○近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例41・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平28条例41・一部改正)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員より直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えてさらに一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平28条例41・一部改正)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を上げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例41・追加、平28条例49・平29条例37・平30条例40・令元条例19・令4条例27・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 近江八幡市職員の給与に関する条例(平成22年近江八幡市条例第68号。以下「給与条例」という。)第3条から第6条第8項まで、第7条第11条から第13条の3まで及び第21条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年近江八幡市条例第2号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、給与条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の167.5」とする。

3 給与条例第12条第13条第13条の3及び第14条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(平28条例41・追加、平28条例49・平29条例37・平30条例40・令元条例19・令2条例38・令4条例9・令4条例27・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例41・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定及び近江八幡市職員の給与に関する条例(平成22年近江八幡市条例第68号)第20条第4項から第6項まで(近江八幡市職員の育児休業等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第55号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は近江八幡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第51号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(近江八幡市職員の給与に関する条例、近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成22年近江八幡市条例第62号)、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成22年近江八幡市条例第65号)、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例(平成22年近江八幡市条例第67号)、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第208号)又は任期付職員条例をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。次号において同じ。)以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員等 127.5分の15

 近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例若しくは近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例の適用を受ける職員等又は任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第2号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年7月1日 条例第41号
平成28年12月8日 条例第49号
平成29年12月7日 条例第37号
平成30年11月29日 条例第40号
令和元年11月28日 条例第19号
令和2年11月26日 条例第38号
令和4年3月17日 条例第9号
令和4年11月30日 条例第27号