○近江八幡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例
平成27年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。
(平31条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定める場合を除き、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)その他介護に関する法令の定めるところによる。
(平31条例13・一部改正)
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、近江八幡市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
おおむね6,000人以上の場合において、おおむね1,500人を超えるごとに | 専らその職務に従事する常勤の前項各号に掲げる者のうちから1人 |
(平28条例15・平31条例13・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(近江八幡市介護基本条例の一部改正)
2 近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。