○近江八幡市総合教育会議設置規則

平成27年6月1日

規則第33号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、近江八幡市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(庶務)

第2条 会議の庶務は、政策推進主管課において処理する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市総合教育会議設置規則

平成27年6月1日 規則第33号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月1日 規則第33号