○近江八幡市安土墓地公園条例

平成27年10月1日

条例第46号

(設置)

第1条 焼骨の収蔵及びその他の祭祀のための施設として広く公益に資するため、近江八幡市安土墓地公園(以下「本公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 近江八幡市安土墓地公園

(2) 位置 近江八幡市安土町下豊浦5756番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地公園 墓地、供養施設、墓地に通ずる道路、広場等を含めた区域をいう。

(2) 墓地 墓碑、碑石等を建設する場所をいう。

(3) 供養施設 焼骨を収蔵する機能を有した共同の施設をいう。

(4) 碑石 後世に伝えるべきことを彫刻して建てるものをいう。

(使用の範囲)

第4条 本公園は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地として使用する目的以外に使用することはできない。

(使用対象者)

第5条 墓地及び供養施設(以下「墓地等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(使用の許可等)

第6条 墓地等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより申請者に使用を許可し、使用許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、本公園の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による使用許可に条件を付すことができる。

4 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、又は第2項の規定による許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 危険物を使用するもので、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 本公園の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 物品の販売又はこれに類する行為を行うおそれがあると認められるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(6) その他市長が支障があると認めたとき。

(供養施設への収蔵の生前登録)

第7条 自己の死亡後の焼骨について供養施設への収蔵を希望する者は、収蔵生前登録(以下「生前登録」という。)を受けることができる。

2 生前登録を受けようとする者は、使用承継者(以下「承継者」という。)を定めるとともに、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を得なければならない。

3 前項の規定により許可を受けた者(以下「生前登録者」という。)は、許可を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 承継者は、生前登録者が死亡し、その焼骨を収蔵しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、前2条の規定により墓地等の使用の許可を受けた者及び承継者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 第6条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が法、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 使用の許可を受けた墓地の管理を3年以上怠ったと認められるとき。

(5) 使用者が第12条に規定する管理料を5年以上滞納したとき。

(6) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用者が前項第1号から第5号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(墓地の使用)

第9条 墓地の使用は、1世帯につき1区画までとする。

(供養施設の使用)

第10条 供養施設の使用は、焼骨1体分につき市長が定める収蔵用骨壷(以下「骨壷」という。)1個に納めて使用するものとし、複数の焼骨を骨壷1個に納めて使用してはならない。

(使用料)

第11条 市長は、墓地等の使用を許可する場合において、次の表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を徴収するものとする。

区分

使用料

墓地(1区画につき)

本市に住所を有する者

200,000円

その他の者

600,000円

供養施設(骨壷1個につき)

本市に住所を有する者

300,000円

その他の者

500,000円

2 市長は、第7条の規定に基づく生前登録があった場合は、同条第2項の許可の際に生前登録者の住所の区分に応じて使用料を徴収するものとする。

(管理料)

第12条 墓地等の使用者は、当該墓地等を適切に維持管理するため、次に掲げる管理料を市長が別に定める期日までに納付しなければならない。

区分

管理料

墓地(1区画につき1年当たり)

2,540円

供養施設(骨壷1個につき)

101,850円

(平31条例19・一部改正)

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。

(2) 市長が、公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が、使用の許可を受けた日から起算して14日以内に使用の取消し又は変更を求める申出をし、市長がこれを許可したとき。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に墓地等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用場所の移転及び返還命令)

第15条 市長は、本公園の管理その他必要があると認めるときは、使用許可の場所及び所在物件を移転又は返還させることができる。

(墓地の使用権の消滅)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、民法(明治29年法律第89号)第897条第1項の規定に基づく承継人がないとき。

(2) 使用者が3年以上住所不明のとき。

(無縁墓地の改葬等)

第17条 市長は、前条に定める使用権の消滅の事由が生じた日から起算して2年を経過したときは、当該墓地の碑石等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(許可証の書換え及び再交付)

第18条 使用者は、許可証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出て、許可証の書換えを受けなければならない。

2 使用者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、遅滞なく市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、本公園の管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の安土墓地公園の設置等に関する条例(昭和60年安土町条例第15号)又は地方自治法施行令第3条の規定に基づく条例の施行について(平成22年近江八幡市告示第8号)に基づき合併後において引き続き施行された安土墓地公園の設置等に関する条例(以下「旧条例等」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 市長は、この条例の施行日の前日までに、旧条例等の規定により墓地の使用許可を受けた者が、当該墓地を適正に返還し、供養施設の使用の許可を受けた場合は、骨壷1個分に限り当該供養施設の使用料等のうち50パーセントに相当する額を減額することができる。

(平成31年条例第19号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

近江八幡市安土墓地公園条例

平成27年10月1日 条例第46号

(令和元年10月1日施行)