○近江八幡市農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年10月3日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、近江八幡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、24人とする。
(令4条例38・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月21日から施行する。
(近江八幡市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例等の廃止)
2 近江八幡市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(平成22年近江八幡市条例第167号)及び近江八幡市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成22年近江八幡市条例第168号)は、廃止する。
(準備行為)
3 農業委員の任命及びその任命に関し必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができるものとする。
付則(令和4年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月21日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の近江八幡市農業委員会の委員の定数を定める条例の施行による農業委員の任命及びその任命に関し必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができるものとする。