○近江八幡市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月1日
規則第64―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び近江八幡市農業委員会の委員の定数を定める条例(平成28年近江八幡市条例第45号)に基づき、近江八幡市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 委員の推薦及び募集は、法第9条の規定に基づき、農家台帳に記載されている農業者(以下「農業者」という。)及び農業者が組織する団体その他の関係者に対し、次のとおり行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び委員の募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない者でない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが無くなるまでの者でない者
(3) 市内に住所を有する者。ただし、市内において農業経営を行っている者等は、市外に住所を有する者も妨げない。
(4) 市の行政委員会の委員又は市が設置する附属機関の委員でない者
(5) 市職員でない者
(6) 任期が始まる日において20歳以上の者
(7) 近江八幡市暴力団排除条例(平成23年近江八幡市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(8) 市税、保険料等を滞納していない者
(9) 公債権に係る差押え、仮差押え又は仮処分がなされ、これが解消されていない者でない者
(10) 成年被後見人又は被保佐人でない者
(推薦及び募集の期間等)
第4条 推薦及び募集の期間は、1月程度の間とする。
2 推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 近江八幡市広報及び近江八幡市農業委員会広報への掲載
(2) 近江八幡市公告式条例(平成22年近江八幡市条例第3号)に定める掲示
(3) 近江八幡市ホームページへの掲載
(1) 農業委員候補者申立書
(2) 農業委員候補者の記載がある住民票(本籍地の記載があるもの)
(1) 農業委員候補者申立書
(2) 農業委員候補者の記載がある住民票(本籍地の記載があるもの)
(3) 第2条第2項に規定する団体の定款、規約等
(1) 農業委員候補者申立書
(2) 農業委員候補者の記載がある住民票(本籍地の記載があるもの)
(情報の公表)
第7条 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表(以下「公表」という。)は、近江八幡市ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。
2 公表の時期は、募集期間の中間及び募集期間終了後遅滞なく行うものとする。
3 公表する事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定によるものとする。
(委員の選任)
第9条 市長は、前条に規定する意見を考慮し、委員の候補者を決定するものとする。
2 市長は、委員の候補者を選任したときは、法第8条第1項の規定により議会の同意を得て任命するものとする。
(委員の補充)
第10条 市長は、辞任等により委員に欠員が生じた場合は、この規則に規定する手続に基づき、遅延なく農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)