○近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する規則
平成29年1月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市都市公園条例(平成22年近江八幡市条例第189号)及び近江八幡市都市公園のうち有料施設の属する都市公園の管理及び運営に関する条例(平成27年近江八幡市条例第32号。以下「都市公園管理運営条例」という。)に定めるもののほか、近江八幡市立健康ふれあい公園(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 施設は、子どもから高齢者までが利用できる健康増進のための運動公園を基本理念として、市民の心身の健全な発達、健康寿命の延伸及びスポーツの普及振興を図ることを目的に運営する。
(平31教委規則4・一部改正)
2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。
(休園日)
第4条 施設の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休園し、又は開園することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 12月30日から翌年1月3日まで
(開園時間)
第5条 施設の開園時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、日曜日及び休日にあっては、午前8時30分から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(令元教委規則11・全改)
(職員及び職務)
第6条 施設に、施設長その他必要な職員を置くことができる。
2 施設長は、教育委員会の命を受け、施設の業務その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(使用の申請及び許可)
第7条 施設の使用許可を受けようとする者は、近江八幡市立健康ふれあい公園施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を使用する日まで(当日を含む。)に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、前項の許可に際し管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(令2教委規則6・令3教委規則20・令5教委規則3・一部改正)
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、施設の使用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用許可内容の変更等)
第9条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに近江八幡市立健康ふれあい公園施設使用許可変更申請書(別記様式第3号)を既に交付を受けた使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 使用者は、使用許可後に使用を取りやめる場合は、近江八幡市立健康ふれあい公園施設使用取消申請書(別記様式第4号。以下「使用取消申請書」という。)を既に交付を受けた使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第10条 使用料の納付は、原則として施設使用許可の際、納付するものとする。
2 市長は、国又は地方公共団体その他これに類する団体が使用する場合は、前項の規定にかかわらず、別に納付期日を指定することができる。
(使用料の減免)
第11条 都市公園管理運営条例第8条第3項の規定により減免できる場合及び減免率は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則11・全改)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第14条第1項第3号に該当したとき。
(2) 災害その他不可抗力による理由又は施設の管理運営上やむを得ない都合により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用日の1週間前までに使用取消申請書を提出し、市長が正当な理由があると認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の取消し)
第14条 教育委員会は、使用許可後次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が第8条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 使用者がこの規則に違反したとき。
(3) 許可した施設を、市において緊急に使用する事由が生じたとき。
2 前項の規定の処分により、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用者等の遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可書は、いつでも提示できるよう携帯すること。
(2) 使用中の施設等の管理について責任を負うこと。
(3) 施設を使用する場合は、必ず種目にふさわしい服装で入場すること。
(4) 使用時間を遵守すること。ただし、やむを得ず使用時間の延長を必要とするときは、教育委員会の許可を得、かつ、延長時間に相当する使用料を直ちに納付すること。
(5) 所定の場所以外への出入り及び所定の器具以外の使用を行わないこと。
(6) 許可を受けないで施設内で物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(7) 所定の場所以外での喫煙及び火気の使用を行わないこと。
(8) 衣類等をまとわず更衣室を出る等、品位を損なう言動をしないこと。
(9) 許可なくはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。
(10) 使用中は施設を清潔に保ち、使用後は必ず清掃し、直ちに点検を受けること。
(11) その他管理者の指示に従うこと。
(令4教委規則4・一部改正)
(損害賠償等)
第16条 使用者は、施設の建物、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合において、原状回復ができないときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する規則の規定によりなされた使用料の減免に関する処分、手続その他の行為は、近江八幡市スポーツ施設の使用料の減額又は免除に関する規則(令和元年近江八幡市教委規則第8号)の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)抄
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
(令4教委規則4・全改)
(令4教委規則4・全改)
(令3教委規則15・全改)
(令3教委規則15・全改)