○近江八幡市公共下水道使用料条例施行規程
平成29年3月22日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、近江八幡市公共下水道使用料条例(平成22年近江八幡市条例第201号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
(総代人の選定)
第3条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、総代人を選定し、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に公共下水道使用料納付総代人選定(変更)届出書(別記様式第1号)により届け出なければならない。ただし、近江八幡市給水条例(平成22年近江八幡市条例第206号)第13条又は第14条の規定による届出を行った場合は、この限りでない。
(1) 条例第2条第4号に規定する共用給水装置を使用するとき。
(2) 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しないとき。
2 前項の規定は、総代人に変更があった場合について準用する。
3 管理者は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道料金との併合徴収)
第6条 水道水の排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、近江八幡市下水道条例(平成22年近江八幡市条例第199号。以下「下水道条例」という。)第15条に規定する届出により徴収する。
2 下水道条例第15条に規定する届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。
(令2上下水管規程2・追加)
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定により使用料を減免する者は、災害、その他特別の事由があると管理者が認めた者とし、その減免額は、その都度管理者が定めるものとする。
(令2上下水管規程2・旧第9条繰下・一部改正)
(徴収に係る権限の委任)
第11条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 使用料の滞納者に係る財産差押
(3) 使用料に係る過料事件の調査
(平29上下水管規程23・追加、令2上下水管規程2・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29上下水管規程23・旧第10条繰下、令2上下水管規程2・旧第11条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市公共下水道使用料条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第179号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成29年上下水管規程第23号)
この規程は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成31年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年上下水管規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令2上下水管規程2・全改)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令2上下水管規程2・追加)
(令2上下水管規程2・旧別記様式第6号繰下・一部改正、令4上下水管規程33・一部改正)
(令2上下水管規程2・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令4上下水管規程33・一部改正)
(令2上下水管規程2・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令4上下水管規程33・一部改正)
(令2上下水管規程2・旧別記様式第9号繰下・一部改正、令4上下水管規程33・一部改正)
(平29上下水管規程23・追加、令2上下水管規程2・旧別記様式第10号繰下・一部改正、令4上下水管規程33・一部改正)