○近江八幡市下水道排水設備指定工事店規程
平成29年3月22日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、近江八幡市下水道条例(平成22年近江八幡市条例第199号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、近江八幡市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の資格)
第2条 指定工事店は、近江八幡市給水条例(平成22年近江八幡市条例第206号)第8条第1項に規定する近江八幡市指定給水装置工事事業者で、滋賀県内に営業に適する店舗を有し、かつ、第10条に規定する責任技術者を有するもののうちから指定するものとする。
2 指定工事店は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(令元上下水管規程5・一部改正)
(指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、近江八幡市下水道排水設備指定工事店申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 履歴書(代表者及び責任技術者のもの)
(2) 工事経歴書
(3) 所有する工事用機械器具一覧表
(4) 店舗所在地の見取図及び平面図
(5) 従業員名簿
(6) 近江八幡市指定給水装置工事事業者証の写し
(7) 専属する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証の写し
(8) 定款の写し及び登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
(9) 完納であることを証明する市町村税納税証明書
(10) その他管理者が必要と認める書類
2 指定工事店は、前項の工事店の証を店舗の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(指定の期間)
第5条 指定工事店の指定は、随時行うものとし、その有効期間は指定した日から3年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、有効期間を短縮することができる。
(工事の範囲)
第7条 指定工事店が施工する工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築の工事とする。ただし、管理者が特に承認した工事については、この限りでない。
(指定工事店の義務)
第8条 指定工事店は、下水道関係法令、条例及び近江八幡市下水道条例施行規程(平成29年近江八幡市上下水道事業管理規程第1号。以下「管理規程」という。)に定める基準に従い、誠実に工事を施工するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備等の工事を行うときは、市の指示に従い、全て責任技術者の管理・監督の下、誠実かつ迅速に施工しなければならない。
(4) 排水設備等の工事完成後1年以内に生じた故障については、無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められたものについては、この限りでない。
(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)、条例又はこの規程に違反する工事の摘発については、協力しなければならない。
(6) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させてはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(7) 災害時における復旧その他管理者から緊急の要請を受けたときは、これに協力しなければならない。
(8) 従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。
(令元上下水管規程5・一部改正)
(完了検査)
第9条 条例第8条第1項の規定により検査を受けようとする指定工事店は、責任技術者の立会いの上、検査を受けなければならない。
2 管理者は、検査の結果により不合格と認めた場合は、期日を定めて改修を命じることができる。
(責任技術者)
第10条 責任技術者は、公益財団法人滋賀県建設技術センターが実施する下水道排水設備工事責任技術者資格試験に合格し、当該センターに登録された者とする。
(1) 排水設備等の工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 他の指定工事店の業務を兼務してはならない。
(3) その他管理者の指示に従わなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、工事店の証の再交付をするものとする。
(指定の取消し等)
第13条 管理者は、指定工事店又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定及び登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において業務及び登録の停止をすることができる。
(2) 第2条の要件を欠いたとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(5) その他管理者が取消し又は停止すべき事由があると認めたとき。
2 指定工事店は、前項の規定により取消し又は停止の処分を受けたときは、工事店の証を返還しなければならない。
3 第1項の規定による取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。
(令元上下水管規程5・一部改正)
(公示)
第14条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第8条第3号の届出を受理したとき。
(業務の調査及び報告)
第15条 指定工事店及び責任技術者は、管理者から業態、材料又は帳簿について調査及び報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市下水道排水設備指定工事店規則(平成22年近江八幡市規則第180号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧規則により指定された指定工事店は、平成30年6月30日までに限り、この規程により指定されたものとみなす。
付則(令和元年上下水管規程第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和4年上下水管規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)