○近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規程

平成29年3月22日

上下水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成22年近江八幡市条例第202号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これにより難いとき又は管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人が申告を行うものとする。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条の規定による申告若しくは第16条第1項の規定による届出がないとき又はこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで受益者を認定することができる。

(負担金額等の通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第2号)による。

(負担金の納期等)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで

(2) 第2期 8月1日から8月31日まで

(3) 第3期 11月1日から11月30日まで

(4) 第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず負担金の徴収区分、納期等を変更することができる。

4 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(端数計算)

第7条 負担金等の算出において、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例第4条に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満

(2) 条例第11条の規定による延滞金を計算する場合において、その延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額、当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その全額

(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額、当該延滞金額の全額が500円未満であるときは、その全額

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出は、納入通知書により行わなければならない。

2 一括納付の取扱期間は、第6条第1項第1号に規定する第1期の納期とする。ただし、第14条の規定に基づき負担金を徴収するとき又は当該取扱期間経過後に次年度以降の負担金を一括納付するときは、この限りでない。

第9条 削除

(令6上下水管規程1)

(繰上徴収)

第10条 管理者は、条例第6条第1項の規定により、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その時期において当該確定した負担金を徴収することが困難であると認められる場合に限り、その納付前においてもその負担金の全部又は一部を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(別記様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。

3 管理者は、前2項の規定により過誤納金の還付の決定又は充当をしたときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第12条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付の決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 第7条第2号の規定は、前項の規定により還付加算金を計算する場合に準用する。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところとし、徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審議決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(負担金の徴収猶予の取消し)

第14条 管理者は、前条第3項の規定による届出により、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。

(2) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 第10条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(負担金の減免)

第15条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(受益者の変更)

第16条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者異動届書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、従前の受益者に対し、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及び納付期日等の通知について準用する。

(督促)

第17条 条例第10条の規定による督促状の様式は、別記様式第3号によるものとする。

(納付管理人)

第18条 受益者は、本市に住所又は居所を有しない場合において、負担金納付に必要な事項を処理させるため、本市に住所又は居所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届書(別記様式第13号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第19条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。ただし、納付管理人を選任している受益者については、この限りでない。

(徴収に係る権限の委任)

第20条 管理者は、次に掲げる事務に関する権限を、当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者に係る財産差押

2 前項各号に掲げる事務に関する権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(別記様式第15号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平29上下水管規程24・全改)

(準用)

第21条 第2条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「受益者負担金」とあるのは「受益者分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(平29上下水管規程24・追加)

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29上下水管規程24・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第181号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第12条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合とする。

(令6上下水管規程1・一部改正)

(平成29年上下水管規程第24号)

この規程は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規程(以下「改正後規程」という。)第9条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に賦課した負担金について適用し、施行日の前日までに賦課した負担金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに徴収を猶予している負担金については、改正後規程の規定を適用する。

別表第1(第13条関係)

(令6上下水管規程1・旧別表第2繰上)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 公簿上の地目及び現況ともに田、畑、山林、雑種地等にかかる受益者

宅地化されるまでの期間

当該公簿上の地目及び現況が田、畑、山林、雑種地等である土地にかかる負担金の全額


2 公道に面しない等の理由により、公共下水道が使用できない宅地にかかる受益者

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該土地にかかる負担金の全額


3 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者

当該事由が発生した日から2年を限度とし管理者が定める期間

当該申請にかかる負担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

4 係争地にかかる受益者

受益者が確定するまでの期間

当該係争地にかかる負担金の全額

訴状の写し等、その事実を証明する書類を添付すること。

5 上記以外の受益者でその実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

別表第2(第15条関係)

(令6上下水管規程1・旧別表第3繰上)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例第8条第2項各号該当区分

対象事項

減免率

第1号

1 国の所有又は使用に係る土地


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 国立病院用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 普通財産である用地

0

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(管理人又は職員が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡、史跡保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 普通財産である土地

0

(9) その他公共用財産用地

50

第2号

1 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

25

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地

100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100

第5号

事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者に係る土地

管理者が定める率

第6号

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員が住居に使用する敷地を除く。)

75

3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地及び一般社団法人又は一般財団法人が開設する病院用地

75

4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設にかかる土地(管理人又は職員等が住居に使用する施設を除く。)

75

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

6 神社、寺院、教会、修道院、その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地

100

7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地

100

8 鉄道用地


(1) 線路敷地

80

(2) 踏切敷地

100

(3) 駅前広場

100

(4) 公共用導水路

100

9 自治会等が管理する施設に係る土地


(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

10 公共性の高い私道で下水道用地として権利設定された土地

100

11 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地

管理者が定める率

(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令6上下水管規程1・一部改正)

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(令元上下水管規程2・全改)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・令6上下水管規程1・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(平29上下水管規程24・全改、令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規程

平成29年3月22日 上下水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成29年3月22日 上下水道事業管理規程第4号
平成29年9月22日 上下水道事業管理規程第24号
令和元年7月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年4月1日 上下水道事業管理規程第33号
令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第1号