○近江八幡市下水道事業の施行に伴う負担金等の滞納処分に係る事務手続に関する規程
平成29年3月22日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が徴収する下水道事業の施行に伴う負担金、分担金及び使用料その他収入(以下「負担金等」という。)の滞納処分に係る事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分)
第2条 管理者は、督促を受けた者がその督促に係る負担金等を指定する納期限までに完納しないときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づく国税滞納処分の例又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づく地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第3条 前条の滞納処分に関する事務は、職員のうちから管理者が指定する職員(以下「滞納処分職員」という。)に委任する。
(滞納処分職員証)
第4条 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、近江八幡市負担金等の滞納処分職員証(別記様式)を携帯しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。