○近江八幡市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成29年3月22日

上下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、近江八幡市農業集落排水処理施設条例(平成22年近江八幡市条例第173号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。

(供用開始の公告)

第3条 条例第5条に定める公告は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 供用開始の年月日

(2) 供用開始の区域

(3) 処理施設の名称及び位置

(4) 処理施設の敷地面積、構造及び能力

(5) 供用開始区域内の公共管渠及びマンホールの位置

(排水設備の設置義務)

第4条 条例第6条の規定による特別の事情は、次に掲げる場合をいう。

(1) 住宅又は事務所の完成の遅延

(2) 使用者又は受益者の転出、死亡等により居住者が居なくなったとき。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第7条の規定による排水設備の設置基準は、別表のとおりとする。

(計画の確認申請)

第6条 条例第8条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、排水設備新設等計画確認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、計画を変更しようとする場合において、管理者が認めたときは、平面図のみ提出するものとする。

(1) 見取図 施工地を表示すること。

(2) 平面図 次に掲げる事項を記載すること。

 道路、境界及び処理施設の位置

 建物、炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び付帯設備等の位置

(3) 縦断面図 縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管及び排水渠の大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる処理施設の高さを表示すること。

2 近江八幡市水洗便所等資金融資あっせんを受けようとする者は、前項の申請書に排水設備工事調書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第7条 管理者は、前条第1項の規定による申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 管理者は、前項の計画確認書を交付した日から6月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(指定業者の資格及び指定工事店)

第8条 条例第10条第2項の規定による指定業者の資格は、近江八幡市下水道条例(平成22年近江八幡市条例第199号)第7条第1項の規定により管理者が指定した指定工事店とする。

(工事の完了届及び検査済証)

第9条 条例第11条第1項の規定により検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による検査済証は、排水設備検査済証(別記様式第5号)によるものとする。

(既設排水設備の検査)

第10条 条例第12条の規定により検査を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第13条の規定による使用開始等の届出は、排水設備使用開始(休止・廃止・再開・変更)(別記様式第7号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第143号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

排水設備設置基準

1 排水設備は、汚水処理施設のます(以下「公共汚水ます」という。)に固着させること。

2 排水設備を公共汚水ますに固着させるときは、公共汚水ます(塩化ビニール製)のインバート上流端及び管底高に差異のないようにするとともに十分に接着させること。ただし、これにより難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けるものとする。

3 排水設備は、堅固で耐久力を有し、雨水等が汚水処理施設に流入しない構造であること。

4 排水設備は、塩化ビニール、陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

5 汚水を排出する排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、内径は100ミリメートル以上(ただし、最大内径は取付管以内)、勾配は100分の2以上とし、排水渠の断面積及び勾配は排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排出される汚水の一部を排出する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

6 排水渠は、暗渠とすること。

7 排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)の次に掲げる部分の箇所には、ます又はマンホールを設けること。

(1) 管渠の起点、合流点若しくは屈曲点又は内径、勾配若しくは種類が変わる箇所。ただし、管渠の維持管理上支障がないときは、この限りでない。

(2) 直線部において、管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内で管渠の維持管理上適当な箇所

8 ます又はマンホールには、密閉できる蓋を設けること。

9 ます又はマンホールの底には、その接続する管渠の内径に応じ、相当幅のインバートを設けること。

10 排水設備には、次に定めるところにより付帯設備を設けること。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の付帯装置

ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

イ 洗浄装置 小便器

(令4上下水管規程33・全改)

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(令4上下水管規程33・全改)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成29年3月22日 上下水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)