○近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程
平成29年3月22日
上下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例(平成22年近江八幡市条例第174号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用料は、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が定める納期までに納付しなければならない。
(1) 「一般家庭」とは、自治会等が管理する施設以外のものとする。
(2) 「自治会等が管理する施設」とは、次に掲げる施設とする。
ア 公民館、集会所等の施設(管理人等が住居に使用するものを除く。)
イ 神社等の通常広く市民の集会や祭事のために使用される施設(管理人等が住居に使用するものを除く。)
ウ その他管理者が認めた施設
4 条例第2条に規定する使用料は、処理施設の使用日数が15日に満たない場合はその月の2分の1月として算定した額とし、使用日数が15日以上となる場合は1月として算定した額とする。
(1) 災害により、著しい被害を受けた者
(2) その他特別の事情があると管理者が認めた者
3 前項の規定により使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第144号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和元年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年上下水管規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令元上下水管規程3・全改)
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)