○近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程

平成29年3月22日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例(平成22年近江八幡市条例第174号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付等)

第2条 条例第3条第1項の規定による納入通知書は、別記様式第1号によるものとする。

2 使用料は、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が定める納期までに納付しなければならない。

3 条例第2条別表に規定する使用料の使用者等適用基準の区分は、次のとおりとする。

(1) 「一般家庭」とは、自治会等が管理する施設以外のものとする。

(2) 「自治会等が管理する施設」とは、次に掲げる施設とする。

 公民館、集会所等の施設(管理人等が住居に使用するものを除く。)

 神社等の通常広く市民の集会や祭事のために使用される施設(管理人等が住居に使用するものを除く。)

 その他管理者が認めた施設

4 条例第2条に規定する使用料は、処理施設の使用日数が15日に満たない場合はその月の2分の1月として算定した額とし、使用日数が15日以上となる場合は1月として算定した額とする。

(使用料の免除)

第3条 条例第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を減免することができる。

(1) 災害により、著しい被害を受けた者

(2) その他特別の事情があると管理者が認めた者

(使用料の減免申請等)

第4条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料減免申請書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第144号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令元上下水管規程3・全改)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市農業集落排水処理施設使用料条例施行規程

平成29年3月22日 上下水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成29年3月22日 上下水道事業管理規程第7号
令和元年7月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年4月1日 上下水道事業管理規程第33号