○近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成29年3月22日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成22年近江八幡市条例第175号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の建物について2人以上の受益を受ける所有者があるときは、代表者を定め、代表者が申告を行うものとする。
2 前項の規定により算定した分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の額等の通知)
第5条 管理者は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金納入決定通知書(別記様式第2号。以下「納入通知書」という。)により当該受益者に通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産状況その他の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。この場合における分担金の納付期日は、管理者が定める。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第145号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和4年上下水管規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程33・一部改正)
(令4上下水管規程33・一部改正)