○近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成29年3月22日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成22年近江八幡市条例第175号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第1条に規定する受益者は、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物について2人以上の受益を受ける所有者があるときは、代表者を定め、代表者が申告を行うものとする。

(不申告等の取扱い)

第3条 管理者は、前条の規定による申告若しくは条例第6条の規定による届出がないとき又はこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の額)

第4条 条例第2条に規定する納付義務者の分担金の額は、条例第3条に規定する分担金の額を前2条の規定により確定した戸数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算定した分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の額等の通知)

第5条 管理者は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金納入決定通知書(別記様式第2号。以下「納入通知書」という。)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第6条 条例第4条第1項に規定する納付期日は、前条の規定による納入通知書発行の日から1月以内とする。

(過誤納金の取扱い)

第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、農業集落排水事業分担金過誤納金還付通知書(別記様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第5条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第9条 管理者は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産状況その他の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。この場合における分担金の納付期日は、管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予の承認決定を取り消したときは、その旨を農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免申請等)

第10条 前2条の規定は、条例第5条の規定による分担金の減免について準用する。この場合において、第8条第1項中「農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第4号)」とあるのは「農業集落排水事業分担金減免申請書(別記様式第7号)」と、同条第2項中「農業集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第5号)」とあるのは「農業集落排水事業分担金減免承認(不承認)通知書(別記様式第8号)」と、前条第2項中「農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第6号)」とあるのは「農業集落排水事業分担金減免取消通知書(別記様式第9号)」と読み替えるものとする。

(受益者の変更の届出)

第11条 条例第6条に規定する受益者の変更があったときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更届書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第145号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成29年3月22日 上下水道事業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)