○近江八幡市水洗便所等資金融資あっせん要綱

平成29年3月27日

上下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道」という。)又は既存の集中浄化槽で整備された区域(以下「集中浄化槽区域」という。)の排水区域において、くみ取便所を水洗便所にしようとする者、浄化槽を廃止して下水道に接続する者又は改築により水洗便所を新たに設置しようとする者に対し、その工事に要する資金(以下「融資資金」という。)を貸し付け、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資あっせん 管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が工事をする者に対し、取扱金融機関に融資資金の貸付けを行わせることをいう。

(2) 水洗便所等工事 次に掲げる工事をいう。

 既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、下水道に接続する排水工事

 既設の浄化槽を廃止し、下水道に接続する排水工事

 改築時における、便器等を下水道に接続する排水工事

 集中浄化槽区域内に存する建築物に設けられた既設の排水設備の改修工事

(3) 融資資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が融資資金の融資業務を行わせるため指定した金融機関をいう。

(融資あっせんの要件)

第3条 融資資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えている者及び工事でなければ受けることはできない。

(1) 下水道の処理区域内にある住宅の所有者又は所有者の同意を得ている当該住宅の使用者であること。

(2) 当該工事について、自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難な者であること。

(3) 市税、下水道受益者負担金、水道料金及び農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

(4) 融資を受けた資金について充分な償還能力を有する者であること。

(5) 自己若しくは家族及び同居人が、次の各号のいずれにも該当していないこと。

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団及びからまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(6) 下水道の処理開始の公示の日から3年以内に行う工事であること。ただし、この期間内に土地境界で隣地の同意が得られないときその他やむを得ない事由で工事ができなかった場合は、この限りでない。

(7) 集中浄化槽区域内にあっては、下水道への接続計画のある区域内で行う工事であること。

(8) 連帯保証人が1人あること。

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせんの額は、水洗便所等工事1戸につき5万円単位で10万円以上120万円以内とする。ただし、共同住宅等については、1戸30万円以内とし、150万円を限度とする。

(融資条件)

第5条 資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資利率 年1.0パーセントとする。ただし、著しい物価変動その他管理者がやむを得ないと認める事由が発生したときは、取扱金融機関と協議の上、融資利率を変更することができる。

(2) 融資期間 融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内とする。

(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等払の方法による。ただし、期限前においても繰上償還することができる。

(4) 延滞金 この融資の取扱金融機関が定めるところによる。

(5) 連帯保証人 第3条第8号に掲げる連帯保証人は、独自の生計を営む者であって、かつ、融資を受けた者に代わって融資資金を返済する能力があると認められるものとし、融資を受けた者と連帯して債務履行の責任を負う。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 近江八幡市水洗便所等資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)

(2) 近江八幡市水洗便所等資金融資借入申請書(別記様式第2号)

(3) 借家人又は借地人であるときは、当該住宅又は土地所有権者の工事施工についての承諾書

(4) 誓約書兼承諾書(別記様式第3号)及び誓約書兼承諾書の添付書類(別記様式第4号)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、内容を審査し、融資あっせんの可否を決定し、申請者に対し近江八幡市水洗便所等資金融資あっせん可否決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(工事の施工方法)

第8条 第2条第2号に規定する工事は、近江八幡市下水道排水設備指定工事店規程(平成29年近江八幡市上下水道事業管理規程第3号)第4条第1項の規定により指定した指定工事店において施工しなければならない。

(融資の手続)

第9条 融資が決定した者は、市が行う工事完了検査に合格後、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示し、融資の申込みをすることができる。

(1) 近江八幡市水洗便所等資金融資借入申請書

(2) 近江八幡市水洗便所等資金融資振込口座指定書(別記様式第6号)

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの要綱に定める条件により融資を行うものとする。

3 融資資金は、取扱金融機関から工事を施工した指定工事店に、工事代金として直接支払うものとする。

(届出の義務)

第10条 融資あっせんを受けた者又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更しようとするとき。

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

(4) その他身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(融資あっせんの取消し)

第11条 管理者は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、取扱金融機関と協議の上、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第3号第4号第5号及び第8号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 融資を受けた者の責に帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(3) 融資を受けた者が資金の全額償還前に市外に住所を移転し、又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとしたとき。

(4) 虚偽の申請により資金の融資を受けたとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

2 取扱金融機関は、前項の規定により管理者が融資あっせんの決定を取り消した場合は、融資資金の繰上償還を命ずることができる。

(利子補給)

第12条 管理者は、融資利率について取扱金融機関との協議により、第5条第1号の融資利率を上回る場合は、その差額を2.0パーセント以内の利率で利子補給するものとする。ただし、延滞利子は融資を受けた者が負担しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、近江八幡市水洗便所等資金融資あっせん要綱(平成22年近江八幡市告示第297号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市水洗便所等資金融資あっせん要綱

平成29年3月27日 上下水道事業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)