○近江八幡市私道内下水道管布設要綱

平成29年3月27日

上下水管規程第10号

(目的)

第1条 この要綱は、私道に下水道管を布設することにより、私道に面した敷地及び建築物の下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(私道の要件)

第2条 下水道管を布設する私道は、公衆用道路の形態を有し、かつ、公共性の高いものであって、技術上下水道管の布設が可能である私道でなければならない。

(布設の要件)

第3条 下水道管の布設は、次に掲げる条件を備えている場合に、予算の範囲内で行うものとする。

(1) 布設しようとする下水道管を利用する戸数が2戸以上ある私道であること。

(2) 私道に係る土地の所有権その他の権利を有する全ての者が、当該下水道管の布設を承諾していること。

(3) この要綱により布設した下水道管に、他の下水道管を連結しても異議の申立てをしないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する私道には、下水道管を布設しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、公営住宅等)のみが所在するもの

(2) 公社、公団及び法人又は同一人の所有者の所有する家屋(公社、公団、法人及び個人の賃貸借住宅等)のみが所在するもの

(3) 公共下水道供用開始区域内において新たに宅地造成を行うもの

(工事費の負担)

第4条 下水道管布設に要する工事費は、市の負担とする。ただし、付帯工事費は、原形復旧に係る経費を除くほか、原則として申請者の負担とする。

(適用の制限)

第5条 この要綱は、公共下水道の供用開始の告示の日から3年を経過した区域内の私道には適用しない。ただし、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(申請)

第6条 下水道管の布設を希望する者は、代表者を定め、私道内下水道管布設申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し、管理者に申請しなければならない。

(1) 下水道管布設希望者名簿

(2) 私道位置図、希望者宅配置図及び土地所有者等の区画図

(3) 私道敷使用における占有に係る契約書(別記様式第2号)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(決定)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、布設の採否を決定し、私道内下水道管布設採否決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(完成後の措置)

第8条 下水道管の所有権は、近江八幡市とする。

2 下水道管の維持管理は、管理者が行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、近江八幡市私道内下水道管布設要綱(平成22年近江八幡市告示第296号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、公共下水道の供用開始の告示がなされた区域に存する私道に係る第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市私道内下水道管布設要綱

平成29年3月27日 上下水道事業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)