○近江八幡市公共下水道と団地内集中浄化槽等との接続に関する要綱

平成29年3月27日

上下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近江八幡市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の迅速かつ効率的な普及を図るため、公共下水道と宅地開発に伴い設置された汚水処理施設の管渠等との接続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、近江八幡市下水道条例(平成22年近江八幡市条例第199号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水処理施設 宅地開発に伴い設置された団地内集中浄化槽で建築物から排除されるし尿及び生活排水(以下「下水」という。)を処理するためのもので、管渠その他の施設をいう。

(2) 管渠等 各戸からの下水を集中浄化槽等に排除するために、公道敷内に布設された管渠、宅内最終ます及び管渠と宅内最終ますを接続する取付管をいう。

(3) 宅内排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で、管渠等よりも上流部分をいう。

(4) 汚水処理施設対象区域 集中浄化槽の設置の際、当該集中浄化槽で処理することとされた区域(その区域に変更があった場合は、変更後の区域)をいう。

(5) 管渠等所有者 管渠等の所有者をいう。

(6) 受益者 汚水処理施設対象区域内に存する土地又は建物の所有者をいう。

(7) 代表者 管渠等所有者及び汚水処理施設の維持管理等を行う者を代表するものをいう。

(8) 権利関係者 受益者及び汚水処理施設対象区域内に存する土地又は建物の使用者をいう。

(管理移管の対象施設)

第3条 公共下水道へ接続する汚水処理施設は、汚水処理施設のうち、公道に埋設された汚水管、人孔及び取付管並びに汚水処理施設対象区域内に存する土地に設置された宅内最終ます(公共汚水ますに準ずるものをいう。以下同じ。)とする。ただし、共同住宅、アパート、社宅等の宅内排水設備とみなされるものは、この限りでない。

(基本方針等)

第4条 管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、公共下水道認可区域内に汚水処理施設対象区域がある場合には、汚水処理施設の管渠等について市へ移管し、公共下水道に接続するよう努めるものとする。

2 管渠等所有者及び受益者は、前項の規定による接続に関し、管理者に協力するものとする。

3 接続の施工については、宅内排水設備の改修を確認後、市の負担で行うものとする。

(接続申出)

第5条 管渠等所有者及び受益者は、前条第1項の規定により移管し、及び接続しようとするときは、公共下水道への接続申出書(別記様式第1号)に受益者同意書(別記様式第2号)及び権利関係者同意書(別記様式第3号)を添付し、管理者に提出しなければならない。

(調査)

第6条 管理者は、前条の接続申出書の提出があったときは、必要に応じて別表に掲げる事項について調査するものとする。

2 管渠等所有者及び受益者は、管理者が前項に規定する調査を実施するに当たり、配管図の貸出し、宅地内への立入りの了承その他の協力を行うものとする。

3 代表者は、前2項の規定にかかわらず、当該各項に規定する調査等について、自らの負担により管理者が認める者に依頼して実施することができる。この場合において、代表者は、その調査結果を管理者へ報告しなければならない。

(宅内排水設備の調査及び改修)

第7条 受益者は、自らの負担により個々の宅内排水設備について調査するとともに、調査の結果必要とする改修を実施するものとする。

2 前項に規定する調査及び改修については、条例第4条に規定する排水設備の接続方法等に準拠するとともに、条例第7条に規定する指定工事店に依頼して行うものとする。

(接続の制限)

第8条 管理者は、汚水処理施設の管渠等が次の各号のいずれかに該当する場合は、公共下水道と汚水処理施設の管渠等を接続しないものとする。

(1) 汚水処理施設使用者が第7条に規定する宅内排水設備の調査及び改修を行わない場合

(2) 管渠等の破損により、その能力を十分確保できない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共下水道との接続に関し支障又は支障のおそれがあると管理者が認めた場合

(協定等)

第9条 管理者は、前条各号のいずれにも該当しないと認めた場合は、汚水処理施設移管協定書(別記様式第4号)により代表者と協定を締結するものとする。

2 前項の協定の締結により、管渠等は市に帰属するものとする。

3 前項の規定により管渠等が市に帰属したときの受益者負担金の賦課及び徴収の方法は、近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成22年近江八幡市条例第202号)に定めるところによる。

(処分)

第10条 公共下水道と汚水処理施設の管渠等との接続により不要となった団地内集中浄化槽及び管渠等の処分については、当該団地内集中浄化槽及び管渠等の所有者の責任において行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、近江八幡市公共下水道と団地内集中浄化槽等との接続に関する要綱(平成25年近江八幡市告示第175号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規程によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

項目

本管の状況

雨水系統の誤接続

管渠の種類と口径

地下水の浸入や草根の侵入等

勾配並びに滞水等

管渠の破損と老朽化の状況

人孔(マンホール)

管との接続状況と浸入水

インバートの状況

鉄蓋の状況と設置状態

鉄蓋と路面との状況

躯体の破損と老朽化の状況

管渠と宅内最終ますを接続する取付管

汚水系統と雨水系統の誤接続

管渠の種類と口径

地下水の浸入や草根の侵入等

管渠の破損と老朽化の状況

宅内最終ます(移管後の公共汚水ます)

ますの構造

地下水の浸入や草根の侵入等

ますの設置位置

各戸ますの設置状況

汚水系統と雨水系統の誤接続

(令4上下水管規程33・一部改正)

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(令3上下水管規程2・全改)

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(令3上下水管規程2・全改)

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(令4上下水管規程33・一部改正)

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近江八幡市公共下水道と団地内集中浄化槽等との接続に関する要綱

平成29年3月27日 上下水道事業管理規程第11号

(令和4年4月1日施行)