○近江八幡市公共下水道に係る開発事業者の負担に関する取扱要綱

平成29年3月27日

上下水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、開発事業者が設置する汚水圧送式小型ポンプ施設(開発区域外において必要とする連絡管等を含む。以下「マンホールポンプ施設」という。)に係る開発事業者の負担について、近江八幡市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成22年近江八幡市規則第159号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(維持管理等)

第2条 市は、開発事業者に対し、自然流下方式による公共下水道への接続計画が著しく困難な地域において、マンホールポンプ施設の設置後の維持管理について、次に掲げるとおり指導するものとする。

(1) 開発事業者は、この要綱及び規則を遵守しなければならない。

(2) 開発事業者は、自己の負担においてマンホールポンプ施設を整備するものとする。

(3) 開発事業者は、開発事業において下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定に基づく承認を受けたときは、この要綱に基づき管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)とマンホールポンプ施設の維持管理に関する協定を締結しなければならない。

(費用負担)

第3条 マンホールポンプ施設の維持管理に要する費用は、開発事業者の負担とする。

2 前項の維持管理に要する費用は、前条第3号に定める維持管理に関する協定を締結したときから15年分の電気代、通信料及び維持管理委託料並びに1回分のマンホールポンプ取替費用とする。ただし、開発区域が市街化区域である場合は、1回分のマンホールポンプ取替費用に限るものとする。

(令元上下水管規程8・一部改正)

(施設の寄附等)

第4条 開発事業者は、開発事業に係る工事検査完了公告後速やかにマンホールポンプ施設を市に寄附するものとし、寄附後の当該施設の維持管理は、原則として市が行うものとする。

2 開発事業者は、マンホールポンプ施設の寄附に当たって、当該施設に関する設計図書その他必要な書類を管理者に提出しなければならない。

3 マンホールポンプ施設の寄附に際して必要な費用は、開発事業者の負担とする。

(瑕疵担保)

第5条 マンホールポンプ施設の瑕疵担保期間は、引渡しを受けた日から起算して2年間とし、当該期間内に当該施設に瑕疵がある場合は、開発事業者の負担により補修しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、近江八幡市公共下水道に係る開発事業者の負担に関する取扱要綱(平成28年近江八幡市告示第82―3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

近江八幡市公共下水道に係る開発事業者の負担に関する取扱要綱

平成29年3月27日 上下水道事業管理規程第12号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成29年3月27日 上下水道事業管理規程第12号
令和元年12月27日 上下水道事業管理規程第8号