○近江八幡市下水道整備事業に伴う水道施設移設補償工事等に係る費用負担基準要綱

平成29年11月1日

上下水管規程第25号

(目的)

第1条 この要綱は、近江八幡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第203号)第1条第2項に定める下水道事業が施工する下水道整備事業の実施に伴い支障となる同条第1項に定める上水道事業が管理する既存水道施設の移設工事、切り回し工事その他の工事(以下「移設補償工事等」という。)に係る施工及び費用負担基準を定め、工事の安全及び業務の円滑化を図ることを目的とする。

(協議)

第2条 下水道事業は、移設補償工事等を必要とする場合は、当該移設補償工事等を施工する年度の前年度にあらかじめ施工する事業計画を上水道事業と協議するものとする。

2 前項の規定による協議後において、なお移設補償工事等を必要とするときは、その都度協議するものとする。

(施工区分)

第3条 移設補償工事等は、上水道事業の監督の下、施工するものとする。

(移設補償費の算定)

第4条 移設補償工事等を施工する場合の補償費(以下「移設補償費」という。)は、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)、公共補償基準要綱の運用申し合せ(昭和42年12月22日用地対策連絡会決定)及び下水道整備事業の実施における水道管等の移設補償費の算定について(平成11年10月27日付け都市局下水道部公共下水道課長補佐(事務)事務連絡)に基づき算定するものとする。

2 前項で算定する移設補償費のうち建設雑費の算定方法は、上水道事業及び下水道事業の協議の上、別途定めるものとする。

(費用負担区分)

第5条 下水道事業は、前条の規定により算定した移設補償費を負担するものとする。

2 上下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、別記様式により次に掲げる事項を決定するものとする。

(1) 上水道事業が移設補償工事等を施工する施設の表示

(2) 下水道事業が負担する移設補償費の金額

(3) 移設補償工事等の履行期限

(4) 移設補償費の支払方法及び支払時期

(5) 残留施設の処理方法

(6) その他必要な事項

(工事の変更)

第6条 移設補償工事等に変更が生じた場合は、上水道事業及び下水道事業の協議の上、必要があると認めたときは、上下水道事業の管理者は、別記様式を準用し、前条第2項各号の事項の変更を決定するものとする。

(臨機の処理)

第7条 下水道事業の施工する工事において既存の水道施設に異常を発見したとき又は事故発生につながるおそれがあると判断したときは、下水道事業は、上水道事業に連絡するとともに、現場の安全確保のため適切な処置を講ずるものとする。この場合において、上水道事業は、復旧作業その他必要な措置について協力するものとし、その費用は、原因者の負担とする。

(工事完了通知及び検査立会い)

第8条 移設補償工事等が完了したときは、上水道事業は下水道事業に通知し、下水道事業は上水道事業が行う検査に下水道事業の指定する職員を立ち会わせるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、上水道事業及び下水道事業が協議し、別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

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近江八幡市下水道整備事業に伴う水道施設移設補償工事等に係る費用負担基準要綱

平成29年11月1日 上下水道事業管理規程第25号

(平成29年11月1日施行)