○近江八幡市観光案内所規則

平成29年11月19日

規則第39―2号

近江八幡市安土駅前観光案内所規則(平成22年近江八幡市規則第153号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市における観光客の利便に供し、観光振興を図るため、観光案内所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする

名称

位置

近江八幡市近江八幡駅北口観光案内所

近江八幡市鷹飼町597番地1

近江八幡市安土駅観光案内所

近江八幡市安土町上豊浦1303番地

近江八幡市白雲館観光案内所

近江八幡市為心町元9番地1

(業務)

第3条 観光案内所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光の案内及び情報提供に関する業務

(2) 特産品等の展示、紹介又は販売に関する業務

(3) その他観光振興に関する業務

(開所時間)

第4条 観光案内所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 観光案内所の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休所日に開所し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(禁止行為)

第6条 観光案内所において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為

(2) 疾病又は負傷のため、他人に迷惑を及ぼす行為

(3) 施設又は備品を損傷し、又は汚損する行為

(4) 管理又は運営上の支障がある行為

(損害賠償)

第7条 利用者は、観光案内所の施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市観光案内所規則

平成29年11月19日 規則第39号の2

(平成29年11月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年11月19日 規則第39号の2