○近江八幡市観光案内所規則
平成29年11月19日
規則第39―2号
近江八幡市安土駅前観光案内所規則(平成22年近江八幡市規則第153号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市における観光客の利便に供し、観光振興を図るため、観光案内所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする
名称 | 位置 |
近江八幡市近江八幡駅北口観光案内所 | 近江八幡市鷹飼町597番地1 |
近江八幡市安土駅観光案内所 | 近江八幡市安土町上豊浦1303番地 |
近江八幡市白雲館観光案内所 | 近江八幡市為心町元9番地1 |
(業務)
第3条 観光案内所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光の案内及び情報提供に関する業務
(2) 特産品等の展示、紹介又は販売に関する業務
(3) その他観光振興に関する業務
(開所時間)
第4条 観光案内所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休所日)
第5条 観光案内所の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(禁止行為)
第6条 観光案内所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(2) 疾病又は負傷のため、他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 施設又は備品を損傷し、又は汚損する行為
(4) 管理又は運営上の支障がある行為
(損害賠償)
第7条 利用者は、観光案内所の施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。