○近江八幡市おうみはちまん生業・交流のいえ条例
平成31年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 新たな生業の創出に向けた支援、多世代及び多分野の人々の交流促進並びに地域の情報発信を行い、安寧のまちづくりの推進を図るため、おうみはちまん生業・交流のいえ(以下「生業・交流のいえ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生業・交流のいえの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 おうみはちまん生業・交流のいえ
(2) 位置 近江八幡市多賀町758番地
(事業)
第3条 生業・交流のいえにおいて、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 起業家及び起業を志す者に対する支援及び育成に関すること。
(2) 大学、市民等の多世代及び多分野との交流促進に関すること。
(3) その他市長が生業・交流のいえの設置目的を達成するために必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、生業・交流のいえの設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に生業・交流のいえの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生業・交流のいえの施設及び設備の使用の許可等に関する業務
(2) 生業・交流のいえの維持管理に関する業務
(3) 生業・交流のいえの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(4) 生業・交流のいえの設置目的の達成に必要な業務
(5) 生業・交流のいえの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) その他生業・交流のいえの運営に関し市長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 生業・交流のいえの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用時間)
第8条 生業・交流のいえの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、使用時間を臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第9条 生業・交流のいえを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、生業・交流のいえの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えないものとする。
(1) 危険物を使用し、災害等の発生のおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、附属設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織等の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が生業・交流のいえの管理上支障があると認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(1) 生業・交流のいえの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料等)
第11条 市長は、生業・交流のいえの使用を許可する場合において、別表に定める使用料を徴収する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用料を規則で定める基準により減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。
(1) 災害その他使用者の責任によらない事由により、使用することができなかったとき。
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない事由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用を開始する日の30日前までに使用の取消し又は変更を求める申出をし、市長がこれを許可したとき。
(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に生業・交流のいえを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、生業・交流のいえの使用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備を変更することができない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、生業・交流のいえの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、生業・交流のいえの使用中に建物又は附属設備等を毀損し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日の前日までの間の使用料は、別表昼間使用の欄及び夜間使用の欄に掲げる金額に110分の100及び100分の108を乗じた額(10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
別表(第11条関係)
基本使用料
名称 | 区分 | 昼間使用 | 夜間使用 |
午前9時~午後5時 | 午後5時以降 | ||
店舗1 | 平日 | 1,300円 | 200円 |
土曜日・日曜日・休日 | 1,950円 | 300円 | |
店舗2 | 平日 | 950円 | 140円 |
土曜日・日曜日・休日 | 1,420円 | 210円 | |
店舗3 | 平日 | 1,590円 | 240円 |
土曜日・日曜日・休日 | 2,380円 | 360円 | |
事務室 | 平日 | 540円 | 80円 |
土曜日・日曜日・休日 | 810円 | 120円 | |
和室 | 平日 | 300円 | 370円 |
土曜日・日曜日・休日 | 450円 | 550円 |
備考
1 店舗1、店舗2、店舗3及び事務室の昼間使用は、1日単位とする。
2 和室の昼間使用は、1時間単位とする。
3 夜間使用は、1時間単位とする。
4 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は販売行為等を行う場合は、基本使用料に当該使用料の5割に相当する額を加算する。ただし、使用者が第11条第2項の規定による減免を受けたときは、この限りでない。
5 使用者が冷暖房を使用する場合は、基本使用料に当該使用料の3割に相当する額を加算する。
6 10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
7 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。