○近江八幡市議会議員政治倫理条例
平成31年3月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、近江八幡市議会基本条例(平成23年近江八幡市条例第1号)第17条の規定に基づき、近江八幡市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託により負託を受けたものとして、議員の権限及び影響力を不正に行使することがないよう、二元代表制の原則のもと公平で公正な民主主義を体現する者としての自覚を持って、議員の倫理意識の向上及びその確立に努めることを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市民の倫理及び良心の模範となるよう努めるとともに、その役割及び社会に対する責務を深く自覚しなければならない。
(政治倫理の宣誓)
第3条 議員は、その任期の開始の日以後、政治倫理に関する研修を受け、かつ、この条例を遵守する旨の宣誓を行わなければならない。
2 前項に規定する宣誓は、宣誓書を議長に提出することにより行うものとする。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を厳守するとともに、次に掲げる政治倫理に係る基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) その地位を利用してのあらゆる金品等の授受をしないこと。
(2) 職員(嘱託員、臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)の採用、昇格、降格又は異動に関し推薦又は紹介を行わないこと。
(3) 議場の内外を問わず、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント等のあらゆる人権侵害並びに議員の品位をおとしめるおそれのある言動及び行為をしないこと。
(4) 公租公課等の滞納をしないこと。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定を厳守すること。
(6) 市から運営費等に関する補助金等の交付を受けている団体等の役員に就任するときは、その補助金等の交付に関し政策的根拠に基づかない補助金等の増減及び利益誘導に当たる行為をしないこと。
(7) 近江八幡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成22年近江八幡市条例第7号)の規定を遵守すること。
(8) 市(市が設立した公社並びに市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、又は拠出している公益法人、株式会社及び有限会社を含む。)が行う工事等の請負契約(下請負を含む。)、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)並びに指定管理者の指定に関する特定の業者の推薦、紹介等に関し特定の業者が有利又は不利となる取り計らいをしないこと。
(9) 職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(令元条例18・令4条例32・一部改正)
(審査の請求)
第5条 議員は、政治倫理基準に違反する疑いがある議員があるときは、議員定数の3分の1以上の連署及び当該政治倫理基準に違反する疑いを証する書面をもって、議長に審査を請求することができる。
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、近江八幡市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議員定数の3分の1以上の者で構成し、その委員(以下「委員」という。)は議員の中から議長が指名する。
3 審査会の公平性を確保するため、前条第1項の規定により請求をした議員は、委員となることはできない。
4 委員は、第11条第4項ただし書の規定により非公開とされた審査会の内容、その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員の任期は、議長に指名された日から第12条に規定する報告をした日までとする。ただし、当該委員が議員の職を失ったときは、議長が後任の委員を指名する。
(委員長等)
第7条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
(専門的知見の活用)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、法第100条の2の規定により、学識経験者等に審査の請求があった事案について調査させることができる。
(議員の協力義務)
第10条 審査の対象とされた議員(以下「審査対象議員」という。)は、審査会又は前条に規定する学識経験者等から要求があるときは審査に関係する資料を提出し、説明する等必要な審査に協力しなければならない。
(審査会の審査)
第11条 審査会は、審査の請求に対して、その適否及び政治倫理基準に違反する行為の存否について審査するものとする。
2 審査会は、審査対象議員に対する事情聴取その他の必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、審査対象議員に対し、意見の表明及び弁明の機会を与えなければならない。
4 会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意により非公開とすることができる。
(審査の報告及び公表)
第12条 審査会は、請求された審査の事案の審査を終えたときは、議長にその結果を報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定による報告があったときは、その概要を公表しなければならない。
(審査後の措置)
第13条 議会は、前条第1項の報告を尊重するものとする。
2 審査対象議員は、前条第1項の審査により政治倫理基準に違反する行為が存するとの報告があったときは、その報告を厳粛に受けとめ、市民及び議会に対し信頼回復のために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の第4条第2号の規定の適用については、同条中「嘱託員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員、嘱託員」とする。