○近江八幡市おうみはちまん生業・交流のいえ条例施行規則

平成31年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市おうみはちまん生業・交流のいえ条例(平成31年近江八幡市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、おうみはちまん生業・交流のいえ(以下「生業・交流のいえ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の権限)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせたときは、当該指定管理者は、その指定が効力を有する間、次条から第8条まで及び第11条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、第4条第2項ただし書及び第7条第3項第4号の規定を適用する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により生業・交流のいえの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おうみはちまん生業・交流のいえ使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を使用を開始する日(以下「使用日」という。)の6月前から5日前までに市長に提出しなければならない。

2 申請者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は販売行為等を行う場合は、使用申請書の提出の際、その事業内容、今後の事業展開等を記載した事業計画書等を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の使用申請書を受理した場合は、その使用の目的、内容その他必要な事項を審査し、適当と認めたときは、おうみはちまん生業・交流のいえ使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用の許可をする期間は、原則として1年以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 申請者が条例第15条ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備以外の器具等(以下「特別の設備等」という。)を使用しようとするときは、使用申請書の提出の際、特別の設備等の内容を記載した書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、申請者は、特別の設備等に要する費用の全額を負担しなければならない。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた日から使用日の前日までに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の取消し及び変更の手続)

第5条 使用者が、生業・交流のいえの使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、速やかにおうみはちまん生業・交流のいえ使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)に、交付を受けた使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、文書等により通知するものとする。この場合において、使用者は、使用時間又は使用内容の変更を許可されたことにより既納の使用料に不足が生じたときは、当該不足分を直ちに納付しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第10条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させる場合は、文書により速やかにその旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書の提出の際、おうみはちまん生業・交流のいえ使用料減免申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、減免を決定したときは、文書等により通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催し、若しくは委託する行事等のために使用する場合又は条例第4条の規定による指定管理者が市長の承認を得て実施する自主事業のために使用する場合 基本使用料の100分の100に相当する額

(2) 市が共催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額

(3) 学校教育法(昭和2年法律第26条)第1条で定める学校が自ら使用する場合で、その目的が公益又は教育のためと認めることができるとき 基本使用料の100分の50に相当する額

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第8条 条例第12条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、文書等により通知するものとする。

3 使用料の還付を行う場合の基準は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第2項第1号又は第2号に該当した場合 既納の使用料の100分の100に相当する額

(2) 条例第12条第2項第3号に該当した場合 既納の使用料の100分の50に相当する額。ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額とする。

(3) 条例第12条第2項第4号に該当した場合 既納の使用料の100分の100又は100分の50に相当する額

(使用料の読替え)

第9条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条第5条第7条及び前条中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者は、生業・交流のいえにおいて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設、附属設備等以外のものを使用しないこと。

(2) 許可なくして火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして建物等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(5) 許可なくして飲食及び喫煙をしないこと。

(6) 危険物、動物類(身体障害者補助犬等を除く。)又は不潔物を持ち込まないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 申請者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は販売行為等を行う場合は、その徴収した金額を報告すること。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(係員の職務上の立入り)

第11条 市長は、生業・交流のいえの管理運営上必要と認めたときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。

2 前項の場合において、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、生業・交流のいえの管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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近江八幡市おうみはちまん生業・交流のいえ条例施行規則

平成31年3月22日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)