○近江八幡市学校運営協議会規則
平成31年3月28日
教委規則第1号
近江八幡市学校運営協議会規則(平成29年近江八幡市教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則11・一部改正)
(協議会の趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、近江八幡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善並びに幼児及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、別に定める市立学校(以下「対象学校」という。)ごとに協議会を設置する。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、あらかじめ、協議会を設置しようとする対象学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校に対してその旨を通知するものとする。
(学校運営等の基本的な方針の承認)
第4条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度、法第47条の5第4項に規定する基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 学校支援に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従い学校運営を行うものとする。
(令2教委規則15・一部改正)
(学校運営に関する意見)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、滋賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個々の職員の任用に関する事項については、この限りでない。
3 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等に関し、毎年度1回評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況の公開その他の情報提供に努めなければならない。
(委員)
第7条 協議会の委員は、10人程度とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合における新たな委員は、校長が速やかに推薦し教育委員会が任命するものとする。
(令2教委規則9・一部改正)
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第7条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年近江八幡市条例第63号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が校長と協議の上、開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると認めたときは、会長が協議会に諮り非公開にすることができる。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められるとき。
(3) その他対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があるとき。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。