○近江八幡市スポーツ施設の使用料の減額又は免除に関する規則
令和元年8月22日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市民アリーナの管理及び運営に関する規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第15号)第5条、近江八幡市立駅南総合スポーツ施設施行規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第3号)第9条、近江八幡市雪野山グラウンド条例施行規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第4号)第5条、近江八幡市安土大中グラウンドの管理及び運営に関する規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第5号)第5条、近江八幡市岡山社会体育施設の管理及び運営に関する規則(令和3年近江八幡市教育委員会規則第1号)第5条、近江八幡市桐原社会体育施設の管理及び運営に関する規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第6号)第5条、近江八幡市立安土文芸の郷公園の管理及び運営に関する規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第7号)第13条、近江八幡市安土B&G海洋センター管理運営に関する規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第9号)第9条、近江八幡市立運動公園の管理運営に関する規則(平成23年近江八幡市教育委員会規則第2号)第13条及び近江八幡市立健康ふれあい公園の管理運営に関する規則(平成29年近江八幡市教育委員会規則第1号)第11条の規定に基づき、近江八幡市のスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則5・一部改正)
(対象施設等)
第2条 使用料の減免の対象となるスポーツ施設は、別表第1のとおりとする。ただし、附帯設備(空調設備、照明設備、放送設備及びシャワー設備等をいう。)、附属設備(備品等をいう。)の使用料は、減免の対象としない。
(減免の基準等)
第3条 使用料を減免することができる対象及びその減免率は、別表第2のとおりとする。ただし、営利を目的とする事業及び営利に結びつく事業は除く。
2 減免により10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 別表第2(3)の規程による使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設の使用許可申請の際に当該使用者の年齢が確認できるものを教育委員会に提示し、対象であることの確認を受けなければならない。
3 別表第2(4)の規程による使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設の使用許可申請の際に当該使用者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生大臣が定めるところにより交付された療育手帳、判定書又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを教育委員会に提示し、対象であることの確認を受けなければならない。
(減免の取消し)
第5条 教育委員会は、虚偽の申請又は不正の行為等により不適当と認められるときは、減免を取り消すことができる。
付則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3教委規則5・一部改正)
対象施設 |
近江八幡市立運動公園 |
近江八幡市立健康ふれあい公園 |
近江八幡市立安土文芸の郷公園(あづちマリエート、安土文芸の郷グラウンド及び文芸の郷練習場に限る。) |
近江八幡市立駅南総合スポーツ施設 |
近江八幡市民アリーナ |
近江八幡市岡山社会体育施設 |
近江八幡市桐原社会体育施設 |
近江八幡市雪野山グラウンド |
近江八幡市安土大中グラウンド |
近江八幡市安土B&G海洋センター |
別表第2(第3条関係)
(令2教委規則10・令3教委規則5・一部改正)
(1) 次の要件を満たす団体等が使用する場合
減免対象 | 減免率 | 備考 |
市が主催する事業のために使用するとき | 100% | |
学区まちづくり協議会及び学区スポーツ連絡協議会に加盟する団体が主催する事業のために使用するとき | 100% | |
指定管理者が市長の承認を得て実施する自主事業のために使用するとき | 100% | |
市が共催する事業のために使用するとき | 50% | |
高等学校体育連盟及び中学校体育連盟が主催する事業のために使用するとき | 50% | |
市スポーツ協会又は市スポーツ協会に加盟する団体が主催する事業のために使用するとき | 50% | |
市スポーツ少年団又は市スポーツ少年団に加盟する団体が主催する事業のために使用するとき | 50% | |
市内の高等学校又は中学校が部活動のために使用するとき | 50% | |
その他市長が特に必要と認めるとき | 市長が定める率 |
(2) 各種大会に出場し、又は出場し優秀な成績を収めた者及び団体等が使用する場合
減免対象 | 減免率 | 備考 |
国際的競技大会、国民スポーツ大会及び県民スポーツ大会等に出場する者及び団体 | 100%又は50% | 原則として出場する大会等の直前1週間以内の強化練習等に限る。 1回目 100% 2回目以降 50% |
日本スポーツ協会及び日本スポーツ協会に加盟する団体が主催する全国大会へ出場した者及び団体又は近畿大会において3位以内に入賞した者及び団体 | 50% | 減免の対象期間は、申請(受付)のあった日の属する月の翌月の1日から優秀な成績を納めた日の属する年の翌年の同月末日までとする。 |
県スポーツ協会及び県スポーツ協会に加盟する団体が主催する大会において優勝した者及び団体 | 50% | |
その他市長が特に必要と認めるとき | 市長が定める率 |
(3) 次の要件を満たす者及び団体等が使用する場合
減免対象 | 減免率 | 備考 |
市内に住所を有する70歳以上の者及び70歳以上の団体 | 30% | |
市内に住所を有する80歳以上の者及び80歳以上の団体 | 50% | |
市内に住所を有する90歳以上の者及び90歳以上の団体 | 100% |
※団体等にあっては、所属する半数以上の者が減免対象者であること。
(4) 次の要件を満たす障がい者(児)等が使用する場合
減免対象 | 減免率 | 手帳障害程度表示 |
市内に住所を有する身体障がい者(児)(身体障害者手帳所持者) | 本人 50% 介助者 100% | 1種 |
本人 50% | 2種 | |
市内に住所を有する知的障がい者(児)(療育手帳又は判定書所持者) | 本人 50% 介助者 100% | A1(最重度) A2(重度) |
本人 50% | B1(中度) B2(軽度) | |
市内に住所を有する精神障がい者(児)(精神障害者保健福祉手帳所持者) | 本人 50% 介助者 100% | 1級 2級 |
本人 50% | 3級 |
※身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障害者手帳
※厚生大臣が定めるところにより交付された療育手帳
※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳
※障害の程度等により障がい者(児)1人につき複数人の介助者を必要とする場合は、当該介護者の使用料を免除する。
※団体等にあっては、所属する半数以上の者(児)が減免対象者であること。