○近江八幡市岡山社会体育施設条例
令和2年12月18日
条例第42号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達、スポーツの普及振興及び市民福祉の向上を図るため、本市に近江八幡市岡山社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 岡山体育館
(2) 位置 近江八幡市加茂町1524番地
(施設の種別)
第3条 施設は、体育館とする。
(施設の管理)
第4条 施設の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合において、指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設又は設備の使用の許可等に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(4) 施設の設置目的の達成に資する事業に関する業務
(5) 施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) その他施設の運営に関し教育委員会が必要と認める業務
(休館日)
第7条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(使用時間)
第8条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 前項の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用の許可等)
第9条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。
3 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物を使用する者で、災害発生のおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他施設等の管理に支障があるとき。
(使用の取消し等)
第10条 教育委員会は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者が前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(使用料等)
第11条 市長は、施設の使用を許可する場合は、別表に定める使用料を徴収する。この場合において、使用者は、使用の許可の際、当該使用料を納付しなければならない。
2 市長は、国又は地方公共団体その他これに類する団体が施設を使用する場合は、前項後段の規定にかかわらず、別に納付期日を指定することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を規則で定める基準により減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。
(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。
(2) 教育委員会が、公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。
(3) 使用者が、使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更を求める申出をし、教育委員会がこれを許可したとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設の使用中に建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復できないときは、市長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条、第13条関係)
施設使用料
区分 | 金額 | |||
市内在住者 | 市外在住者 | |||
土曜日 日曜日 休日 | 午前又は午後 | 全面 | 3,600円 | 7,200円 |
半面 | 1,800円 | 3,600円 | ||
夜間 | 全面 | 1,500円 | 3,000円 | |
半面 | 750円 | 1,500円 | ||
その他の日 | 午前又は午後 | 全面 | 2,400円 | 4,800円 |
半面 | 1,200円 | 2,400円 | ||
夜間 | 全面 | 1,000円 | 2,000円 | |
半面 | 500円 | 1,000円 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 この表において「市内在住者」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
3 この表において、「午前」とは午前8時30分から午後0時30分まで、「午後」とは午後0時30分から午後4時30分まで、「夜間」とは午後4時30分から午後9時30分までをいう。
4 夜間の使用料は、1時間単位とする。
5 使用者が入場料その他これに類する金銭を徴収する場合は、総収入額の1割に相当する額を使用料に加算して徴収する。ただし、1割に相当する額が20万円に満たないときは、20万円を加算するものとする。
6 営利を目的とする団体が活動及び販売行為を行う場合は、使用料の100分の100に相当する額を使用料に加算して徴収する。