○近江八幡市立小中学校事務の共同実施に関する規則

令和2年12月22日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市立学校において事務の共同実施を行い、事務処理及び学校運営を支援するため、近江八幡市立学校の管理運営に関する規則(平成22年近江八幡市教育委員会規則第14号)第18条の2第2項の規定に基づき学校事務共同実施組織等の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学校事務の共同実施を行うため、地域の学校で構成する共同実施グループを組織する。

2 共同実施グループの構成は、年度当初に教育委員会が定める。

3 共同実施グループを構成する学校のうちいずれかの学校に共同学校事務室を置くものとする。

4 共同学校事務室に室長及び事務職員を置く。

5 室長は、共同実施グループを構成する学校の主任事務主査及び事務主査のうちから、教育委員会が指名する。

6 室長は、共同学校事務室内の事務をつかさどり、共同実施グループ内の学校を統括する。

7 事務職員は、共同実施グループを構成する学校の事務職員をもって充て、室長の指示に従い事務に従事する。

8 共同実施グループは、共同学校事務室を置く学校の校長が監督するものとする。

(共同実施グループの所掌業務)

第3条 共同学校事務室で行う業務は、別表のとおりとする。

(室長の職務)

第4条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営並びに関係機関との連絡及び調整

(2) 共同実施グループの業務の総括及び共同で処理する事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) 共同実施に関する事務職員の研修の企画、立案等

(共同実施に係る運営等)

第5条 室長は、毎年度当初に共同学校事務室で処理する事務に係る共同実施体制等に関する計画(以下「共同実施計画」という。)を策定し、教育委員会へ提出するものとする。

2 室長は、毎年度末に共同学校事務室で処理した事務及びその運営状況に係る共同実施報告書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第6条 共同実施グループ内の室長及び事務職員は、当該室長及び事務職員が所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、第3条の事務に関して、共同実施グループを構成する学校の事務職員に対し、滋賀県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続を行うものとする。

(服務)

第7条 学校事務の共同実施に伴う出張は、共同実施計画に基づき本務校の校長が命ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校事務の共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務内容

具体的な内容

企画調整に関すること

学校経営計画の策定に関すること

職員会議及び企画運営等各種委員会に関すること

学校評価、関係者評価及び第三者評価に関すること

校内諸規程の整備並びに監査及び検査対応に関すること

危機管理に関すること

学校安全計画、学校防災計画及び防災マニュアル等の管理に関すること

校内及び学区等の危険箇所等の情報の管理に関すること

地域連携に関すること

地域との連携事業に関すること

学校ボランティア及び地域人材情報の管理に関すること

学校情報に関すること

情報公開及び学校広報(学校だより及びホームページ)に関すること

情報セキュリティの整備及び個人情報保護に関すること

教育情報(図書、教材及び各種名簿類等)管理の推進に関すること

教育課程に関すること

教科書給与に関すること

教材教具整備計画の策定に関すること

子ども・保護者に関すること

就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること

児童生徒に関する証明書の発行に関すること

学校給食費等に関すること

教育環境整備に関すること

教育環境整備及び営繕計画等の策定に関すること

教材、物品及び施設設備等の維持管理並びに活用促進に関すること

教材、教具及びその他の備品の共同購入に関すること

学校施設開放に関すること

学校財務に関すること

財務委員会の運営に関すること

学校予算の編成及び執行に関すること

学校徴収金の徴収計画の策定及び執行管理等に関すること

助成金及び補助金に関すること

教職員に関すること

服務の整理に関すること

給与、旅費、諸手当及び福利厚生に関すること

教職員の各種情報管理の推進に関すること

事務職員の研修に関すること

事務職員の研修に関すること

その他

その他共同実施で行うことが適当と認められること

画像

近江八幡市立小中学校事務の共同実施に関する規則

令和2年12月22日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)