○近江八幡市学校給食費に関する条例
令和3年6月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校給食費」とは、近江八幡市立小学校条例(平成22年近江八幡市条例第110号)に規定する小学校、近江八幡市立中学校条例(平成22年近江八幡市条例第111号)に規定する中学校及び近江八幡市立幼稚園条例(平成22年近江八幡市条例第112号)に規定する幼稚園(以下「学校園」という。)を対象に実施する学校給食に要する経費のうち、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費以外のものをいう。
(学校給食費の徴収対象者)
第3条 学校給食費は、次に掲げる者から徴収する。
(1) 学校園に在籍する児童、生徒及び園児の保護者
(2) 学校園に勤務する者
(3) 近江八幡市学校給食センター条例(平成25年近江八幡市条例第29号)に規定する給食センターに勤務する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が学校給食費を徴収する必要があると認める者
(学校給食費の徴収額)
第4条 学校給食費として、前条各号に規定する者から徴収する額は、規則で定める。
(令5条例23・全改)
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、保護者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある年齢の子を2人以上養育している場合において、これらの者と生計を同じくするその出生の最も早い者から順に第2番目以降である児童又は生徒に係る学校給食費については、別に規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、徴収対象者が災害等の事由により納付の資力を失ったと認められる場合は、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(令4条例18・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校給食費の徴収の実施に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校給食費の減免の実施に必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
付則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。