○近江八幡市学校給食費に関する条例施行規則

令和3年6月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市学校給食費に関する条例(令和3年近江八幡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の申込み)

第2条 学校給食の提供を受けようとする児童等(児童、生徒及び園児をいう。以下同じ。)の保護者は当該児童等が入学し、若しくは入園し、又は転入するときに、教職員その他学校給食の提供を受けようとする者(以下「職員等」という。)は当該学校給食の提供を受けようとするときに、学校給食申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(学校給食費の徴収額)

第3条 学校給食費として徴収する額(以下「給食費」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童及び当該児童と同様の学校給食を受ける者 月額4,400円

(2) 中学校の生徒及び当該生徒と同様の学校給食を受ける者 月額4,800円

(3) 幼稚園の園児及び当該園児と同様の学校給食を受ける者(次号に定める者を除く。) 月額3,600円

(4) 近江八幡市立幼稚園条例(平成22年近江八幡市条例第112号)に規定する近江八幡市立馬淵こども園(以下「馬淵こども園」という。)の長時部に在籍する3歳以上の園児(各年度の初日の前日において3歳以上の園児をいう。以下「長時部園児」という。)及び当該園児と同様の学校給食を受ける者 前号で定める額に、副食の提供に要する追加の実費相当額(以下「追加副食費」という。)として月額1,900円を加えて得た額

2 給食費の1食当たりの額(以下「基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 250円

(2) 前項第2号に掲げる者 280円

(3) 前項第3号に掲げる者 220円

(4) 前項第4号に掲げる者 前号で定める額に追加副食費として30円を加えて得た額(馬淵こども園の職員等が土曜日及び長期休暇期間中に給食の提供を受ける場合にあっては、250円に追加副食費として80円を加えて得た額)ただし、馬淵こども園の職員等がおやつ(副食のうち、追加副食費として徴収するものをいう。)の提供を受けない場合は、追加副食費は加えないものとする。

(令5規則34・全改、令6規則7・一部改正)

(特別の理由があると認めるときの給食費等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の給食費及び基準額は、当該各号に定める額とする。

(1) 食物アレルギー等の事由により牛乳の提供を受けることができない場合 前条に定める額から月額(同条第2項の場合においては、日額)で算定した牛乳代に相当する額を減じて得た額

(2) 食物アレルギー等の事由により主食又は副食の提供を受けることができない場合 前条に定める額から月額(同条第2項の場合においては、日額)で算定した主食代又は副食代(追加副食費を含む。)に相当する額を減じて得た額

(3) 学校給食センターにおいて試食等の臨時的な学校給食の提供を受ける場合 日額330円

(令5規則34・一部改正)

(学校給食費の徴収期間)

第5条 学校給食費は、園児にあっては4月から翌年3月までの学校給食を提供した月に、児童、生徒及び職員等にあっては4月から翌年2月までの各月に徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、長時部園児及び馬淵こども園の職員等は、4月から翌年3月までの各月に徴収するものとする。

(令5規則7・令5規則34・一部改正)

(学校給食費の納付期限)

第6条 条例第5条の規定による学校給食費の納付期限は、徴収の対象となる月の末日とする。ただし、その日が近江八幡市の休日を定める条例(平成22年近江八幡市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納付期限とする。

(学校給食費の納付方法)

第7条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替により難い場合は、市長の指定する方法によるものとする。

(転入者等の給食費)

第8条 児童等又は職員等が月の途中から学校給食の提供を受け、又は月の途中で学校給食の提供を受けることを停止したときは、第3条第1項又は第4条(第3号を除く。以下この条及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、給食費を第3条第2項各号又は第4条各号の区分に応じた基準額に学校給食を実施した回数を乗じて得た額とする。ただし、その額が第3条第1項又は第4条に定める額を超える場合は、第3条第1項又は第4条に定める額とする。

(令5規則34・一部改正)

(給食費の減額等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める給食費を減額することができる。

(1) 学校給食を実施する日において、連続して5日以上(当該期間の算定については、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)及び原則として学校給食の停止に係る次項に規定する申出書を受理した日の翌日までの日を除く。)学校給食を停止した場合 第3条第2項各号又は第4条各号の区分に応じた基準額に連続して5日以上給食を停止した日数を乗じて得た額

(2) 長期欠席の場合(同一月内の学校給食を実施する日において、その月分の学校給食を停止した場合をいう。) 徴収すべきその月分の給食費の全額

2 児童等の保護者又は職員等(以下「保護者等」という。)は、学校給食を停止し、又は再開しようとする場合は、学校給食(停止・再開)申出書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 風水害による気象警報の発表、インフルエンザ等による学級、学年及び学校閉鎖等のやむ得ない事由により学校給食の提供を受けることができない場合は、給食費の減額は、しないものとする。

(令5規則7・令5規則34・一部改正)

(副食費相当額の免除)

第10条 幼稚園の園児のうち、次に掲げるものについては、当該園児に係る給食費のうち副食の提供に要する実費相当額を免除するものとする。

(1) 園児の扶養義務者及び扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割額の合算額が77,101円未満の園児

(2) 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第13条第2項に規定する子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年終了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子どものうち、最年長者及び2番目の年長者以外の園児

(3) 児童の扶養義務者及び扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満であって、かつ、政令第14条に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が3人以上いる世帯の第3子以降の児童

2 前項の規定にかかわらず、長時部園児のうち、次に掲げるものについては、当該長時部園児に係る給食費のうち副食の提供に要する実費相当額(追加副食費を含む。)を免除するものとする。

(1) 長時部園児の扶養義務者及び扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割額の合算額が57,700円(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者(以下「特定教育・保育給付認定保護者」という。)にあっては、77,101円)未満である者

(2) 負担額算定基準子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子どものうち、最年長者及び2番目の年長者以外の長時部園児

(3) 児童の扶養義務者及び扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上97,000円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円以上97,000円未満)であって、かつ、特定被監護者等が3人以上いる世帯の第3子以降の児童

3 市長は、前2項の規定により副食の提供に要する実費相当額の免除を決定した場合は、当該免除を決定した者に、副食費徴収免除通知書(別記様式第3号)等により通知するものとする。

(令5規則34・令6規則40・一部改正)

(学校給食費の減免)

第11条 条例第6条第1項の規定による学校給食費の減免の額は、次の各号に掲げる基準子(生計を同じくする保護者に現に養育される18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある年齢の子のうち出生の最も早いものをいう。以下同じ。)の児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(1) 第2子(基準子の次に出生が早い者をいう。)の生徒等 給食費の2分の1

(2) 第3子(第2子の次に出生が早い者をいう。)以降の生徒等 給食費の全額

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、減免の対象としない。

(1) 近江八幡市に住所を有しない保護者

(2) 給食費に未納がある保護者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助費その他公的扶助制度により学校給食費に相当する額の支給を受けている保護者

(4) その他市長が適当でないと認める者

3 条例第6条第2項に定める学校給食費の減免の額、期間等は、その都度市長が定める。

(令4規則28・令5規則7・令5規則34・一部改正)

(減免の申請)

第12条 前条第1項の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校給食費減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則28・追加)

(減免の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、学校給食費減免決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則28・追加)

(状況の変更)

第14条 前条の規定による減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、世帯の状況に変更が生じたときは、学校給食費減免状況変更届(別記様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(令4規則28・追加)

(決定の取消し等)

第15条 市長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その減免を取り消し、減免した学校給食費に相当する額の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第11条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、学校給食費減免取消決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則28・追加)

(学校給食費の充当)

第16条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合であって、保護者等に未納の学校給食費があるときは、その過納又は誤納の額を当該未納の学校給食費に充当するものとする。

(令4規則28・旧第12条繰下)

(学校給食費の還付)

第17条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合であって、保護者等に未納の学校給食費がないときは、その過納又は誤納の額を還付する。

(令4規則28・旧第13条繰下)

(督促等)

第18条 市長は、第6条に定める納付期限までに学校給食費の納付がない場合は、納期限の日の翌日から起算して20日以内に保護者等に対して督促状により督促を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、学校給食費の滞納に関しては、近江八幡市債権の管理に関する条例(平成25年近江八幡市条例第6号)の定めるところによるものとする。

(令4規則28・旧第14条繰下)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則4・旧第15条繰下、令4規則28・旧第16条繰下、令5規則34・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 学校給食の申込みその他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(特例措置)

3 第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年8月1日から当分の間、次の各号に掲げる者の給食費の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童 月額4,000円

(2) 中学校の生徒 月額4,430円

(3) 幼稚園の園児 月額3,300円

(4) 長時部園児 前号で定める額に、追加副食費として月額1,700円を加えて得た額

(令5規則34・追加)

4 第3条第2項の規定にかかわらず、令和5年8月1日から当分の間、次の各号に掲げる者の基準額は、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童 230円

(2) 中学校の生徒 260円

(3) 幼稚園の園児 200円

(4) 長時部園児 前号で定める額に追加副食費として30円を加えて得た額

(令5規則34・追加)

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 学校給食費の減免の実施に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の近江八幡市学校給食費に関する条例施行規則の規定よりなされた手続その他行為は、なお従前の例による。

(近江八幡市立馬淵こども園給食費徴収規則の廃止)

3 近江八幡市立馬淵こども園給食費徴収規則(令和4年近江八幡市規則第4号)は、廃止する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則28・一部改正)

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(令4規則28・追加)

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(令4規則28・追加)

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(令4規則28・追加)

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(令4規則28・追加)

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近江八幡市学校給食費に関する条例施行規則

令和3年6月28日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年2月21日 規則第4号
令和4年7月25日 規則第28号
令和5年3月1日 規則第7号
令和5年7月13日 規則第34号
令和6年3月22日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第40号