○近江八幡市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者から徴収する共済掛金に関する規則
令和4年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項本文(法附則第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市の設置する就学前施設、小学校又は中学校に通園し、又は通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等の児童並びに接続型及び並列型の及び幼稚園型認定こども園の児童(保育機能施設部分に通園する児童に限る。) 1人当たり275円(法第29条第2項各号のいずれかに該当する保護者(以下「要保護者等」という。)にあっては、1人当たり20円)
(2) 幼稚園の児童、幼保連携型認定こども園の児童及び単独型の幼稚園型認定こども園の児童 1人当たり189円
(3) 小学校の児童及び中学校の生徒 1人当たり460円(要保護者等にあっては、1人当たり20円)
(令5規則1・令5規則26・一部改正)
(令5規則1・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の近江八幡市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者から徴収する共済掛金に関する規則の規定によりなされた処分その他行為は、同日後も、なおその効力を有する。
付則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。