○近江八幡市幼児教育センターに関する規則

令和4年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の就学前教育・保育の質の向上を図るため、教育・保育に関する研究及び調査並びに就学前施設の職員の研修を行う近江八幡市幼児教育センター(以下「幼児教育センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、前条に定める目的を達成するため、幼児教育センターを就学前施設所管課に置く。

(所掌事項)

第3条 幼児教育センターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 就学前教育・保育の質の向上に向けた研究並びに研修及び会議の開催に関すること。

(2) 就学前施設に対する教育・保育の相談支援、助言、情報提供等に関すること。

(3) 幼小中教育の連続性及び一貫性につながる幼小接続連携に関すること。

(4) その他幼児教育センターの目的の達成ため必要な事項

(職員等)

第4条 幼児教育センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長(管理者)

(2) 幼児教育・保育アドバイザー

(3) その他必要な職員

第5条 この規則に定めるもののほか、幼児教育センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市幼児教育センターに関する規則

令和4年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母(父)子福祉
沿革情報
令和4年4月1日 規則第15号