○近江八幡市立馬淵こども園預かり保育実施に関する規則
令和5年11月29日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市立幼稚園条例(平成22年近江八幡市条例第112号)に規定する近江八幡市立馬淵こども園の短時部に在籍する3歳以上の児童(年度の初日の前日において3歳に達している者をいう。)の預かり保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 近江八幡市立馬淵こども園の預かり保育に関しては、近江八幡市立認定こども園条例施行規則(平成27年近江八幡市規則第28号の2)第21条の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、近江八幡市立幼稚園預かり保育実施に関する規則(平成22年近江八幡市教育委員会規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。