○和泉市営住宅条例施行規則

平成9年10月20日

規則第28号

和泉市営住宅条例施行規則(昭和35年和泉市規則第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置(第3条)

第1節の2 市営住宅の整備基準(第3条の2―第3条の5)

第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第10条)

第3節 家賃及び敷金(第11条―第15条)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第16条―第18条の2)

第5節 収入超過者等の認定等(第19条―第21条)

第6節 市営住宅の明渡し(第22条―第25条)

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第26条)

第4章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅への活用(第26条の2)

第5章 改良住宅の公営住宅に準じて管理する住宅への活用(第26条の3)

第6章 市営住宅駐車場の使用許可等(第27条―第32条)

第7章 補則(第33条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 和泉市営住宅条例(平成9年和泉市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(平25規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 市営住宅の設置

(市営住宅の名称及び位置)

第3条 条例第3条の規定による市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第1節の2 市営住宅の整備基準

(平25規則26・追加)

(住宅の基準)

第3条の2 条例第3条の8第2項の規則で定める措置は、住宅が次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準を満たすこと。

(2) 気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備を設置(敷地内に設置した太陽光発電設備を活用する場合を含む。)すること。

2 条例第3条の8第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第3条の8第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第3条の8第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則26・追加、令6規則6・一部改正)

(住戸の基準)

第3条の3 条例第3条の9第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則26・追加)

(住戸内の各部)

第3条の4 条例第3条の10の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則26・追加)

(共用部分)

第3条の5 条例第3条の11の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則26・追加)

第2節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者の公募の方法)

第4条 条例第4条第1項の規定による入居者の公募は、市営住宅の所在地、構造、戸数、規格、家賃(店舗及び作業所については、使用料。以下同じ。)、入居者の資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他必要な事項の概要を示して、次に掲げるいずれかの方法により行う。

(1) 和泉市広報

(2) 市役所又は出張所等の掲示板その他適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、新聞その他市長が適当と認める方法

(平18規則34・一部改正)

(入居者資格)

第4条の2 条例第5条及び第6条第2項に規定する規則に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障がいの程度が次のからまでに掲げる障害の種類の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平24規則16・追加、平25規則26・平26規則45・一部改正)

(特に居住の安定を図る必要がある場合)

第4条の3 条例第5条第1項第2号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当するものがある場合

 前条第2号(及びを除く。)第3号第4号第6号又は第7号に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度の精神障がい又はこれに相当する程度の知的障がいを有するもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合

(平25規則26・追加)

(入居者の申込み等)

第5条 条例第8条による入居の申込みは、1回の公募につき、1世帯1回限りとする。

2 入居の申込みをする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号。店舗及び作業所については、様式第20号)を提出しなければならない。

3 市長は、条例第8条の規定により入居しようとする者について、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。

(1) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書

(2) 収入の額を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 婚姻(婚姻の予約を含む。)を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18規則19・平18規則34・一部改正)

(入居手続)

第6条 条例第11条第1項の規定による入居決定の通知を受けた者は、請書(様式第2号。店舗及び作業所については、様式第21号)、緊急連絡先届(様式第27号)その他市長が指定する書類を提出して、入居の承認を受けなければならない。

2 次条に定める保証人は、前項の請書に、印鑑登録証明書及び収入の額を証する書類(店舗及び作業所については、印鑑登録証明書)を添付しなければならない。

(平18規則34・令2規則7・一部改正)

(保証人)

第7条 条例第11条第2項第1号に定める保証人は、独立の生計を営む者で、かつ、入居者と同程度以上の収入を有し、市長が適当と認める者でなければならない。

2 入居者のうち、公募により入居した者は、保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに保証人を変更し、又は新たに保証人を立てなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認める者に対してはこれを除く。

(1) 前項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所及び居所が不明になったとき。

(3) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開始の審判(保証をなすことにつき補助人の同意を要する旨のものに限る。)を受け、又は保証人についての破産手続開始の決定があったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 入居者が条例第15条の規定の手続きを行ったとき。

(6) 保証人が入居者に対し、変更を申し出たとき。

(7) 入居者が前各号以外に保証人を変更しようとするとき。

(8) 市長が特に必要と認める場合

3 入居者のうち、前項の規定によらず入居した者は、前項第5号から第8号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに保証人を変更し、又は新たに保証人を立てなければならない。

4 入居者は、前2項の規定により保証人を変更し、又は新たに保証人を立てようとするときは、保証人変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、保証人住所・氏名変更届(様式第3号の2)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平22規則6・平25規則26・一部改正)

(極度額)

第7条の2 保証人が負担すべき保証債務の極度額は、入居時又は保証人変更時における9月分の家賃及び共益費に相当する金額とする。

(令2規則7・追加)

(同居の承認)

第8条 市営住宅の入居者は、条例第14条第1項の規定による承認(以下「同居承認」という。)を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、同居の承認をすることができる。

(1) 同居承認を受けようとする者が、当該入居者の3親等以内の親族に該当しない場合

(2) 同居承認による同居の後における当該入居に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては条例第5条第2号に定める金額、改良住宅の入居者(条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)にあっては同条第2項において準用する条例第5条第2号に定める金額を超える場合

(3) 当該入居者又はその同居者が条例第32条第1項各号又は公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 市長は、市営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居を承認することができる。

(異動届)

第9条 入居者は、入居者又は同居者に出生、死亡、転出、氏名の変更等の異動が生じたときは、異動届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(入居者の地位の承継)

第10条 市営住宅(店舗及び作業所を除く。)の入居者が死亡し、又は退去した場合において、条例第15条の規定により当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、その事実の発生後速やかに入居権承継承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、前項に規定する承認をすることができる。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時からの同居者である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者(公営住宅の入居者と同居していた者に限る。)に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者又はその同居者が条例第32条第1項各号又は法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 市長は、第1項の承認を受けようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により引き続き市営住宅に入居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、地位の承継を承認することができる。

4 店舗及び作業所の入居者が死亡し、又は老齢、病気等の理由により営業できない場合は、同一の営業を営める者に限り入居の権利を承継させることができる。この場合において、入居権承継承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則34・平23規則45・一部改正)

第3節 家賃及び敷金

(事業主体の定める数値)

第11条 条例第16条第2項(条例第17条第2項において準用する場合を含む。)の事業主体が定める数値は、当該市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、当該市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で定める。

(店舗及び作業所の使用料)

第11条の2 条例第17条第3項の店舗及び作業所の毎月の使用料は、別表第1の2に定めるところによる。

(平23規則30・追加)

(収入の申告等)

第12条 条例第18条第1項に規定する収入の申告については、市長が別に指定する日までに収入申告書(様式第7号)を提出することにより行う。

(収入額等の認定に対する意見)

第13条 条例第18条第4項又は条例第25条第3項の規定により意見を申し出る者は、条例第18条第3項又は条例第25条第1項若しくは第2項の通知があったときから30日以内に、収入認定等意見申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の手続には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付の期限及び方法)

第14条 家賃は、毎月分を、その月の末日(その日が、和泉市の休日を定める条例(平成2年和泉市条例第12号)第2条に定める市の休日であるときは、市の休日の翌日)までに、別に定める納入通知書により市長が指定する場所へ持参し、又は指定する金融機関を通じて納付しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第15条 入居者は、条例第21条の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、家賃等・敷金減免・徴収猶予申請書(様式第9号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免の率及び減免又は徴収の猶予の認定の基準となる事項を別に定める。

(平19規則18・一部改正)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等

(共益費)

第16条 市長は、市営住宅の設備等を勘案して入居者の共通の利益を図るため必要があると認めるときは、条例第22条の費用のうち、次の費用を共益費として入居者に納付させる。

(1) 共同施設及び共用部分の電気使用料

(2) 共同施設及び共用部分の上下水道使用料

(3) 共同施設及び共用部分の電球代

(4) 共同施設のガス使用料

2 共益費は、家賃と同時に納付するものとする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、共益費の徴収を減免することができる。この場合においては、前条の手続を準用する。

(平19規則18・一部改正)

(一部併用の承認申請)

第17条 市営住宅(店舗及び作業所を除く。)の入居者は、条例第24条第1項第2号に規定する承認を得ようとするときは、一部併用承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、市長は、当該住宅の立地条件、入居者の利便性を考慮し、やむを得ない事情のあるものについて承認することができる。

(平18規則34・一部改正)

(模様替え又は増築の承認申請)

第18条 市営住宅(店舗及び作業所を除く。)の入居者は、条例第24条第1項第3号に規定する承認を得ようとするときは、模様替・増築承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、市長は、世帯構成の変化その他やむを得ない事情があり、かつ、住宅管理上支障がないものについて承認することができる。

3 店舗及び作業所に係る模様替え又は増築の承認は、別に定める。

(平18規則34・一部改正)

(市営住宅地内の禁止行為)

第18条の2 市営住宅地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町会又は自治会等の活動を目的とする以外の旗、幕、ポスター、プラカードその他これに類するものを掲げること(個人の所有物に掲げる場合を含む。)

(2) 拡声機等の使用により、静穏な秩序を乱すこと。

(3) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(4) テントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅地内の秩序を乱すような行為

(平23規則1・追加)

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に対する通知)

第19条 条例第25条第1項の通知は、収入超過者となっている事実及び条例第26条の規定により当該市営住宅の明渡しの努力義務が発生している事実並びに条例第27条第1項の規定により当該収入超過者が支払うべき家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

2 条例第25条第2項の通知は、高額所得者となっている事実及び条例第28条第1項の規定により当該市営住宅の明渡しの請求の対象となること並びに条例第29条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

3 前2項の通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第12号)又は高額所得者認定通知書(様式第13号)によって行う。

(改良住宅の収入超過者に対する家賃)

第20条 条例第27条第1項第2号の市長が定める額は、次の表(1)欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表(2)欄に掲げる算定方法により算出した額(その額が条例第17条第1項に定める限度額に同表(3)欄に掲げる倍率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。

(1)入居者の収入

(2)算定方法

(3)倍率

114,000円を超え158,000円以下の場合

令第2条に定める方法

1.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

令第8条第2項に定める方法

1.5

191,000円を超える場合

1.8

(平19規則18・平25規則26・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの期限の延長)

第21条 条例第28条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、住宅明渡期限延長申請書(様式第14号)にその理由を証する書類を添付し、これを市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の住宅明渡期限延長申請書の提出があった場合において、条例第28条第4項各号のいずれかに該当するときは、2年を限度として明渡しの期限を延長することができる。

第6節 市営住宅の明渡し

(住宅の退去)

第22条 条例第31条に規定する管理上必要があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者又は身体障害者に適するように設計された住宅に入居する高齢者又は身体障害者が、当該住宅を使用しなくなったとき。

(2) 多人数世帯用に設計された住宅に入居する世帯の人数が減少するなど、当該住宅の入居条件に対して著しく均衡を失するとき。

(3) 市長が前2号に準ずると認める事由が発生したとき。

(市営住宅の交換)

第23条 入居者(店舗及び作業所に係る者は除く。)は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、住宅交換承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(平18規則34・一部改正)

(住宅のあっせん願)

第24条 条例第25条に規定する収入基準を超える収入がある入居者が、独立行政法人都市再生機構又は大阪府住宅供給公社の住宅の入居のあっせんを願い出ようとするときは、住宅あっせん願(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則19・一部改正)

(明渡し期限到来後に徴収する金銭)

第25条 条例第29条第2項並びに条例第32条第3項及び第4項に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(平18規則19・改称)

(使用手続)

第26条 条例第37条第1項の規定による許可を受けようとする者は、市営住宅使用許可申請書(様式第17号)に、市長が定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平14規則49・平18規則19・一部改正)

第4章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅への活用

(平18規則19・追加)

(使用手続)

第26条の2 条例第42条の規定による許可を受けようとする者は、市営住宅使用許可申請書に、市長が定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18規則19・追加)

第5章 改良住宅の公営住宅に準じて管理する住宅への活用

(平18規則19・追加)

(使用手続)

第26条の3 条例第47条の規定による許可を受けようとする者は、市営住宅使用許可申請書に、市長が定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平18規則19・追加)

第6章 市営住宅駐車場の使用許可等

(平23規則1・追加)

(駐車場使用の申請)

第27条 使用者は、条例第52条に規定する駐車場の使用許可を受けようとするときは、あらかじめ駐車場使用許可(変更)申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則1・追加、平23規則53・一部改正)

(駐車場使用許可書の交付)

第28条 市長は、前条の申請書を受け付けたときはこれを審査の上、管理上必要があるときは条件を付して、駐車場使用許可書(様式第24号)を交付し、使用許可しない場合はその旨を通知する。

(平23規則1・追加)

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第29条 使用者は、条例第54条第2項に規定する駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(様式第25号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平23規則1・追加)

(駐車場の返還届)

第30条 使用者は、明渡しの日の5日前までに、駐車場返還届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則1・追加)

(駐車場を使用できる自動車)

第31条 使用者が契約をすることのできる自動車は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。

(1) 自家用乗用車(ライトバン・ワゴン車を含む乗用車又は軽自動車)及び自家用貨物車

(2) 自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅2.0メートルの範囲を超えないもの

2 市長は、特に認める場合においては、前項各号のいずれかに該当しない自動車についても駐車場の使用を許可することができる。

(平23規則1・追加)

(使用者の義務)

第32条 使用者は、駐車場を適正に使用するために、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内では、徐行すること。

(2) みだりに警笛を鳴らし、又は騒音を発しないこと。

(3) 定められた駐車域以外に駐車しないこと。

(4) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に行うこと。

2 使用者は、駐車場内において生じた損害については、自らの責任において処理しなければならない。

(平23規則1・追加)

第7章 補則

(平18規則19・旧第4章繰下、平23規則1・旧第6章繰下)

(市営住宅監理員の任命)

第33条 市営住宅監理員は、市営住宅担当課長をもって充てる。

(平18規則34・一部改正、平23規則1・旧第27条繰下、平23規則30・一部改正)

(市営住宅監理員の職務)

第34条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃その他の金銭の徴収及びその徴収状況の報告に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。

(4) 入居者からの申請又は届出の受理に関すること。

(5) 市営住宅の返還の場合における住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(6) 不正入居の防止に関すること。

(7) 承認のない模様替え、増築、用途変更及び工作物の設置に関すること。

(8) 市営住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関して市長が指示する事項に関すること。

(平23規則1・旧第28条繰下)

(市営住宅管理人の職務)

第35条 市営住宅管理人は、市営住宅の当該団地の入居者のうちから選任する。

2 市営住宅管理人の職務は、前条に掲げる市営住宅監理員の職務が円滑に進むように補助するものとする。

3 市営住宅管理人に対して別表第2により委託料を支給することができる。

(平23規則1・旧第29条繰下)

(立入検査証)

第36条 条例第58条第3項の身分を示す証明書は、立入検査員証明書(様式第18号)とする。

(平18規則19・一部改正、平23規則1・旧第30条繰下・一部改正)

(市営住宅の返還)

第37条 入居者は、条例第33条の規定により市営住宅を返還しようとするときは、住宅返還届(様式第19号。店舗及び作業所については、様式第22号)を市長に提出し、当該住宅の検査を受けなければならない。

(平18規則34・一部改正、平23規則1・旧第31条繰下)

(施行の細目)

第38条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平23規則1・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第2章(第3条を除く。)及び第31条の規定は適用せず、改正前の和泉市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条から第22条までの規定は、なおその効力を有する。

3 改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、新規則第11条から第15条まで、第19条第1項、第20条及び第25条の規定は適用せず、旧規則第10条及び第12条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年規則第32号)

この規則は、平成9年11月25日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第30号)

この規則は、平成13年12月10日から施行する。

(平成14年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和泉市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成14年12月9日から適用する。

(平成15年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和泉市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年8月27日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和泉市営住宅管理条例施行規則の規定は、平成22年2月1日から適用する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者の入居者資格については、この規則による改正後の和泉市営住宅管理条例施行規則第4条の2第1号の規定にかかわらず、その者が60歳に達する日までの間、同号に該当する者とみなす。

(平成25年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(特に居住の安定を図る必要がある場合の特例)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者については、この規則による改正後の和泉市営住宅条例施行規則第4条の3第1項第2号の規定にかかわらず、その者が60歳に達するまでの間、同号に該当する者とみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に存する市営住宅であって、この規則による改正後の和泉市営住宅条例施行規則第2章第1節の2の規定に適合しないものについては、適用しない。

(平成26年規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された請書その他の書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による請書その他の書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

4 この規則による改正後の和泉市営住宅条例施行規則第6条、第8条及び第10条の規定による手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平9規則32・平13規則19・平13規則30・平14規則49・平15規則38・平18規則34・平19規則26・平22規則3・平31規則8・一部改正)

名称

位置

坊城川住宅

和泉市伯太町一丁目9番

黒鳥第二住宅

〃  黒鳥町三丁目21番

和泉中央住宅

〃  唐国町二丁目10番

繁和第二住宅

〃  繁和町3番

伯太団地

〃  伯太町五丁目7番

丸笠団地

〃  伯太町四丁目7番

和泉第一団地

〃  幸一丁目8番

幸団地

〃  幸二丁目2番・4番・5番

王子第一団地

〃  王子町一丁目1番・2番

王子第二団地

〃  王子町二丁目1番・5番及び王子町三丁目6番・7番

幸第二団地

〃  幸三丁目1番・5番・6番・9番

旭第一団地

〃  幸二丁目6番・7番

旭第二団地

〃  幸二丁目8番・9番・14番

山手団地

〃  幸三丁目7番・10番・12番

永尾団地

〃  幸三丁目16番・17番

別表第1の2(第11条の2関係)

(平23規則30・追加)

店舗

基本額

区分A

15,200円

区分B

12,900円

区分C

10,800円

区分D

9,700円

区分E

6,400円

面積加算額

店舗面積30m2を超える部分については1m2当たり230円を加算する。

店舗付住宅加算額

3,000円

作業所

鉄筋造り

1m2当たり470円

軽量造り

1m2当たり420円

和泉第一団地

6,400円

敷地

1m2当たり320円

備考 100円未満の端数は切り捨てる。

別表第2

住宅管理人に支給する委託料の額(月額)

1 管理する住宅10戸までは均等に400円

1戸増すごとに20円を支給する。

2 家賃を徴収した住宅10戸につき均等に400円

1戸増すごとに10円を支給する。

3 徴収した家賃の金額に対し1,000分の15を支給する。

(令2規則7・全改、令3規則35・一部改正)

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(令2規則7・全改、令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(平22規則6・追加、令3規則35・一部改正)

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(令2規則7・全改、令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令2規則7・全改、令3規則35・一部改正)

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(令元規則5・全改、令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(平19規則18・全改、令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(平18規則19・全改、令3規則35・一部改正)

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(平18規則19・平23規則1・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(平18規則34・追加、令3規則35・一部改正)

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(令2規則7・全改、令3規則35・一部改正)

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(平18規則34・追加、令3規則35・一部改正)

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(平23規則1・追加、平23規則53・令3規則35・一部改正)

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(平23規則1・追加、平23規則53・令3規則35・一部改正)

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(平23規則1・追加、平23規則53・令3規則35・一部改正)

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(平23規則1・追加、平23規則53・令3規則35・一部改正)

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(令2規則7・追加、令3規則35・一部改正)

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和泉市営住宅条例施行規則

平成9年10月20日 規則第28号

(令和6年1月31日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 市営住宅
沿革情報
平成9年10月20日 規則第28号
平成9年11月25日 規則第32号
平成13年5月29日 規則第19号
平成13年12月7日 規則第30号
平成14年12月20日 規則第49号
平成15年7月31日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年4月25日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年8月17日 規則第26号
平成22年2月9日 規則第3号
平成22年3月17日 規則第6号
平成23年1月26日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第30号
平成23年7月20日 規則第45号
平成23年10月13日 規則第53号
平成24年3月28日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年9月18日 規則第45号
平成31年3月8日 規則第8号
令和元年5月7日 規則第5号
令和2年3月10日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第35号
令和6年1月31日 規則第6号