○和泉市生活環境の保全等に関する条例

平成11年10月13日

条例第24号

和泉市環境保全条例(昭和57年和泉市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活環境の保全等に関する施策(第3条―第5条)

第3章 公害の防止

第1節 工場等における規制(第6条―第8条)

第2節 建設工事等における規制(第9条・第10条)

第3節 静穏の保持(第11条・第12条)

第4節 水環境の保全(第13条・第14条)

第5節 大気環境の保全(第15条・第16条)

第4章 生活環境の保全

第1節 自動車の使用者の義務(第17条・第18条)

第2節 家畜の管理(第19条・第20条)

第3節 愛玩動物の管理(第21条・第22条)

第4節 住環境への配慮(第23条)

第5節 電波障害の防止等(第24条・第25条)

第6節 空き地の管理(第26条・第27条)

第7節 ため池等の危険防止(第28条―第30条)

第5章 緑化の推進(第31条―第33条)

第6章 補則(第34条―第36条)

第7章 罰則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、和泉市環境基本条例(平成11年和泉市条例第23号)の基本理念にのっとり、公害の防止その他の生活環境の保全及び創造に関する施策について必要な事項を定め、これに基づく施策を推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ快適な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全等 公害を防止する等大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。

(2) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(3) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(平19条例17・令7条例6・一部改正)

第2章 生活環境の保全等に関する施策

(公害に係る苦情の処理)

第3条 市長は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、及び大阪府知事その他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。

(協定の締結)

第4条 市長は、生活環境の保全等のため必要があると認めるときは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置又は管理する者(以下「工場等の設置者」という。)との間に生活環境の保全等に関する協定を締結しなければならない。

(この条例の予想しない環境破壊に対する措置)

第5条 市長は、この条例の予想しない物質、作業等の原因によって生じた環境破壊が、人の健康若しくは生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において特別の措置を採る必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対しその事態を除去するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

第3章 公害の防止

第1節 工場等における規制

(規制基準の遵守)

第6条 工場等の設置者は、当該工事等から公害の原因となる物質等(関係法令で定める事業活動その他の行動を行う者が遵守すべき騒音、振動及び悪臭の発生に係る許容限度を超える公害の原因となる物質等をいう。)を発生し、排出又は飛散させてはならない。

(事前協議)

第7条 工場等の設置者は、関係法令に定められた特定施設、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、井戸、届出施設、揚水施設(以下「特定施設等」という。)を設置し、又は変更するための許可申請又は届出の手続を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 工場等の設置者は、特定施設等以外の施設等であって規則で定めるものを設置し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

3 市長は、前2項の協議において、特に必要があると認めるときは、工場等の設置者に対し公開による説明会の開催を求めることができる。

4 工場等の設置者は、第1項及び第2項において成立した協議事項を遵守しなければならない。

(違反時の措置)

第8条 市長は、前条第4項の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して直ちに協議事項を遵守すべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。

第2節 建設工事等における規制

(建設工事業者の義務)

第9条 建設工事等を行おうとする者は、生活環境の保全等に支障が生じないよう適切な措置を採らなければならない。

(違反時の措置)

第10条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して直ちにその事態を除去するために必要な措置を採るべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。

第3節 静穏の保持

(静穏の保持義務)

第11条 何人も、付近の静穏を害する騒音等を発生させないよう努めなければならない。

2 音響機器等を使用し営業する者は、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、当該営業場における音響機器音、人声等による騒音を屋外において又は屋内から屋外へ発生させることにより付近の静穏を害してはならない。

(違反時の措置)

第12条 市長は、前条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して行為の停止その他必要な措置を採るべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。

第4節 水環境の保全

(生活排水対策の徹底)

第13条 何人も、河川等の水質の保全に努めるとともに、生活排水による水質への影響を軽減するため、積極的に生活排水対策の実践に努めるものとする。

(浄化槽の管理)

第14条 浄化槽の所有者は、常に適正な管理を行い、河川等を汚濁しないよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して施設の改善その他必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。

第5節 大気環境の保全

(屋外燃焼行為の禁止)

第15条 何人も、廃油、廃液、ゴム、いおう、合成樹脂、皮革、ピッチその他規則で定める物質を屋外において燃焼させてはならない。ただし、焼却施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条第1項第7号に規定する焼却施設をいう。)の使用その他大気の汚染又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

(違反時の措置)

第16条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して行為の停止その他必要な措置を採るべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。

第4章 生活環境の保全

第1節 自動車の使用者の義務

(放置及び違法駐車の防止等)

第17条 市長は、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)への自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の放置及び違法な駐車の防止に関し、市民意識の啓発その他の必要な施策の策定及び実施に努めるとともに、道路に自動車を放置し、又は違法な駐車をした者に対して自ら除去し、又は移動すべき旨を指導し、又は勧告することができる。

(違法駐車防止重点地域の指定等)

第18条 市長は、自動車の違法な駐車が著しく多いため市民の日常生活及び一般交通に支障が生じていると認める場合には、当該地域を違法駐車防止重点地域として指定することができる。

2 市長は、違法駐車防止重点地域の指定を行おうとするときは、当該地域の住民の意見を聴くとともに関係機関と協議するものとし、指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、違法駐車防止重点地域の区域変更及び指定解除について準用する。

第2節 家畜の管理

(令7条例6・旧第3節繰上)

(家畜の管理義務)

第19条 家畜の飼養者は、家畜の種類、頭数等に応じた飼養施設を設け、悪臭の発生防止、病害虫の予防等に努めるとともに、ふん尿については飼養者の責任において適切に処理しなければならない。

2 家畜の飼養者は、当該家畜が不要となったとき又は死亡したとき、飼養者の責任において適切に処理しなければならない。

(平19条例17・旧第25条繰下、令7条例6・旧第39条繰上)

(違反時の措置)

第20条 市長は、前条の規定に違反することにより周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反者に対して飼養方法の改善その他必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。

(平19条例17・旧第26条繰下、令7条例6・旧第40条繰上)

第3節 愛玩動物の管理

(令7条例6・旧第4節繰上)

(愛玩動物の管理義務)

第21条 愛玩動物の飼育者は、その動物の性質及び形状に応じた飼育施設を設け、人に危害を加えることのないように適正な管理をするとともに、悪臭の発生防止、病害虫の予防等に努め、ふん尿については飼育者の責任において適切に処理しなければならない。

2 愛玩動物の飼育者は、当該愛玩動物が不要となったとき又は死亡したときは、飼育者の責任において適切に処理しなければならない。

(平19条例17・旧第27条繰下、令7条例6・旧第41条繰上)

(違反時の措置)

第22条 市長は、前条の規定に違反することにより周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反者に対して飼育方法の改善その他必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。

(平19条例17・旧第28条繰下、令7条例6・旧第42条繰上)

第4節 住環境への配慮

(令7条例6・旧第5節繰上)

(宅地開発における配慮)

第23条 宅地開発(和泉市宅地開発地域の良好な居住環境の確保に関する条例(平成9年和泉市条例第8号)第2条第1号に規定する宅地開発をいう。)を行おうとする者は、将来入居者から生活環境についての苦情が生じないよう配慮しなければならない。

(平19条例17・旧第29条繰下、令7条例6・旧第43条繰上)

第5節 電波障害の防止等

(令7条例6・旧第6節繰上)

(放送電波の受信等)

第24条 建築主又は建築会社(以下「建築主等」という。)は、建築物を建設し、又は改築する場合においては、正常な放送電波を受信できるよう必要な措置を採るとともに、建築物より近隣住民の放送電波の受信に障害が生ずると予想されるときは、あらかじめ関係住民等と協議し、正常な放送電波を受信できるよう必要な措置を採らなければならない。

(平19条例17・旧第30条繰下、令7条例6・旧第44条繰上)

(違反時の措置)

第25条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して正常な放送電波の受信について必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。

(平19条例17・旧第31条繰下、令7条例6・旧第45条繰上)

第6節 空き地の管理

(令7条例6・旧第7節繰上)

(空き地の管理義務)

第26条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「空き地管理者」という。)は、空き地が雑草、廃棄物等(以下「雑草等」という。)の繁茂及び放置により不良状態とならないよう適正に管理し、常に良好な環境の保全に努めなければならない。

(平19条例17・旧第32条繰下、令7条例6・旧第46条繰上)

(違反時の措置)

第27条 市長は、前条の規定に違反して周辺の生活環境を著しく害していると認める場合は、当該違反者に対して雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置を採るべきことを期限を定めて指導し、又は勧告することができる。

(平19条例17・旧第33条繰下、令7条例6・旧第47条繰上)

第7節 ため池等の危険防止

(令7条例6・旧第8節繰上)

(災害等の防止)

第28条 ため池、野井戸及び野つぼ(以下「ため池等」という。)の所有者、占有者又は管理者(以下「ため池等管理者」という。)は、災害の未然防止とともに事故防止に努めなければならない。

(平19条例17・旧第34条繰下、令7条例6・旧第48条繰上)

(保護者の義務)

第29条 幼児、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)の保護者は、幼児等がため池等に近づかないよう注意し、不慮の事故防止に努めなければならない。

(平19条例17・旧第35条繰下、令7条例6・旧第49条繰上)

(違反時の措置)

第30条 市長は、第28条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。

(平19条例17・旧第36条繰下、令7条例6・旧第50条繰上・一部改正)

第5章 緑化の推進

(公共の場所の緑化)

第31条 市長及び公共の場所の管理者は、その管理する場所における緑化計画を定め、樹木等の植栽に努めなければならない。

(平19条例17・旧第37条繰下、令7条例6・旧第51条繰上)

(緑化の啓発)

第32条 市長は、市民の緑化に関する意識の高揚に努めなければならない。

2 市民は、その所有し、占有し、又は管理する敷地に樹木等を植栽し、積極的に緑豊かな環境を育成するよう努めなければならない。

(平19条例17・旧第38条繰下、令7条例6・旧第52条繰上)

(山林等の緑化推進)

第33条 山林等の所有者、占有者又は管理者は、立木を代採したとき又は立木が枯死したときは、その跡地が荒廃しないよう緑化の推進に努めなければならない。

(平19条例17・旧第39条繰下、令7条例6・旧第53条繰上)

第6章 補則

(立入調査)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に調査のため現場に立ち入らせ、関係者に対し説明若しくは報告を求め、又は必要な指示若しくは指導をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを関係者に提示しなければならない。

(平19条例17・旧第40条繰下、令7条例6・旧第54条繰上)

(公表)

第35条 市長は、この条例の規定による命令に従わない場合には、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。

(平19条例17・旧第41条繰下、令7条例6・旧第55条繰上)

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例17・旧第42条繰下、令7条例6・旧第56条繰上)

第7章 罰則

(罰則)

第37条 第34条第1項に規定する調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を行った者は、10万円以下の罰金に処する。

(平19条例17・追加、令7条例6・旧第59条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平19条例17・追加、令7条例6・旧第60条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 和泉市生活環境の保全等に関する条例第4章第2節の規定は、施行日以後に申請のあった土砂類の処理について適用する。

3 施行日前に改正前の和泉市環境保全条例第28条の規定に基づき届出を行った者は、施行日から6月間は、第19条の許可を受けないで第4章第2節に規定する土砂類の処理を行うことができる。その者が当該期間内に同条の許可の申請をした場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

(和泉市建築協定に関する条例の一部改正)

4 和泉市建築協定に関する条例(昭和59年和泉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和泉市ラブホテル建築規制条例の一部改正)

5 和泉市ラブホテル建築規制条例(昭和57年和泉市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の和泉市生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項又は第2項の規定による埋立て行為又はその変更の許可を受けている者については、当該許可の有効期間に限り、改正後の和泉市生活環境の保全等に関する条例の規定を適用せず、旧条例の規定を適用する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの条例による改正前の和泉市生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条又は第22条第1項の許可の申請であって、この条例の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものに係る許可の処分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第19条又は第22条第1項の許可を受けている者及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第19条又は第22条第1項の許可を受けた者に関する旧条例第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第24条、第26条、第28条から第30条まで、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項及び第2項、第33条、第34条第2項及び第3項、第35条から第38条まで、第54条並びに第55条の規定の適用については、当該許可の期間が満了する日までの間(施行日から当該許可の期間が満了する日までに旧条例第31条第1項又は第2項の規定により当該許可の取消しを受けた者にあっては取消し前の当該許可の期間が満了する日までの間、施行日から当該許可の期間が満了する日までに旧条例第31条第3項、第32条第1項若しくは第2項又は第33条の規定による命令を受けた者にあっては当該命令に係る事由が消滅する日又は当該許可の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間)は、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第31条第1項又は第2項の規定により旧条例第19条又は第22条第1項の許可の取消しを受けた者に関する旧条例第24条、第26条、第28条第3項、第29条第1項及び第2項、第31条第3項、第32条第1項、第33条(第29条第1項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第34条第2項及び第3項、第35条、第54条並びに第55条の規定の適用については、取消し前の当該許可の期間が満了する日までの間(施行日から取消し前の当該許可の期間が満了する日までに旧条例第31条第3項、第32条第1項又は第33条の規定による命令を受けた者にあっては、当該命令に係る事由が消滅する日又は取消し前の当該許可の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間)は、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第19条又は第22条第1項の規定に違反して埋立て等を行っている者に関する旧条例第31条第4項、第32条第1項及び第3項、第35条並びに第54条の規定の適用については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前に旧条例第31条第4項又は第32条第3項の規定による命令を受けた者、この条例の施行前に旧条例第31条第1項の規定による命令を受けた者であって旧条例第19条の規定に違反して埋立て等を行ったもの及び施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第31条第4項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者に関する旧条例第24条、第26条、第29条第2項、第31条第4項、第32条第1項及び第3項、第34条第2項及び第3項、第35条、第54条並びに第55条の規定の適用については、当該埋立てに係る全ての命令に係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例による。

7 この条例の施行前にした行為及び第3項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

和泉市生活環境の保全等に関する条例

平成11年10月13日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成11年10月13日 条例第24号
平成19年3月29日 条例第17号
令和7年3月25日 条例第6号