○和泉市建築基準法施行条例

平成13年12月12日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害危険区域(第3条―第6条)

第3章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第7条―第8条)

第4章 特殊建築物

第1節 総則(第9条―第11条)

第2節 学校(第12条・第13条)

第3節 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場(第14条)

第4節 病院、診療所及び児童福祉施設等(第15条・第16条)

第5節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第17条―第25条)

第6節 展示場(第26条・第27条)

第7節 物品販売業を営む店舗(第28条)

第8節 遊技場(第29条)

第9節 公衆浴場(第30条―第34条)

第10節 ホテル及び旅館(第35条―第37条)

第11節 共同住宅、寄宿舎及び下宿(第38条―第43条)

第12節 自動車車庫及び自動車修理工場(第44条―第48条)

第13節 個室ビデオ店等(第48条の2―第48条の4)

第5章 避難時の配慮を要する特殊建築物(第49条―第59条)

第6章 道路(第60条・第61条)

第7章 都市計画区域内の建築物又はその敷地と道路との関係(第62条―第65条)

第8章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第66条)

第9章 工事監理者(第67条)

第10章 手数料(第68条―第71条)

第11章 建築審査会(第72条―第74条)

第12章 雑則(第75条―第76条)

第13章 罰則(第77条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に関する事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(平21条例10・一部改正)

第2章 災害危険区域

(災害危険区域)

第3条 災害危険区域は、次に掲げる区域のうちから市長が指定する。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域

(2) 前号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域

2 市長は、前項の指定をするときは、その旨及びその区域を公示するものとする。

3 第1項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、第1項の指定の解除について準用する。

(調査のための立入り等)

第4条 前条第1項の指定又は当該指定の解除は、必要に応じ、当該指定又は解除に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現況調査をして行うものとする。

2 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前項の調査のため必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

3 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

5 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

6 第2項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7 第2項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

8 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第2項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

9 市は、第2項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(建築に関する制限)

第5条 災害危険区域のうち、急傾斜地崩壊危険区域及び災害防止のため特に必要があると認めて市長が指定する区域(以下これらを「第一種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、急傾斜地崩壊防止工事の施行の状況、土地の状況等からみて急傾斜地の崩壊による被害を受けるおそれがないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

2 災害危険区域のうち、第一種地区に含まれない区域(以下「第二種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物の主要構造部は、鉄筋コンクリート造その他規則で定めるこれと同程度以上の耐力を有する構造としなければならない。ただし、建築物又は建築物の周囲に急傾斜地の崩壊に対して安全上適当な防護措置が講ぜられている場合は、この限りでない。

3 第3条第2項及び第3項の規定は、第1項の指定及び当該指定の解除について準用する。

(標識の設置)

第6条 市長は、規則で定めるところにより、災害危険区域内に災害危険区域及び第一種地区又は第二種地区である旨を表示する標識を設置するものとする。

第3章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(角敷地における建築制限)

第7条 歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路(歩行者専用のものを除く。以下この条において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員10メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地のぐう角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合、角地のぐう角が120度以上の場合又は当該交差点等の通行上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

(平16条例6・一部改正)

(敷地境界の整備)

第7条の2 建築物の敷地境界は、縁石等により明確にしなければならない。ただし、分筆等によりその境界が明らかである場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

(平18条例10・追加)

(長屋)

第8条 長屋は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 各戸の主要な出入口は、道路又は法第43条第2項第1号の規定による認定若しくは同項第2号の規定による許可を受けた通路その他これらと同等の状況にあって、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める通路(以下この条において「道路等」という。)に面すること。ただし、長屋及びその敷地が次の又はに該当し、かつ、各戸の主要な出入口が道路等に通ずる幅員4メートル以上の敷地内の通路に面する場合は、この限りでない。

 敷地の奥行きが35メートル以内であり、かつ、床面積の合計が300平方メートル以下のもの

 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの

(2) けた行は、25メートルを超えないこと。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物である場合は、この限りでない。

(平19条例3・平30条例28・一部改正)

第4章 特殊建築物

第1節 総則

(適用の範囲)

第9条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)の用途に供する建築物

(2) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

(5) 展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

(6) 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(7) ダンスホール、ナイトクラブ若しくはキャバレーの用途に供する建築物又はバー若しくは遊技場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)

(8) 公衆浴場の用途に供する建築物

(9) ホテル又は旅館の用途に供する建築物

(10) 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物

(11) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

(12) 個室(これに類する施設を含む。)において次に掲げる業務又は営業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除き、以下「個室ビデオ店等」という。)

 フィルム若しくはビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体を再生し、又は電気通信設備を用いて映像を見せる役務を提供する業務

 カラオケボックス

 インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務

 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業

(平22条例32・一部改正)

(避難階等に通ずる階段)

第10条 避難階以外の階を前条各号の用途に供する建築物における当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる共用の階段は、回り階段としてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 回り階段の踏面の狭い方の端の寸法が15センチメートル以上である場合

(2) 階段の各階の部分の下方2分の1以下の部分を回り階段とする場合でその回転角度が90度以下であるとき。

(平21条例10・一部改正)

(避難安全性能を有する建築物等の適用除外)

第11条 第23条第2号第35条(第48条の4において準用する場合を含む。)及び第40条の規定は、第9条各号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

2 第18条第19条第2項第21条第2号及び第3号第22条第4号第23条第2号第24条第35条(第48条の4において準用する場合を含む。)並びに第40条の規定は、第9条各号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

(平27条例12・全改、平28条例18・一部改正)

第2節 学校

(直通階段の数)

第12条 学校における各階から避難階又は地上に通ずる直通階段の数は、令第121条の規定にかかわらず、その階の教室の数が8以内のときは2以上とし、教室の数が8を超えるときは2に、4以内を増すごとに1を加えた数以上としなければならない。ただし、当該階の教室の数が3以内で、かつ、居室の床面積の合計が200平方メートル以下である場合において各教室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができるときは、その数を1とすることができる。

(教室等の出入口の数)

第13条 教室その他の児童又は生徒を収容する室には、廊下、ロビー又は屋外に通ずる2以上の出入口を設けなければならない。ただし、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、出入口の数を1とすることができる。

第3節 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

(屋外への出口)

第14条 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物の避難階における屋外への出口は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以下の建築物の避難階における屋外への出口については、この限りでない。

(1) 2以上設けること。

(2) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(3) 戸は、内開きとしないこと。

(4) 令第125条第1項の屋外への出口以外の屋外への出口にあっては、道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が90センチメートル(2以上の屋外への出口が共用する場合にあっては、1.5メートル)以上の通路に面すること。

(平21条例10・一部改正)

第4節 病院、診療所及び児童福祉施設等

第15条 削除

(平30条例28)

(屋外への出口)

第16条 第14条の規定は、病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する建築物について準用する。

第5節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場

(主たる屋外への出口)

第17条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の用途に供する建築物の避難階における客用に供する屋外への出口のうち主たるものは、第64条の規定により当該建築物の敷地が接する道路又はその道路に通ずる幅員5メートル以上の通路に面しなければならない。

(劇場等の階段の幅)

第18条 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物の当該主階から避難階又は地上に通ずる階段の幅の合計は、当該階における劇場等の客席の出口の幅につき、第22条第4号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。

(避難階段及び特別避難階段)

第19条 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物には、当該主階から避難階又は地上に通ずる2以上の避難階段又は特別避難階段を設けなければならない。

2 前項の避難階段又は特別避難階段の幅の合計は、当該階における劇場等の客席の出口の幅につき、第22条第4号の規定により算出した最低合計幅の2分の1以上としなければならない。

(通路等)

第20条 主階が避難階にある劇場等の主階の周囲のうち、出口(道路、公園、広場その他これらに類する場所(以下第44条を除き「道路等」という。)に面するものを除く。)がある側には、次の表に定める数値以上の幅員を有する通路で道路等に避難上有効に通ずるもの又は規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下(以下「避難廊下」という。)を設けなければならない。

劇場等の種別

通路等の幅員

(単位メートル)

客席の床面積の合計が200平方メートル以下のもの

2

客席の床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2.25

客席の床面積の合計が300平方メートルを超え400平方メートル以下のもの

2.5

客席の床面積の合計が400平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

2.75

客席の床面積の合計が500平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

3

客席の床面積の合計が600平方メートルを超え700平方メートル以下のもの

3.25

客席の床面積の合計が700平方メートルを超え800平方メートル以下のもの

3.5

客席の床面積の合計が800平方メートルを超え900平方メートル以下のもの

3.75

客席の床面積の合計が900平方メートルを超えるもの

4

2 前項の通路の地盤面上で高さ3メートル未満の位置及び当該通路の側端(当該劇場等の用途に供する建築物に接しない側の側端をいう。)から1メートル未満の距離にある位置には、建築物を突き出して建築してはならない。

(平21条例10・一部改正)

(通路等への出口)

第21条 劇場等から前条第1項の通路、避難廊下、道路等(以下「通路等」という。)への出口は、次の各号に定めるところにより、4以上設けなければならない。

(1) 同一の側に片寄らないこと。

(2) 通路等と客席との間に廊下を設けた場合における一の側にある通路等への出口の幅の合計は、当該側の客席の出口の幅の合計以上とすること。

(3) 通路等への主たる出口の幅及び通路等へのその他の出口の幅の合計は、それぞれ第22条第4号の規定による客席の出口の最低合計幅の2分の1以上とすること。

(4) 通路等への出口の戸は、外開きとし、避難上の障害とならないものとすること。

(平21条例10・一部改正)

(客席)

第21条の2 劇場等(公会堂又は集会場の用途に供する建築物で床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)の客席には、次に掲げるところにより、車いす使用の利用者用に供する部分を設けなければならない。

(1) 床は、平たんとすること。

(2) 次の表に定める数以上とすること。

客席の種別

車いす使用の利用者用に供する部分の数

客席等の数が100席以下のもの

1

客席等の数が100席を超え400席以下のもの

2

客席等の数が400席を超えるもの

2に400席を超える席数200席(200席に満たない端数は、200席とする。)ごとに1を加えた数

(3) 車いす使用の利用者用に供する部分1につき、幅を85センチメートル以上とし、奥行きを1.2メートル以上とすること。

(平21条例10・追加)

(客席内の通路)

第21条の3 劇場等の客席内に設ける通路のうち1以上の通路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 縦通路の幅員は、1.2メートル以上(いす席が通路の片側のみにある場合は、幅員1.2メートル以上1.8メートル以下)とすること。

(2) 横通路の幅員は、1.2メートル以上(客席の最後部の横通路の幅員は、1.2メートル以上2.4メートル以下)とすること。

(3) 客席の出口のない側の壁に最も近い縦通路又は横通路の幅員は、前2号の規定にかかわらず、幅員1.2メートル以上1.8メートル以下とすること。

2 前項に規定する通路に高低差がある場合は、次の各号に定める構造の傾斜路を設けなければならない。

(1) 幅員を1.2メートル以上としたもの

(2) こう配を12分の1以下としたもの

(3) 表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げたもの

(平21条例10・追加)

(客席の出口)

第22条 劇場等における客席の出口は、次の各号に定めるところにより、4以上設けなければならない。

(1) 同一の側に片寄らないこと。

(2) 縦通路及び横通路に通ずること。

(3) 幅は1.2メートル以上1.8メートル以下とし、高さは2メートル以上とすること。

(4) 幅の合計は、客席の床面積10平方メートルにつき、20センチメートル(耐火建築物又は令第112条第2項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物にあっては、17センチメートル)以上とすること。

(5) 出口の戸は、外開きとし、避難上の障害とならないものとすること。

(平27条例12・令4条例15・一部改正)

(客用の廊下)

第23条 劇場等における客用に供する廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 通路等、階段又は避難階における屋外への出口に避難上有効に通ずること。

(2) 幅は、1.2メートル(客席の床面積が200平方メートルを超える階の廊下にあっては、1.2メートルにその超える床面積50平方メートル以内ごとに15センチメートルを増した数値)以上とすること。

(3) 廊下を傾斜路とする場合は、その傾斜路のこう配は、12分の1(有効な滑り止めを設けた場合は、10分の1)以下とすること。

(4) 廊下に段を設ける場合は、その段のけあげの寸法は18センチメートル以下とし、その踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。

(平21条例10・一部改正)

(客用の階段)

第24条 劇場等における客用に供する各階の階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、直下階以下の階)の客席の出口の幅につき、第22条第4号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。

(適用の除外)

第25条 この節(第17条及び第20条を除く。)の規定は、劇場等の用途に供する建築物のうち、その規模、形態等に応じ市長が別に定める基準によるものについては、適用しない。

第6節 展示場

(階段の数及び構造)

第26条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物には、当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。ただし、当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下の建築物又は当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られている建築物については、この限りでない。

(屋外への出口)

第27条 第14条の規定は、展示場の用途に供する建築物について準用する。

第7節 物品販売業を営む店舗

(屋外への出口等)

第28条 第14条及び第26条の規定は、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物について準用する。

第8節 遊技場

(屋外への出口等)

第29条 第14条及び第26条の規定は、遊技場の用途に供する建築物について準用する。

第9節 公衆浴場

(主たる出入口)

第30条 公衆浴場の用途に供する建築物の主たる出入口は、道路又は道路に通ずる幅員3.5メートル以上の通路に面しなければならない。

(脱衣室の床面積)

第31条 公衆浴場の脱衣室の床面積は、男用女用それぞれ15平方メートル以上としなければならない。

(浴室及び蒸室の構造)

第32条 公衆浴場の浴室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 周囲の壁は、令第112条第2項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。

(2) 天井は、耐水材料で造り、又は覆うこと。

(3) 床面積は、男用女用それぞれ22平方メートル(副浴槽を有するときは、26平方メートル)以上とすること。

2 公衆浴場の蒸室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 天井及び蒸室を区画する主要構造部は、準耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

(2) 床面積が15平方メートルを超える蒸室には、2以上の出口を設けること。

3 建築物の2階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、当該建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、当該建築物の階数が2又は3であって、延べ面積が200平方メートル未満の場合は、この限りでない。

4 建築物の地階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、その直上階の床を耐火構造としなければならない。

(平27条例12・令元条例4・令4条例15・一部改正)

(ボイラー室の構造)

第33条 公衆浴場のボイラー室は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 壁及び床並びに直上階の床は、耐火構造とすること。

(2) 天井は、仕上げを不燃材料ですること。ただし、天井がないときは、屋根を不燃材料で造り、又はふき、及びはりを不燃材料で造ること。

(3) 窓及び出入口には、令第112条第1項に規定する特定防火設備を設けること。

(個室付公衆浴場の屋外への出口等)

第34条 第14条及び第26条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に掲げる営業に係る公衆浴場の用途に供する建築物について準用する。

第10節 ホテル及び旅館

(廊下の幅)

第35条 ホテル又は旅館の客用に供する廊下(令第119条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

(単位センチメートル)

その他の廊下における場合

(単位センチメートル)

居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下(地階にあっては、30平方メートルを超え50平方メートル以下)の階におけるもの

90

90

居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下(地階にあっては、50平方メートルを超え100平方メートル以下)の階におけるもの

120

90

居室の床面積の合計が200平方メートル(地階にあっては、100平方メートル)を超える階におけるもので3室以下の専用のもの

120

90

(平22条例32・一部改正)

(屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段のけあげ及び踏面の寸法)

第36条 ホテル又は旅館の客用に供する屋内階段で次の表の階段の種別欄に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段のけあげ及び踏面の寸法は、令第23条第1項の表の(4)の規定にかかわらず、次の表によらなければならない。

階段の種別

階段及びその踊場の幅(単位センチメートル)

けあげの寸法

(単位センチメートル)

踏面の寸法

(単位センチメートル)

直上階の居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が30平方メートルを超え50平方メートル以下の地階におけるもの

90以上

22以下

21以上

直上階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が50平方メートルを超え100平方メートル以下の地階におけるもの

120以上

20以下

24以上

(平22条例32・一部改正)

(適用の除外)

第36条の2 前2条の規定は、当該建築物の階数が3以下であって、延べ面積が200平方メートル未満の場合(規則で定める基準に従い、警報設備の設置その他の安全措置を講じた場合に限る。第41条の2において同じ。)は、適用しない。

(令元条例4・追加)

(屋外への出口等)

第37条 第14条及び第26条の規定は、ホテル又は旅館の用途に供する建築物について準用する。

(平30条例28・一部改正)

第11節 共同住宅、寄宿舎及び下宿

(2階に設ける場合の構造)

第38条 工場、倉庫又は第9条各号(第10号を除く。)の用途に供する建築物の2階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるときは、当該建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

(階段の数及び構造)

第39条 避難階以外の階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物には、次に掲げる場合を除き、その用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。

(1) 当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるとき。

(2) 当該用途に供する階の住戸又は住室の数が3以下であるとき。

(3) 当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られているとき。

(廊下の幅)

第40条 共同住宅、寄宿舎又は下宿における共用の廊下(令第119条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合(単位センチメートル)

その他の廊下における場合(単位センチメートル)

共同住宅

住戸又は住室の床面積の合計が50平方メートル以下の階におけるもの

90

90

住戸又は住室の床面積の合計が50平方メートルを超え100平方メートル以下の階におけるもの

120

90

寄宿舎又は下宿

居室の床面積の合計が100平方メートル以下の階におけるもの

90

90

居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の階におけるもの

120

90

(平22条例32・一部改正)

(屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段のけあげ及び踏面の寸法)

第41条 共同住宅、寄宿舎又は下宿における共用の屋内階段で次の表の階段の種別欄に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段のけあげ及び踏面の寸法は、令第23条第1項の表の(4)の規定にかかわらず、次の表によらなければならない。

階段の種別

階段及びその踊場の幅(単位センチメートル)

けあげの寸法

(単位センチメートル)

踏面の寸法

(単位センチメートル)

直上階の居室の床面積の合計が100平方メートル以下の地上階におけるもの

90以上

22以下

21以上

直上階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階におけるもの

120以上

20以下

24以上

(平22条例32・一部改正)

(適用の除外)

第41条の2 第38条から前条までの規定は、当該建築物の階数が3以下であって、延べ面積が200平方メートル未満の場合は、適用しない。

(令元条例4・追加)

(屋外への出口)

第42条 第14条の規定は、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物(避難階において、屋内に避難経路を有しない建築物で、主たる出口から道路等に通ずる幅員1.5メートル以上の通路を有するものを除く。)について準用する。

(平21条例10・一部改正)

第43条 削除

(平30条例28)

第12節 自動車車庫及び自動車修理工場

(自動車の出入口)

第44条 自動車車庫又は自動車修理工場(以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する建築物の敷地の次の各号のいずれかに該当する部分には、自動車の出入口を設けてはならない。ただし、出入口周辺の状況を勘案し、市長が交通上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 幅員6メートル未満の道路又は省令第10条の3第4項第2号に規定する公共の用に供する道(以下この条において「道路等」という。)に接する部分

(2) こう配17パーセント以上の道路等に接する部分

(3) 道路等が交差し、若しくは屈曲する箇所又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の部分

(4) 路面電車の停留場、バス停留所、安全地帯又は踏切から10メートル以内の部分

(5) 公園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園又は児童福祉施設等の出入口から10メートル(第3項第2号に規定する自動車車庫等の場合は、30メートル)以内の部分

2 自動車車庫等(次項第2号及び第3号に規定するものを除く。以下この項において同じ。)の敷地から道路等に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間には、前面の道路等の通行を見通すことができるように、幅1メートル以上の空地又は空間を設けなければならない。

3 第1項第1号の規定は、次に掲げる自動車車庫等については、適用しない。

(1) 建築物に附属する自動車車庫で、その自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以内のもの

(2) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,500平方メートル以下の自動車車庫等で次のいずれにも該当するもの

 幅員4メートル以上6メートル未満の道路等に接するもの

 自動車車庫等の敷地から道路等に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間に、前面の道路等の通行を見通すことができ、かつ、自動車が容易に転回することができるように、幅2メートル以上の空地又は空間を設けたもの

 自動車車庫等の敷地から道路等に通ずる自動車の出入口付近の車路の幅員が3メートル以上のもの

(3) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下の自動車車庫等で前号イに該当するもの

(平19条例3・平21条例10・平22条例32・平28条例27・平30条例28・令元条例4・一部改正)

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)

第45条 2階を自動車車庫等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以上のものは、耐火建築物又は令第112条第2項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物としなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。

(平14条例36・平21条例10・平27条例12・令4条例15・一部改正)

(構造及び設備)

第46条 自動車車庫等の構造及び設備は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 自動車修理工場にあっては、汚水排除の設備を設けること。

(2) 地階に自動車車庫等を設ける場合にあっては、令第20条の2各号(同条第1号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する場合で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその自動車車庫等の床面積の合計の10分の1以上であるときは、この限りでない。

(平21条例10・一部改正)

(開口部の防火設備)

第47条 自動車車庫等の用途に供する建築物(法第84条の2の規定の適用を受けるものを除く。)で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のもの(法第61条の規定の適用を受けるものを除く。)は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、令第109条第1項の防火設備を設けなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。

(平21条例10・令元条例4・一部改正)

(適用の除外)

第48条 商品である自動車又は燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫については、前3条の規定は、適用しない。

第13節 個室ビデオ店等

(平22条例32・追加)

(階段の数及び構造等)

第48条の2 個室ビデオ店等の用途に供する建築物のうち当該用途に供する階(避難階及び令第121条第1項第3号の規定の適用を受ける階を除く。)における居室の床面積の合計が30平方メートルを超えるものについては、その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。ただし、その階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令第123条第2項又は同条第3項の規定に適合するものが設けられている場合並びに避難階の直上階又は直下階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えない場合については、この限りでない。

2 主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物に対する前項の規定の適用については、同項ただし書中「100平方メートル」とあるのは、「200平方メートル」とする。

3 第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行距離のすべてに共通の重複区間があるときにおける重複区間の長さは、令第120条(次条第1項において準用する場合を含む。)に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えてはならない。ただし、居室の各部分から当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

4 個室ビデオ店等の用途に供する建築物における客用に供する屋内階段及びその踊場(直上階の居室の床面積の合計が30平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の地階におけるものに限る。)の幅は、令第23条第1項の表の(4)の規定にかかわらず、90センチメートル以上としなければならない。

(平22条例32・追加)

(建築基準法施行令の準用)

第48条の3 個室ビデオ店等の用途に供する建築物(令第117条第1項に規定するものを除く。)については、令第119条、令第120条第1項(同項の表については(1)の項に限る。)及び第2項並びに令第121条の2の規定を準用する。

2 個室ビデオ店等の用途に供する建築物(令第126条の4の規定の適用を受けるものを除く。)については、令第5章第4節の規定を準用する。

3 個室ビデオ店等の用途に供する建築物(令第128条の4第1項(同項第2号を除く。)の規定の適用を受けるものを除く。)については、令第128条の4第1項(同項第1号の表中(1)及び(2)の項、同表欄外第2号並びに同条第1項第2号を除く。)並びに令第128条の5第1項、第3項及び第7項の規定を準用する。

(平22条例32・追加、平28条例18・一部改正)

(屋外への出口等)

第48条の4 第14条第26条及び第35条の規定は、個室ビデオ店等の用途に供する建築物について準用する。

(平22条例32・追加)

第5章 避難時の配慮を要する特殊建築物

(平21条例10・改称)

(適用の範囲)

第49条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。

(1) 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所、公会堂、児童福祉施設等又は火葬場の用途に供する建築物

(2) 集会場の用途に供する建築物(床面積が200平方メートル以上の室(当該用途に供するものに限る。)を有するものに限る。)

(3) 飲食店若しくは物品販売業を営む店舗又は自動車修理工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場又は展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(5) 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、遊技場、公衆浴場、ホテル又は旅館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(6) 第3号及び第4号の用途に併せて供する建築物(当該用途に併せて供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(7) 第3号又は第4号及び第5号の用途に併せて供する建築物(当該用途に併せて供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(平14条例36・平21条例10・一部改正)

(防火戸)

第50条 前条各号の用途に供する建築物における当該用途の利用者(博物館における入館者、病院における患者、劇場等における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)用に供する部分に設ける防火戸(当該建築物の外壁の開口部に設けるもののうち、屋外への出口以外に設けるものを除く。)の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) (くぐり戸付きの防火戸にあっては、当該くぐり戸の幅)を80センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用の利用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(平14条例36・追加、平21条例10・旧第56条の2繰上・一部改正)

(避難口誘導灯)

第51条 第49条各号の用途に供する建築物における当該用途の利用者用に供する部分に設ける避難口誘導灯(自動火災報知設備を設置する建築物に設けるものに限る。)は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。

(平14条例36・追加、平21条例10・旧第56条の3繰上)

(制限の緩和)

第52条 前2条の規定は、次の各号のいずれかに該当する第49条各号の用途に供する建築物については、適用しない。

(1) 前2条の規定を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと市長が認めるもの

(2) その構造、敷地の状況又は利用の目的上やむを得ないと市長が認めるもの

(平14条例36・一部改正、平21条例10・旧第58条繰上・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第53条 法第3条第2項の規定により第50条及び第51条の規定の適用を受けない第49条各号の用途に供する建築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

(平14条例36・一部改正、平21条例10・旧第59条繰上・一部改正)

第54条から第59条まで 削除

(平21条例10)

第6章 道路

(位置の指定を受けた道路の標識の設置)

第60条 法第42条第1項第5号に規定する道の位置の指定を受けた者は、当該道が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。

(私道の変更又は廃止の承認)

第61条 法第45条第1項の私道の変更又は廃止をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

第7章 都市計画区域内の建築物又はその敷地と道路との関係

(特殊建築物の敷地と道路との関係)

第62条 第9条各号(第4号及び第8号を除く。)に掲げる建築物の敷地は、道路(法第43条第1項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)に4メートル以上接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。

第63条 共同住宅、病院又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に共同住宅、病院又は児童福祉施設等の用途に供する2以上の建築物がある場合においては、当該用途に供する部分の床面積の合計)が3,000平方メートル以上のものの敷地は、幅員4メートル以上の道路に6メートル(2以上の道路に接する場合は、その合計の長さとする。)以上接しなければならない。ただし、法第86条第1項に基づき認められた一団地内に当該敷地が存し、団地内通路に有効に接する場合その他これと同様の状況にある場合で、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(劇場等の敷地と道路との関係)

第64条 劇場等の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの6分の1(角敷地にあっては、7分の1)以上を次の表の劇場等の種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の道路の幅員の欄に定める幅員の道路に接しなければならない。

劇場等の種別

道路の幅員

客席の床面積の合計が200平方メートル以下のもの

5メートル以上

客席の床面積の合計が200平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

6メートル以上

客席の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

8メートル以上

2 前項の規定は、劇場等の用途に供する建築物の敷地のうち、その規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、適用しない。

(物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係)

第65条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に物品販売業を営む店舗の用途に供する2以上の建築物がある場合においては、当該用途に供する部分の床面積の合計)が3,000平方メートル以上のものの敷地は、第62条の規定にかかわらず、2以上の道路(そのうちの1の道路は、幅員6メートル以上のものとする。)にそれぞれ4メートル以上避難上及び通行の安全上有効に接しなければならない。ただし、当該敷地が幅員6メートル以上の道路にその周囲の長さの3分の1以上避難上及び通行の安全上有効に接している場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の敷地のうち、その規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、適用しない。

(平27条例12・一部改正)

第8章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(対象区域及び日影時間等の指定)

第66条 法第56条の2第1項の対象区域は、次の表の左欄に掲げる地域又は区域とし、同項の条例で指定するものは、同表の左欄の区分に応じ、同表の中欄左若しくは右又は右欄に掲げるものとする。

地域又は区域

法別表第4(ろ)欄の4の項のうち指定するもの

法別表第4(は)欄の2の項及び3の項のうち指定するもの

法別表第4(に)欄の号のうち指定するもの

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住宅専用地域

 

 

(2)(外壁の後退距離の限度が1.5メートルの区域にあっては(1))

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

 

4メートル

(2)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

 

4メートル

(2)

準工業地域

 

4メートル

(2)

市街化調整区域のうち用途地域の指定のない区域

 

(2)

備考 「市街化調整区域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。

(平14条例36・一部改正)

第9章 工事監理者

(工事監理者の届出)

第67条 法第6条第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の建築主事の確認を受ける建築物の建築主又は工作物の築造主が工事監理者を定め、又は変更したときは、工事監理者と共同して市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第6条の2第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の確認を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「市長」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、法第18条第2項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する国の機関の長等が工事監理者を定め、又は変更した場合について準用する。

第10章 手数料

(確認、検査等の手数料)

第68条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請をしようとする者又は法第18条第2項の規定による通知者(法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

床面積の合計

申請又は通知の方法

1

100平方メートル以下のもの

磁気ディスク等による場合(以下「磁気ディスク等申請」という。)

31,000円

書類又は図書のみによる場合(以下「書類申請」という。)

33,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

磁気ディスク等申請

42,000円

書類申請

44,000円

3

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

磁気ディスク等申請

58,000円

書類申請

60,000円

4

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等申請

85,000円

書類申請

87,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等申請

114,000円

書類申請

116,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等申請

273,000円

書類申請

275,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

磁気ディスク等申請

468,000円

書類申請

470,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

磁気ディスク等申請

728,000円

書類申請

730,000円

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。ただし、法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定を受けた場合にあっては当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積、法第87条の2第1項の規定による認定又は同条第2項において準用する法第86条の8第3項の規定による認定を受けた場合にあっては第3号又は第4号に定める面積に0.5を乗じて得た面積とする。

(1) 建築物の建築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 既存の建築物に同一棟として増築する場合 当該増築に係る部分の床面積に、既存部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積

ア 既存の建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたもの(確認済証の交付を受けたものとみなされたものを含む。以下同じ。)である場合

イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築に係る部分の床面積が、既存部分の床面積の20分の1以下かつ50平方メートル以下であり、既存部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)

(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合は、当該修繕等に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(市長が規則で定めるところにより算定したものに限る。)に0.5を乗じて得た面積

2 法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書により特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを建築主事が審査する場合は、前項の手数料のほか、当該審査を行う1の建築物ごと(法第20条第2項に規定する部分にあっては、当該独立部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の合計額の手数料を納付しなければならない。

床面積

金額

1

200平方メートル以下のもの

117,100円

2

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

140,000円

3

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

162,800円

4

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

185,700円

5

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

221,900円

6

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

294,700円

7

50,000平方メートルを超えるもの

541,300円

備考 「床面積」とは、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に係る建築物の床面積とする。ただし、確認を受けた建築物(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に係る建築物又は建築物の部分に限る。)の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に係る建築物の床面積(増加する部分がある場合は、その部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に0.5を乗じて得た面積とする。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者又は法第18条第16項の規定による工事完了の通知者(当該申請又は通知に係る建築物の工事が法第7条の3第1項の特定工程を含まない場合に限る。)

床面積の合計

金額

1

100平方メートル以下のもの

22,000

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

26,000

3

200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

32,000

4

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

55,000

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

76,000

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

209,000

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

308,000

8

50,000平方メートルを超えるもの

518,000

備考 第1項の表の備考の規定(法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定に係る建築物に係る部分は除く。)は、この表についても適用する。

(2) 法第7条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者又は法第18条第16項の規定による工事完了の通知者(当該申請又は通知に係る建築物の工事が法第7条の3第1項の特定工程を含む場合に限る。)

床面積の合計

金額

1

100平方メートル以下のもの

20,000

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

24,000

3

200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

30,000

4

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

52,000

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

71,000

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

199,000

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

288,000

8

50,000平方メートルを超えるもの

478,000

備考 第1項の表の備考の規定(法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定に係る建築物に係る部分は除く。)は、この表についても適用する。

(3) 法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請をしようとする者又は法第18条第19項の規定による特定工程に係る工事終了の通知者

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

1

100平方メートル以下のもの

18,000

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

21,000

3

200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

27,000

4

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

46,000

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

62,000

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

168,000

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

255,000

8

50,000平方メートルを超えるもの

430,000

4 法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む法第6条第1項の確認の申請をしようとする者又は法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む法第18条第2項の規定による通知者は、第1項の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

申請又は通知に係る昇降機の内容

申請又は通知の方法

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等申請

19,000

書類申請

21,000

2

確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク等申請

11,000

書類申請

13,000

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等申請

9,000

書類申請

11,000

4

確認を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等申請

7,000

書類申請

9,000

備考 金額の欄に定める金額は、1の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

5 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の確認の申請をしようとする者又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による通知者

区分

金額

申請又は通知に係る建築設備の内容

申請又は通知の方法

1

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等申請

19,000

書類申請

21,000

2

確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

磁気ディスク等申請

11,000

書類申請

13,000

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等申請

9,000

書類申請

11,000

4

確認を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク等申請

7,000

書類申請

9,000

備考 金額の欄に定める金額は、1の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

(2) 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の確認の申請をしようとする者又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知者

区分

金額

申請又は通知の内容

申請又は通知の方法

1

工作物を築造する場合(2の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク等申請

16,000

書類申請

18,000

2

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

磁気ディスク等申請

8,000

書類申請

10,000

備考 金額の欄に定める金額は、1の工作物ごとの額とする。

6 法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む法第7条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者又は法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む法第18条第16項の規定による工事完了の通知者は、第3項の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

18,000

2

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

10,000

備考 金額の欄に定める金額は、1の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

7 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定による工事完了の通知者

区分

金額

1

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

18,000

2

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

10,000

備考 金額の欄に定める金額は、1の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

(2) 法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者又は法第88条第1項及び第2項において準用する法第18条第16項の規定による工事完了の通知者

区分

金額

1

工作物の完了検査を受ける場合

12,000

備考 金額の欄に定める金額は、1の工作物ごとの額とする。

8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第11条第1項の規定を含む法第7条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者又は建築物省エネルギー法第11条第1項の規定を含む法第18条第16項の規定による工事完了の通知者は、第3項及び第6項の手数料のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

建築物の用途

床面積の合計

1

工場等のみのもの

1,000平方メートル未満のもの

19,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

70,200円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

105,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

131,600円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

163,300円

50,000平方メートル以上のもの

226,900円

2

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

85,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

112,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

181,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

235,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

282,500円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

331,500円

50,000平方メートル以上のもの

428,100円

備考

1 「建築物の用途」とは、建築物省エネルギー法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

2 「床面積の合計」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築又は改築(以下「増築等」という。)をする場合であって、当該増築等に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギー消費量(基準省令第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量をいう。)に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。ただし、建築物の増築等をする場合(増築等後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項又は建築物省エネルギー法第36条第1項の規定により建築物の増築等の認定を受け、かつ、これらの認定を建築物省エネルギー法第12条第3項の適合通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築等に係る部分の床面積の合計に当該増築等をする部分以外の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

9 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

1

法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の認定の申請をしようとする者

120,000円

1の2

法第42条第1項第5号の規定による指定及び当該指定の変更又は廃止の申請をしようとする者

77,000円

1の3

法第43条第2項第1号の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

2

法第43条第2項第2号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

3

法第44条第1項第2号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

4

法第44条第1項第3号の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

5

法第44条第1項第4号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

6

法第47条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

7

法第48条第1項から第13項まで(各項のただし書に限る。)(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

180,000円

8

法第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

8の2

法第52条第6項第3号の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

9

法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

10

法第53条第4項の規定による許可の申請をしようとする者

60,000円

10の2

法第53条第5項の規定による許可の申請をしようとする者

60,000円

11

法第53条第6項第3号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

12

法第53条の2第1項第3号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

13

法第53条の2第1項第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

14

法第55条第2項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

15

法第55条第3項又は第4項第1号若しくは第2号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

16

法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

17

法第57条第1項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

17の2

法第58条第2項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

18

法第59条第1項第3号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

19

法第59条第4項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

20

法第59条の2第1項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

21

法第68条の3第1項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

22

法第68条の3第2項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

23

法第68条の3第3項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

24

法第68条の3第4項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

25

法第68条の4の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

26

法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

27

法第68条の5の5第1項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

28

法第68条の5の5第2項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

29

法第68条の5の6の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

30

法第68条の7第5項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

31

法第85条第6項の規定による許可の申請をしようとする者

120,000円

31の2

法第85条第7項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

32

法第86条第1項の認定の申請をしようとする者

建築物の数が2以下である場合

78,000円

建築物の数が3以上である場合

78,000円に、建築物の数から2を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

33

法第86条第2項の認定の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

78,000円

建築物の数が2以上である場合

78,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

34

法第86条第3項の許可の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以下である場合

220,000円

建築物の数が3以上である場合

220,000円に、建築物の数から2を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

35

法第86条第4項の許可の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

220,000円

建築物の数が2以上である場合

220,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

36

法第86条の2第1項の認定の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

78,000円

建築物の数が2以上である場合

78,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

37

法第86条の2第2項の許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

220,000円

建築物の数が2以上である場合

220,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

38

法第86条の2第3項の許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

220,000円

建築物の数が2以上である場合

220,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

39

法第86条の5第1項の許可及び認定の取消しの申請をしようとする者

6,400円に、現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

40

法第86条の6第2項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

40の2

法第87条の3第6項の規定による許可の申請をしようとする者

120,000円

40の3

法第87条の3第7項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

41

令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

備考

1 金額の欄に定める金額は、1の申請ごとの額とする。

2 32の項から39の項までの建築物の数は、用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、36の項から38の項までに掲げる者が、建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を1とみなす。

10 法第86条の8第1項若しくは第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第87条の2第1項の規定による全体計画認定の申請をしようとする者は、次の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。ただし、法第86条の8第3項の規定による認定のうち、工事期間のみを変更する場合にあっては、床面積の合計にかかわらず、手数料を21,000円とする。

床面積の合計

金額

1

100平方メートル以下のもの

33,000

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

44,000

3

200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

60,000

4

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

87,000

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

116,000

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

275,000

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

470,000

8

50,000平方メートルを超えるもの

730,000

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

(1) 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づき全体計画の認定をする場合 全体計画に基づき建築物の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する1の建築物の床面積の合計

(2) 法第86条の8第3項の規定に基づき認定計画を変更する場合(工事期間のみを変更する場合を除く。) 当該計画を変更する部分の床面積(市長が規則で定めるところにより算定したものに限る。)に0.5を乗じて得た面積

11 令第137条の16第2号の規定による認定の申請をしようとする者は、次の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

1

100平方メートル以下のもの

27,000円

2

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

36,000円

3

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

49,000円

4

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

70,000円

5

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

93,000円

6

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

220,000円

7

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

377,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

584,000円

備考 金額の欄に定める金額は、1の申請ごとの額とする。

(平14条例36・平16条例6・平18条例10・平19条例3・平21条例10・平22条例32・平27条例12・平28条例18・平29条例8・平30条例12・平30条例28・令元条例4・令3条例1・令4条例15・令5条例2・一部改正)

(確認、検査等の証明及び手数料)

第69条 市長は、申請があった場合には、法第12条第8項の台帳に記載された事項について証明をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、1件につき3,000円の手数料を納付しなければならない。

(平18条例10・平29条例8・一部改正)

(還付)

第70条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第71条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

第11章 建築審査会

(審査会の組織)

第72条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第72条の2 委員の任期は、委嘱された日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例18・追加、令元条例4・一部改正)

(審査会の会議)

第73条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 市長から法の規定に基づき同意を求められたとき。

(2) 法第94条第1項の規定に基づく審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員総数の2分の1以上から会議開催の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたとき。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(審査会の招集の特例)

第73条の2 会長は、災害その他の理由により審査会を招集することができない場合においては、前条の規定にかかわらず、書面その他の方法により議事を行うことができる。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「出席委員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

(令2条例33・追加)

(関係者の出席)

第74条 会長は、必要と認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第12章 雑則

(仮設建築物等に対する特例)

第75条 第3章から第5章までの規定は、法第85条第6項若しくは第7項又は法第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた仮設建築物、興行場等又は特別興行場等については、適用しない。

(平18条例10・平30条例28・令元条例4・令4条例15・一部改正)

(特殊の構造方法又は建築材料に対する特例)

第75条の2 法第38条(法第66条及び第67条の2において準用する場合を含む。)による国土交通大臣の認定されたもので、市長が支障がないと認めたものは、第5条第2項第8条第2号第10条第12条から第16条まで、第18条から第24条まで、第26条から第29条まで、第32条から第47条まで、第48条の2第48条の3第50条及び第51条の規定は、適用しない。

(平27条例12・追加、令元条例4・一部改正)

(住宅宿泊事業法との関係)

第75条の3 この条例の規定において、「住居の用に供する建築物」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出に係る住宅であるものを含むものとする。

(令元条例4・追加)

(委任)

第76条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第13章 罰則

第77条 第4条第8項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第78条 この条例の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。

第79条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年和泉市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定及び第68条第7項の表の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成19年規則第19号)により、平成19年6月20日から施行)

(1) 第8条及び第51条の改正規定 公布の日

(2) 第44条の改正規定 平成19年4月1日

(平成21年条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第68条の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

(和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成21年規則第25号)により、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 第2条、第10条、第20条及び第42条の改正規定、第44条から第46条までの改正規定並びに第47条にただし書を加える改正規定 平成21年7月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成21年10月1日)

(平成22年条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第35条、第36条、第40条、第41条及び第44条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第48条の3の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和泉市建築基準法施行条例

平成13年12月12日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年12月12日 条例第21号
平成14年12月24日 条例第36号
平成16年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第10号
平成22年12月16日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第12号
平成28年3月28日 条例第18号
平成28年6月30日 条例第27号
平成29年3月30日 条例第8号
平成30年3月29日 条例第12号
平成30年9月28日 条例第28号
令和元年6月28日 条例第4号
令和2年10月30日 条例第33号
令和3年3月25日 条例第1号
令和4年6月30日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第2号