○和泉市特定の場所における路上喫煙の制限に関する条例

令和2年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者及び市の相互協力の下に、特定の場所における路上喫煙を制限することにより、市民等の安全で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した設備が設けられた場所を除く。)において、火のついたたばこを喫煙し、又は所持すること(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。)をいう。

(2) 道路等 市内の道路その他の一般交通の用に供する場所をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、市民等及び事業者がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援するよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するとともに、従業員に対する啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(路上喫煙規制区域の指定等)

第6条 市長は、市民等の身体、財産を保全するため、路上喫煙を制限する必要があると認める区域を、路上喫煙規制区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙規制区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該区域内の見やすい場所に、標識を設置し、又は標示をしなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙規制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 市長は、前項の規定により路上喫煙規制区域を変更し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(路上喫煙の制限)

第7条 何人も、路上喫煙規制区域内において、路上喫煙をしてはならない。

(指導)

第8条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、その行為を中止するよう指導することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 路上喫煙規制区域の指定に係る告示及び標識の設置又は標示その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

和泉市特定の場所における路上喫煙の制限に関する条例

令和2年3月25日 条例第3号

(令和2年10月1日施行)