○大竹市附属機関設置に関する条例
平成25年9月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市が設置する附属機関の名称、担任する事務、委員の定数、委員の構成、委員の任期及び庶務担当は、別表のとおりとする。
(委員の委嘱等)
第3条 附属機関の委員は、別表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから当該附属機関の属する執行機関が委嘱又は任命する。
(委員の身分)
第4条 附属機関の委員が、別表の委員の構成の欄に掲げる職の身分を失ったときは、当該附属機関の委員を辞したものとみなす。
(委員の再任)
第5条 附属機関の委員は、再任を妨げない。
(補欠委員の任期)
第6条 附属機関の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 附属機関に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 附属機関の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、第3条の規定により委員が委嘱又は任命された後、最初に招集すべき会議は、附属機関の属する執行機関が招集する。
2 附属機関の会議は、委員(第10条第1項の規定により臨時の委員を置く場合にあっては、臨時の委員を含む。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 附属機関の議事は、出席委員(臨時の委員を置く場合にあっては、臨時の委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第9条 必要に応じ、附属機関に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 附属機関は、その決議により、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(臨時の委員及び専門の委員)
第10条 特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時の委員を置くことができる。
2 専門的な事項を調査させるため必要があるときは、附属機関に専門の委員を置くことができる。
3 臨時の委員及び専門の委員は、附属機関の属する執行機関が委嘱する。
(委員の守秘義務)
第11条 附属機関の委員、臨時の委員及び専門の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大竹市青少年問題協議会設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大竹市青少年問題協議会設置条例(昭和34年大竹市条例第14号)
(2) 大竹市住居表示審議会条例(昭和38年大竹市条例第22号)
(3) 大竹市特別職報酬等審議会条例(昭和40年大竹市条例第2号)
(4) 大竹市同和対策審議会設置条例(昭和47年大竹市条例第14号)
(5) 広島・岩国道路対策審議会条例(昭和48年大竹市条例第52号)
(6) 大竹市総合計画審議会条例(昭和48年大竹市条例第53号)
(7) 大竹市財政審議会条例(昭和49年大竹市条例第42号)
(8) 大竹市住宅新築資金等融資条例(昭和53年大竹市条例第18号)
(9) 大竹市水防協議会条例(昭和55年大竹市条例第18号)
(10) 大竹市地域保健対策協議会条例(昭和57年大竹市条例第24号)
(11) 国土利用計画(大竹市計画)審議会条例(平成4年大竹市条例第1号)
(12) 大竹市都市計画審議会条例(平成12年大竹市条例第13号)
(13) 大竹市社会教育施設運営審議会条例(平成12年大竹市条例第14号)
(14) 大竹市退職手当審査会設置条例(平成22年大竹市条例第11号)
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置されている附属機関の委員である者は、この条例の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日において引き続き旧条例の規定により委嘱又は任命された委員とした場合における当該委員の残任期間とする。大竹市通級指導教室(言語)通級審査委員会及び大竹市就学指導委員会の委員についても、同様とする。
(大竹市表彰条例の一部改正)
5 大竹市表彰条例(昭和42年大竹市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市情報公開条例の一部改正)
6 大竹市情報公開条例(平成11年大竹市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市個人情報保護条例の一部改正)
7 大竹市個人情報保護条例(平成16年大竹市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市住居表示に関する条例の一部改正)
8 大竹市住居表示に関する条例(昭和38年大竹市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市中小企業融資資金条例の一部改正)
9 大竹市中小企業融資資金条例(昭和30年大竹市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市産業振興奨励条例の一部改正)
10 大竹市産業振興奨励条例(平成20年大竹市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市農林振興センター条例の一部改正)
11 大竹市農林振興センター条例(昭和56年大竹市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市防災会議条例の一部改正)
12 大竹市防災会議条例(昭和39年大竹市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
13 大竹市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年大竹市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市環境基本条例の一部改正)
14 大竹市環境基本条例(平成22年大竹市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市営住宅設置及び管理条例の一部改正)
15 大竹市営住宅設置及び管理条例(平成9年大竹市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市奨学金貸付条例の一部改正)
16 大竹市奨学金貸付条例(昭和42年大竹市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市文化財保護条例の一部改正)
17 大竹市文化財保護条例(昭和45年大竹市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市消防等賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の一部改正)
18 大竹市消防等賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年大竹市条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(大竹市消防表彰条例の一部改正)
19 大竹市消防表彰条例(昭和42年大竹市条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月16日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。(後略)
附則(平成27年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に設置されている大竹市情報公開審査会及び大竹市個人情報保護審査会は、第2条の規定による改正後の大竹市附属機関設置に関する条例により設置される大竹市情報公開・個人情報保護審査会(以下「大竹市情報公開・個人情報保護審査会」という。)とみなす。
4 この条例の施行の際現に大竹市情報公開審査会及び大竹市個人情報保護審査会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に大竹市情報公開・個人情報保護審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、大竹市個人情報保護審査会の委員に任命されていた者にあっては平成28年11月30日まで、大竹市情報公開審査会の委員に任命されていた者にあっては平成30年2月28日までとする。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第4号抄)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される次の各号に掲げる附属機関の委員の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める日までとする。
(1) 大竹市地域福祉等推進協議会 平成32年3月31日
(2) 大竹市高齢者福祉及び介護保険事業推進委員会 平成33年3月31日
附則(令和2年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月20日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大竹市附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う任期の特例)
2 第1条の規定による改正後の大竹市附属機関設置に関する条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事務 | 委員の定数 | 委員の構成 | 委員の任期 | 庶務担当 |
市長 | 大竹市表彰審査委員会 | 大竹市表彰条例(昭和42年大竹市条例第7号)第1条各号に掲げる者の表彰の適否の審査 | 9人 | (1) 市の職員3人 (2) 市議会議員3人 (3) 有識者3人 | 2年 | 総務部 |
大竹市情報公開・個人情報保護審査会 | (1) 大竹市情報公開条例(平成11年大竹市条例第21号)第18条の2に規定する行政文書の開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求及び情報公開制度の重要事項の調査審議 (2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び大竹市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大竹市条例第2号)第45条に規定する審査請求の調査審議 (3) 大竹市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大竹市条例第1号)第9条の規定による諮問及び大竹市議会の個人情報の保護に関する条例第51条の規定による意見の求めに係る専門的な知見に関する事項に関する調査審議 (4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項の調査審議 | 7人以内 | 弁護士、大学教授等の学識経験者 | 2年 | 総務部 | |
大竹市まちづくり基本構想策定審議会 | 大竹市まちづくり基本構想等策定条例(令和2年大竹市条例第2号)第3条に規定するまちづくり基本構想に関する調査審議 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市内で活動する団体を代表する者 (3) その他市長が必要と認めた者 | 諮問に係る答申まで | 総務部 | |
大竹市中小企業融資審査委員会 | 中小企業融資資金の運用及び融資のあっせんに関する調査審議 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市の職員 (3) 市議会議員 (4) 金融機関を代表する者 | 2年 | 総務部 | |
大竹市産業振興審議会 | 市の産業振興奨励に関する次の重要事項の審議 (1) 奨励措置を適用する事業者の決定 (2) 指定事業者の取消し (3) 特に市長が必要と認めたもの | 8人 | (1) 市の職員 (2) 知識経験を有する者 | 2年 | 総務部 | |
大竹市農林振興センター運営委員会 | 大竹市農林振興センターの管理運営に関する事項の調査審議 | 7人以内 | (1) 自治会を代表する者 (2) 女性グループを代表する者 (3) 青年グループを代表する者 (4) 老人クラブを代表する者 (5) 小中学校長を代表する者 (6) 農事研究グループを代表する者 (7) 識見を有する者 | 2年 | 総務部 | |
大竹市退職手当審査会 | 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号)に定める退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議 | 3人 | 弁護士等の学識経験者 | 諮問に係る答申まで | 総務部 | |
大竹市特別職報酬等審議会 | 市議会議員の議員報酬及び政務活動費並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例案を議会に提出する場合の審議 | 10人以内 | (1) 弁護士、大学教授等の学識経験者 (2) 市内の公共的団体等を代表する者 (3) 市民 | 諮問に係る答申まで | 総務部 | |
大竹市事業評価監視委員会 | 評価対象公共事業の審議 | 6人以内 | (1) 公共工事等に関する学識経験者 (2) 公共工事等に関する有識者 (3) 産業界の関係者 | 4年を超えない範囲で市長が定める期間 | 総務部 | |
大竹市廃棄物減量等推進審議会 | 一般廃棄物の減量等に関する事項の審議 | 10人以内 | (1) 環境分野に関する学識経験者 (2) 市民 (3) 事業者 (4) その他市長が必要と認めた者 | 2年 | 市民生活部 | |
大竹市環境審議会 | 環境に関する次の事項の調査審議 (1) 大竹市環境基本条例(平成22年大竹市条例第7号)第8条に規定する環境基本計画の策定及び変更に関する事項 (2) 環境の保全に関して市長が必要と認めた事項 | 20人以内 | (1) 環境分野に関する学識経験者 (2) 市議会議員 (3) 市民 (4) 事業者 (5) その他市長が必要と認めた者 | 2年 | 市民生活部 | |
大竹市住居表示審議会 | 住居表示に関する事項の調査審議 | 25人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市の職員 (3) 教育委員会の委員 (4) 市議会議員 (5) 市内の公共的団体の役員及び職員 | 1年 | 市民生活部 | |
大竹市市民活動助成審査委員会 | 自主的・主体的かつ非営利で、不特定多数の利益の増進に寄与する活動を行う団体が提案し、実施する事業に対して交付する施設整備等助成金に関する審査 | 8人以内 | (1) 市民活動に関する学識経験者 (2) 市内で活動する団体を代表する者 (3) その他市長が必要と認めた者 | 2年 | 市民生活部 | |
大竹市災害弔慰金等支給審査会 | 災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給に関する次の事項を調査審議 (1) 死亡又は障害と災害との因果関係の判定 (2) 前号の判定に係る基準の検討 (3) その他災害弔慰金等に関する事項 | 5人以内 | (1) 医師 (2) 弁護士 (3) その他市長が必要と認めた者 | 2年 | 健康福祉部 | |
大竹市地域福祉等推進協議会 | 1 地域福祉に関する次の事項の調査審議 (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画の策定及び変更に関する事項 (2) 地域福祉の推進に関して市長が必要と認めた事項 2 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項の調査審議 | 15人以内 | (1) 地域福祉に関する識見を有する者 (2) 民生委員・児童委員 (3) 社会福祉事業の実施団体を代表する者 (4) 保健、医療及び福祉の専門職 (5) 相談支援事業を実施する者 (6) 市民 (7) その他市長が必要と認めた者 | 3年 | 健康福祉部 | |
大竹市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置の要否の判定に関する事項の審査 | 6人以内 | (1) 専門医 (2) 広島県西部保健所長 (3) 養護老人ホーム施設長 (4) 地域包括支援センター長 (5) 福祉事務所職員 | 3年 | 健康福祉部 | |
大竹市高齢者福祉及び介護保険事業推進委員会 | 高齢者福祉及び介護保険(以下この項において「高齢者福祉等」という。)に関する次の事項の調査審議 (1) 老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画(以下この項において「計画」という。)の策定及び変更に関する事項 (2) 計画の推進状況等の評価及び進行管理に関する事項 (3) 所管介護サービス事業者の指定及び運営に関する事項 (4) その他市長が必要と認めた事項 | 15人以内 | (1) 介護保険被保険者 (2) 介護サービス及び介護予防サービス事業者 (3) 地域における保健、医療、福祉及び介護の関係者 (4) 高齢者福祉等に関する知識経験を有する者 (5) 市の職員 (6) その他市長が必要と認めた者 | 3年 | 健康福祉部 | |
大竹市地域包括支援センター運営協議会 | 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項の調査審議 | 15人以内 | (1) 介護サービス及び介護予防サービス事業者 (2) 地域における保健、医療、福祉及び介護の関係者 (3) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 (4) その他市長が必要と認めた者 | 3年 | 健康福祉部 | |
大竹市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種によってじゃっ起したと考えられる健康被害に関する調査及び助言 | 6人以内 | (1) 大竹市医師会を代表する医師 (2) 広島県西部保健所長 (3) 専門医師 | 諮問に係る答申まで | 健康福祉部 | |
大竹市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務に関する調査審議等 | 18人以内 | (1) 子ども・子育て支援に関する学識経験者 (2) 子どもの保護者 (3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 (4) 事業主を代表する者 (5) 労働者を代表する者 (6) その他市長が必要と認めた者 | 2年 | 健康福祉部 | |
大竹市移動等円滑化促進協議会 | (1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「バリアフリー法」という。)第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針の作成及び変更に関する協議並びにバリアフリー法第24条の3に規定する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価 (2) バリアフリー法第25条に規定する移動等円滑化基本構想の作成及び変更に関する協議並びにバリアフリー法第25条の2に規定する事業の実施の状況についての調査、分析及び評価 | 15人以内 | (1) バリアフリーに関する有識者 (2) バリアフリー法第2条第20の2号イに規定する生活関連施設(以下この項において「生活関連施設」という。)を利用する高齢者を代表する者 (3) 生活関連施設を利用する障害者を代表する者 (4) 住民を代表する者 (5) 公共交通事業者 (6) 公安委員会 (7) 国、県及び市の道路管理者 (8) 関係行政機関及び市の職員((7)に掲げる者を除く。) (9) その他市長が必要と認めた者 | 諮問に係る答申まで | 建設部 | |
大竹市営住宅審議会 | 市営住宅の入居者の選考又は市営住宅の管理運営に関する重要事項の調査審議 | 8人 | (1) 副市長 (2) 建設部長 (3) 市の職員1人 (4) 公益を代表する者3人 (5) 識見を有する者2人 | 諮問に係る答申まで | 建設部 | |
大竹市空家等対策協議会 | 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議 | 15人以内 | (1) 市長 (2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 (3) 市議会議員 (4) 市民 (5) その他市長が必要と認めた者 | 2年 | 建設部 | |
大竹市都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画の策定、都市計画についての市が提出する意見及び都市計画上必要と認める事項の調査審議 | 委員の構成の欄に掲げる人数 | (1) 学識経験者5人以内(うち1人が会長となる。) (2) 関係行政機関又は広島県の職員1人以内 (3) 市議会議員5人以内 (4) 市民1人以内 | 2年 | 建設部 | |
大竹市消防賞じゆつ審査委員会 | 消防職員等に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に関する審査 | 9人以内 | (1) 副市長 (2) 総務部長 (3) 総務課長 (4) 消防長 (5) 消防署長 (6) 消防団正副団長 (7) 有識者 | 諮問に係る答申まで | 消防本部 | |
教育委員会 | 大竹市奨学金貸付審議会 | 大竹市奨学金貸付条例(昭和42年大竹市条例第5号)に定める奨学金の貸付等に関する審議 | 9人 | (1) 市議会議長 (2) 市議会総務文教委員長 (3) 教育委員会の委員 (4) 教育長 (5) 福祉事務所長 (6) 中学校長会長 (7) 高等学校長 (8) 民生委員協議会長 (9) 社会教育委員の会議長 | 当該職に在任する期間 | 教育委員会事務局 |
大竹市文化財審議会 | 大竹市文化財保護条例(昭和45年大竹市条例第18号)に定める文化財の保存及び活用に関する専門事項及び技術的事項の調査審議 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 文化財に関する高い識見を有する者 | 2年 | 教育委員会事務局 | |
大竹市青少年問題協議会 | 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項に規定する青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策に関する調査審議等 | 35人以内 | (1) 市長 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市議会議員 (4) 青少年問題に関する高い識見を有する者 | 2年 | 教育委員会事務局 | |
大竹市社会教育施設運営審議会 | 社会教育施設(公民館、大竹会館及び総合市民会館)の各種事業の企画及び実施に関する調査審議 | 20人以内 | (1) 学校教育及び社会教育の関係者 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3) 識見を有する者 | 2年 | 教育委員会事務局 | |
大竹市通級指導教室(言語)通級審査委員会 | 通級指導教室(言語)の通級児の選考に関する審議 | 9人以内 | (1) 医師等(小児科、内科、精神科若しくは耳鼻咽喉科の医師又は言語治療士) (2) 福祉事務所長 (3) 小中学校長を代表する者並びに設置校の校長及び担当教諭 | 2年 | 教育委員会事務局 | |
大竹市就学指導委員会 | (1) 障害児の適正な就学を図るために必要な事項の調査審議 (2) 小中学校特別支援学級入級対象児の適正な就学指導 (3) その他障害児に係る義務教育の円滑な実施を図るために必要な事項 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 専門医 (3) 福祉事務所長 (4) 小中学校長 (5) 小中学校特別支援学級担任等職員 | 1年 | 教育委員会事務局 | |
大竹市立小中学校結核対策委員会 | (1) 結核に関する健康診断の実施状況及び結果の把握 (2) 精密検査対象となる児童生徒の管理方針の検討 (3) 患者発生時における関係機関との連携及び対策の検討 (4) 学校の結核管理方針の検討 | 10人以内 | (1) 広島県西部保健所所長 (2) 専門医 (3) 医師会を代表する者 (4) 学校医を代表する者 (5) 小中学校長を代表する者 (6) 養護教諭を代表する者 | 1年 | 教育委員会事務局 |
備考 大竹市奨学金貸付審議会は、地方自治法第180条の2の規定により市長の委任を受けてその職務を行うものとする。