○大竹市印鑑条例

昭和52年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定め、当該事務の正確かつ迅速な処理を確保し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて市の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により大竹市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で市長に対して行わなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、当該登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる方法のいずれかによって市長が当該登録申請が本人であることを確認したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証又は許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

3 第1項各号及び前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、登録申請者に印鑑登録証を直接交付するものとする。ただし、登録申請者は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により印鑑登録証の交付を受けることができる。

2 印鑑登録証には、登録番号のほか市長が必要と認める事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 市長は、印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証の登録番号及び交付申請書の記載事項を、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 代理人が第1項の規定による申請をするときは、交付申請書に代理人の住所及び氏名を記載しなければならない。

(個人番号カード又は移動端末設備の利用に関する特例)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。次条において同じ。)を介して市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書)

第9条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の規定による証明及び記載は、電子計算組織の出力装置によりこれを行うものとする。

3 前2項の規定による証明等を行うことができないときは、別の方式により交付することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、前条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、多機能端末機からの出力により印鑑登録証明書を交付するものとする。

5 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項について、住民基本台帳の修正によって登録事項を修正する必要を生じたときは、職権でこれを修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録証(第3号に該当するときを除く。)を添えて印鑑登録の廃止を届け出なければならない。第7条第1項ただし書の規定は本条の申請について準用する。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

(4) 印鑑登録証を著しく汚損し、又はき損したとき。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、前条の申請があったとき、又は印鑑登録者が次の各号に該当したときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 他の市区町村に転出する旨の届出をしたとき、又は転出したとき。

(2) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)、又は氏名を変更し、登録されている印鑑の印影を変更する必要を生じたとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき事由を生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号から第5号までの規定により、当該印鑑の登録を抹消した場合で、市長が必要と認めたときは、当該印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第14条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めたときは、関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

3 当該職員は、前項の規定により調査する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第15条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、大竹市行政手続条例(平成12年大竹市条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明については、この条例施行の日から昭和52年12月25日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者について、この条例第6条の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(昭和60年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第23号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定(「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分に限る。)は、この条例の公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号で、同年1月22日から施行)

大竹市印鑑条例

昭和52年3月18日 条例第5号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
例規編 /第4類 務/第5章 戸籍、印鑑
沿革情報
昭和52年3月18日 条例第5号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和60年9月30日 条例第17号
平成12年3月22日 条例第15号
平成12年9月29日 条例第26号
平成24年6月21日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第19号
令和2年9月23日 条例第29号
令和3年12月16日 条例第23号
令和5年6月22日 条例第16号