○大竹市認可地縁団体印鑑条例
平成12年3月22日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
2 本市に登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、大竹市印鑑条例(昭和52年大竹市条例第5号)により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行なわなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査したうえ、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑として適当でないもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条第1項に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他印鑑の登録に関し必要な事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により市長に自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、前項の認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(登録廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、市長に自ら申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、代表者等の個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに市長に自ら当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、次条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、職権により認可地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(閲覧の禁止)
第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めることができる。
2 当該職員は、前項の規定により調査する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(大竹市行政手続条例の適用除外)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、大竹市行政手続条例(平成12年大竹市条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第18号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。