○大竹市旅費条例

昭和29年9月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公務のため旅行した者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 出張その他本市の公務のために旅行したものに対しては、旅費を支給する。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(旅費の計算方法)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第5条 旅費計算上の旅行日数は、公務のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じた時は、これを1日とする。

第6条 削除

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ同一列車につき片道105キロメートル未満は、普通旅客運賃を支給し、105キロメートル以上は普通旅客運賃のほか特別車両料金を支給することができる。

2 急行料金を徴する線路における同一列車による鉄道片道50キロメートル以上の旅行には、普通急行料金を加給する。

3 鉄道片道100キロメートル(新幹線にあつては片道70キロメートル)以上で公務上特に必要があると認める同一列車による旅行には特別急行料金及び座席指定料金を加給する。この場合前項の急行料金は支給しない。

(船賃)

第8条 船賃は、水路旅行について路程に応じ次の各号に規定する旅客運賃(通行税、艀船賃、及び普通運賃の外別に食費を必要とする場合に対する所定の料金を含む。)を支給する。

(1) 運賃を異にする船舶による旅行の場合は普通旅客運賃のほか特別船室料金

(2) 運賃を異にしない船舶による旅行の場合はその乗船に要する普通旅客運賃

(航空)

第9条 航空賃は空路旅行について路程に応じ実費を支給する。

(車賃)

第10条 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行に応じ、1キロメートル当り37円の定額により支給する。

(日当)

第11条 宿泊を要する旅行の場合における日当は、旅行中の日数に応じ、別表第1に掲げる1日当りの定額により支給する。

2 宿泊を要しない旅行の場合における日当は、交通手段の区分に応じ、別表第2に掲げる額により支給する。ただし、陸路50キロメートル未満又は水路25キロメートル未満の旅行の場合における日当は、支給しない。

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1に掲げる定額により支給する。

2 第1項の規定にかかわらず職員が公務遂行を補助するため上級職に随行するときは、その間の宿泊料は上級職に相当する額を支給する。

第13条 削除

(事故のため滞留中の旅費)

第14条 旅行中疾病その他避けることのできない事故のため滞留したときは、その間の日当及び宿泊料を支給する。但しこの場合は、その地の市町村長、警察職員、駅長、船長等の証明書又は、医師の診断書をもつて、その事実を証明しなければならない。

(市内旅費)

第15条 本市内の巡回で有料交通機関を利用する路程が、3キロメートルをこえる場合はその実費を支給する。

2 本市内巡回先において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は5,000円以内で宿泊料の実費額を支給する。

(旅費の調整)

第16条 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため、旅行する場合(研修等の期間が7日以上の場合に限る。)における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から出発の前日までの間、別表第1に掲げる定額の2分の1に相当する額とする。ただし、指定の宿泊施設に宿泊することにより、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(実費支給)

第17条 旅行の任務の情況により定額の鉄道賃船賃車賃で支給しがたいときは、第7条乃至第10条の規定にかかわらず実費を支給する。

(遺族の旅費)

第18条 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から大竹市までの、往復に要する前職相当の旅費をその遺族に、遺族のいない場合は、葬祭を行つた者に支給する。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(その他の旅費)

第20条 この条例に規定するものの外、職員又は職員以外の者を、市費により支弁して旅行させる必要がある場合には、任命権者が市長に協議して定める額を、旅費として支給する。

(旅費の補償)

第21条 この条例の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行の命令又は依頼を取消され若しくは死亡した場合において、当該旅行のため鉄道賃、船賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支出した金額があるときは、当該金額のうち所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額を旅費として支給することができる。

(公用船車の乗用)

第22条 本市雇上げの船車、又は公用自動車を乗用した場合においては、その乗用した路程の、船賃及び車賃は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項については規則で定める。

この条例は、昭和29年9月1日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和32年10月14日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第22項の規定を除き昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年9月21日条例第16号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年6月29日条例第18号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は昭和42年1月1日以後に出発した旅行から適用し同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和43年3月30日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月17日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の大竹市旅費条例(中略)の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に旅行した者に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年7月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例(中略)の規定は、昭和44年7月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年2月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例の規定は、昭和47年3月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年9月26日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例の規定は、昭和48年10月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月10日から適用する。

(旅費の内払い)

2 改正前の大竹市旅費条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に旅行した者に支払われた旅費は、改正後の大竹市旅費条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和51年3月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年10月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大竹市旅費条例(中略)の規定は、この条例の旅行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例の規定は、昭和56年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月15日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の大竹市旅費条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び大竹市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大竹市旅費条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大竹市旅費条例第10条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日(中略)から施行する。(後略)

別表第1(第11条、第12条、第16条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

市長、副市長、教育長

3,000円

14,800円

その他の職員

2,200円

12,000円

別表第2(第11条関係)

区分

日当(1日につき)

市長、副市長、教育長

公共交通機関を利用した場合

1,500円

公用の交通機関を利用した場合

500円

その他の職員

公共交通機関を利用した場合

1,100円

公用の交通機関を利用した場合

300円

大竹市旅費条例

昭和29年9月1日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規編 /第6類 与/第3章
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第24号
昭和30年4月1日 条例第9号
昭和32年10月14日 条例第12号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和36年9月21日 条例第16号
昭和37年6月29日 条例第18号
昭和39年3月30日 条例第26号
昭和41年12月26日 条例第25号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和43年5月28日 条例第15号
昭和43年7月13日 条例第17号
昭和44年5月17日 条例第13号
昭和44年7月2日 条例第19号
昭和47年2月28日 条例第1号
昭和48年9月26日 条例第44号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和51年3月18日 条例第1号
昭和51年10月1日 条例第11号
昭和56年3月14日 条例第2号
平成2年3月15日 条例第8号
平成3年3月15日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第3号
平成15年12月26日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第4号