○大竹市手数料条例

平成12年3月22日

条例第7号

大竹市手数料条例(昭和45年大竹市条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりその事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の名称、金額等)

第2条 徴収する手数料の名称、金額等は、別表のとおりとする。

2 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付及び閲覧は、市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては、審理員。以下この条、次条及び第5条において同じ。)が公衆に示しても支障がないと認めたものに限る。

3 手数料は、別表に定めがあるもののほか、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りではない。

(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、各事項ごとに1件とする。

(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。

(3) 数人を列記し、各々その者に対して証明をするときは、1人を1件とする。

(4) その他市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請又は請求のときに徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、後納することができる。

(手数料の還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本市の住民で公費の扶助を受けるために証明書等が必要な者から請求があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から手数料免除の申請があったとき。

(4) 国若しくは地方公共団体又はこれらの機関から公務上の必要により請求があったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(郵送による請求)

第6条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納付しなければならない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(戸籍の無料証明に関する条例の廃止)

3 戸籍の無料証明に関する条例(平成7年大竹市条例第25号)は、廃止する。

(大竹市情報公開条例の一部改正)

4 大竹市情報公開条例(平成11年大竹市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(大竹市税条例の一部改正)

5 大竹市税条例(昭和29年大竹市条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(大竹市火災予防条例の一部改正)

6 大竹市火災予防条例(昭和37年大竹市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の徴収の特例)

7 平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項及び第7項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条及び別表(2)第4項の規定にかかわらず徴収しない。

(平成14年9月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、(中略)附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定のうち手数料の額に係る部分を除く部分は、同年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に鳥獣の飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に火薬類の譲渡しの許可又は火薬類の譲受けの許可の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大竹市手数料条例の規定は、平成22年11月8日から適用する。

(平成24年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理している者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月21日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理している者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年10月2日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年1月20日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第20号)

この条例は、令和5年9月28日から施行する。

(令和6年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表(2)民生関係の部の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1) 総務関係

事務

名称

手数料の額

1 土地に関する証明書の交付

土地に関する証明手数料

3筆までごとに 200円

2 建物に関する証明書の交付

建物に関する証明手数料

3棟までごとに 200円

3 償却資産に関する証明書の交付

償却資産に関する証明手数料

5品目までごとに 200円

4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

5 租税(市税の課税客体及び課税標準を含む。)に関する証明書の交付

租税に関する証明手数料

200円

6 行政不服審査法第38条の規定に基づく提出書類等の写し等の交付

提出書類等の写し等の交付手数料

交付枚数片面1枚(日本産業規格A列4番又は日本産業規格A列3番の大きさの用紙に限る。)につき

ア 白黒 10円

イ カラー 20円

7 大竹市情報公開条例(平成11年大竹市条例第21号)第23条第4項の規定に基づく提出資料の写し等の交付

提出資料の写し等の交付手数料

交付枚数片面1枚(日本産業規格A列4番又は日本産業規格A列3番の大きさの用紙に限る。)につき

ア 白黒 10円

イ カラー 20円

(2) 民生関係

事務

名称

手数料の額

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付又は同法第15条の4第1項、第3項、第4項の規定に基づく除票の写しの交付

住民票の写し又は除票の写しの交付手数料

200円

2 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項に関する証明書の交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票記載事項に関する証明書の交付

住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書交付手数料

200円

3 住民基本台帳法第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務

住民基本台帳閲覧手数料

1人につき 200円

4 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本又は全部事項若しくは一部事項証明交付手数料

450円

5 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

350円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び9の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき 400円

7 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本又は除かれた全部事項若しくは一部事項証明交付手数料

750円

8 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍に記載した事項に関する証明手数料

450円

9 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき 700円

10 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届書・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料

350円

11 戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

上質紙を用いた婚姻、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1,400円

12 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他の書類の閲覧手数料

1件につき 350円

13 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

200円

14 身分、資格に関する証明書の交付

身分、資格に関する証明手数料

200円

15 大竹市印鑑条例(昭和52年大竹市条例第5号)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

200円

16 大竹市印鑑条例第8条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

200円

17 地方自治法第260条の2第12項に基づく認可を受けた地縁による団体の告示事項に関する証明書の交付

認可地縁団体告示事項証明手数料

200円

18 大竹市認可地縁団体印鑑条例(平成12年大竹市条例第8号)第7条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

200円

19 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

20 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録に関する事務

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

21 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

22 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

23 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

340円

24 化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)第8条第1項第1号に規定する死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

16,000円

25 化製場等に関する法律施行条例第8条第1項第2号に規定する化製場の設置の許可の申請に対する審査

化製場設置許可申請手数料

25,000円

26 化製場等に関する法律施行条例第8条第1項第3号に規定する動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき) 7,800円

27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 130,000円

イ アに掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 110,000円

28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置変更許可申請手数料

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 120,000円

イ アに掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 100,000円

29 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

68,000円

30 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料

68,000円

31 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型サービス事業者をいう。次項から33の項までにおいて同じ。)を除く。)の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

20,000円

32 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

33 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定申請手数料

30,000円

34 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定更新申請手数料

15,000円

35 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

20,000円

36 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

10,000円

37 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

10,000円

38 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

10,000円

39 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

20,000円

40 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

10,000円

41 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定(規則で定める場合に限る。次項において同じ。)の申請(同法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る申請にあっては、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者である者からの申請である場合及び39の項の申請を同時に行おうとする者からの申請である場合を除く。)に対する審査

指定事業者指定申請手数料

10,000円

42 介護保険法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請(同法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る申請にあっては、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者である者からの申請である場合を除く。)に対する審査

指定事業者指定更新申請手数料

10,000円

(3) 経済関係

事務

名称

手数料の額

1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

3,400円

2 農地に関する証明書の交付

農地に関する証明手数料

200円

3 その他耕作等に関する証明書の交付

その他耕作等に関する証明手数料

200円

(4) 建設関係

事務

名称

手数料の額

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

2 平成10年改正租税特別措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正租税特別措置法第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

3 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ第31条の2第2項第11号第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

(1) 100m2以下のとき 6,200円

(2) 100m2超500m2以下のとき 8,600円

(3) 500m2超2,000m2以下のとき 13,000円

(4) 2,000m2超1万m2以下のとき 35,000円

(5) 1万m2超のとき 43,000円

4 平成10年改正租税特別措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正租税特別措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

(1) 100m2以下のとき 6,200円

(2) 100m2超500m2以下のとき 8,600円

(3) 500m2超2,000m2以下のとき 13,000円

(4) 2,000m2超1万m2以下のとき 35,000円

(5) 1万m2超のとき 43,000円

5 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項本文及び法第30条第1項本文の規定による宅地造成等、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成等工事の許可申請手数料

切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が

(1) 500m2以内のもの 14,000円

(2) 500m2を超え1,000m2以内のもの 26,000円

(3) 1,000m2を超え2,000m2以内のもの 38,000円

(4) 2,000m2を超え5,000m2以内のもの 58,000円

(5) 5,000m2を超え1万m2以内のもの 82,000円

6 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項及び第35条第1項の規定による宅地造成等、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土、盛土又は土石の堆積の土地があるものに限る。)

宅地造成等工事の変更許可申請手数料

5の項の右欄に掲げる切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積の土地の面積をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

(5) 消防関係

事務

名称

手数料の額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物の仮の貯蔵又は取扱の承認申請手数料

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

製造所の設置許可申請手数料

指定数量の倍数が

(1) 10以下 39,000円

(2) 10を超え50以下 52,000円

(3) 50を超え100以下 66,000円

(4) 100を超え200以下 77,000円

(5) 200を超える 92,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵所の設置許可申請手数料

ア 屋内貯蔵所

指定数量の倍数が

(1) 10以下 20,000円

(2) 10を超え50以下 26,000円

(3) 50を超え100以下 39,000円

(4) 100を超え200以下 52,000円

(5) 200を超える 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が

(1) 100以下 20,000円

(2) 100を超え1万以下 26,000円

(3) 1万を超える 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が

(1) 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 880,000円

(2) 5,000キロリットル以上1万キロリットル未満 1,070,000円

(3) 1万キロリットル以上5万キロリットル未満 1,200,000円

(4) 5万キロリットル以上10万キロリットル未満 1,520,000円

(5) 10万キロリットル以上20万キロリットル未満 1,780,000円

(6) 20万キロリットル以上30万キロリットル未満 4,070,000円

(7) 30万キロリットル以上40万キロリットル未満 5,340,000円

(8) 40万キロリットル以上 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が

(1) 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 1,450,000円

(2) 5,000キロリットル以上1万キロリットル未満 1,720,000円

(3) 1万キロリットル以上5万キロリットル未満 1,920,000円

(4) 5万キロリットル以上10万キロリットル未満 2,360,000円

(5) 10万キロリットル以上20万キロリットル未満 2,740,000円

(6) 20万キロリットル以上30万キロリットル未満 5,640,000円

(7) 30万キロリットル以上40万キロリットル未満 7,240,000円

(8) 40万キロリットル以上 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が

(1) 40万キロリットル未満 5,930,000円

(2) 40万キロリットル以上50万キロリットル未満 7,470,000円

(3) 50万キロリットル以上 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が

(1) 100以下 26,000円

(2) 100を超える 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円

シ 屋外貯蔵所 13,000円

4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

取扱所の設置許可申請手数料

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円

イ 屋内給油取扱所 66,000円

ウ 第1種販売取扱所 26,000円

エ 第2種販売取扱所 33,000円

オ 移送取扱所

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下7の項、10の項、13の項及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所

指定数量の倍数が

(1) 10以下 39,000円

(2) 10を超え50以下 52,000円

(3) 50を超え100以下 66,000円

(4) 100を超え200以下 77,000円

(5) 200を超える 92,000円

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

製造所の変更許可申請手数料

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵所の変更許可申請手数料

3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

取扱所の変更許可申請手数料

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

製造所の設置完成検査手数料

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

貯蔵所の設置完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

取扱所の設置完成検査手数料

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

製造所の変更完成検査手数料

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

貯蔵所の変更完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

取扱所の変更完成検査手数料

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

危険物施設の仮使用の承認申請手数料

5,400円

15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

危険物施設の設置許可の完成検査前検査手数料

ア 水張検査

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

危険物施設の変更許可の完成検査前検査手数料

ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 15の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 15の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 15の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

保安に関する検査手数料

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

18 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査

特定防災施設等の検査手数料

ア 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

イ 屋外給水施設の検査

(1) 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

(2) 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

(3) 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

19 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条及び同法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類の製造許可申請手数料

220,000円

20 火薬類取締法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類の販売営業の許可申請手数料

ア 競技用紙雷管のみの販売営業に係るもの 25,000円

イ その他の販売営業に係るもの 110,000円

21 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫の設置等の許可申請手数料

73,000円

22 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫の構造等の変更許可申請手数料

8,300円

23 火薬類取締法第15条第1項又は第2項及び同法施行令第16条第1項第1号の規定による火薬類の製造施設の完成検査

火薬類製造施設の完成検査手数料

41,000円

24 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定による火薬庫の完成検査

火薬庫の完成検査手数料

ア 設置又は移転の工事に係る場合 41,000円

イ 構造又は設備の変更の工事に係る場合 23,000円

25 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類の譲渡許可申請手数料

1,200円

26 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類の譲受許可申請手数料

ア 加工品のみの場合 2,400円

イ 火薬類(加工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 6,900円

27 火薬類取締法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類の輸入許可申請手数料

ア 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円

イ アに掲げる場合以外の場合 25,000円

28 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査

火薬類の消費許可申請手数料

7,900円

29 火薬類取締法第35条第1項及び同法施行令第16条第1項第1号の規定による特定施設又は火薬庫の保安検査

特定施設又は火薬庫の保安検査手数料

41,000円

30 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、31の項、33の項、34の項、38の項、40の項及び41の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)

ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、31の項、33の項、34の項、38の項、40の項及び41の項において同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円

イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円

ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円

エ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円

カ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円

キ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円

ク 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円

ケ 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円

31 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

ア 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円

ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円

エ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円

カ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円

キ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円

ク 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円

ケ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円

コ 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円

サ 当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査 6,000円

32 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者に係る高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

ア 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円

イ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上 1,000トン未満の設備 68,000円

エ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円

オ 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円

33 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積をいう。以下この項及び34の項において同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円

コ アからケまでに掲げる場合以外の場合 16,000円

34 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円

コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円

サ アからコまでに掲げる場合以外の場合 3,200円

35 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による同法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係る高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力をいう。以下この項において同じ。)に比して100トン未満増加する場合 30,000円

イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円

ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円

エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円

オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円

カ アからオまでに掲げる場合以外の場合 16,000円

36 高圧ガス保安法第16条第1項の規定による高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料

25,000円

37 高圧ガス保安法第19条第1項の規定による高圧ガスの貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

高圧ガス貯蔵所変更許可申請手数料

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

イ アに掲げる場合以外の場合 11,000円

38 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定による高圧ガス製造施設等の設置又は変更に係る工事の完成検査

高圧ガス製造施設等完成検査手数料

ア 高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けた者に係るもの(オに掲げるものを除く。) 高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)、高圧ガス製造許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)又は高圧ガス製造許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)の金額の欄に掲げる処理容積又は冷凍能力の区分に応じ、その各々の額の4分の3の額

イ 高圧ガス保安法第14条第1項の変更の許可を受けた者に係るもの(オに掲げるものを除く。) 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)、高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)又は高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)の金額の欄に掲げる処理容積又は冷凍能力の区分に応じ、その各々の額の4分の3の額

ウ 高圧ガス保安法第16条第1項の許可を受けた者に係るもの 18,750円

エ 高圧ガス保安法第19条第1項の変更の許可を受けた者に係るもの 高圧ガス貯蔵所変更許可申請手数料の金額の欄に掲げる区分に応じ、その各々の額の4分の3の額

オ 高圧ガス保安法第5条第1項の許可又は同法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るもの 6,100円

39 高圧ガス保安法第22条第1項の規定による高圧ガスの輸入検査

輸入高圧ガス検査手数料

ア 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては質量3トン未満)の高圧ガスに係るもの 13,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係るもの 21,000円

ウ 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては質量10トン以上)の高圧ガスに係るもの 27,000円

40 高圧ガス保安法第35条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)に係る保安検査

保安検査手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者を除く。)

ア 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 33,000円

イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 60,000円

ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 75,000円

エ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 95,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 120,000円

カ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 150,000円

キ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 250,000円

ク 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 370,000円

ケ 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 610,000円

41 高圧ガス保安法第35条第1項の規定による同法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)に係る保安検査

保安検査手数料(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

ア 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

イ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 12,000円

ウ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 15,000円

エ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 20,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 22,000円

カ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 31,000円

キ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 47,000円

ク 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 64,000円

ケ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 80,000円

コ 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 95,000円

42 高圧ガス保安法第35条第1項の規定による同法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者に係る保安検査

保安検査手数料(冷凍のための設備を使用して高圧ガスを製造する者に限る。)

ア 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円

イ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円

エ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円

オ 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円

(6) その他共通関係

事務

名称

手数料の額

1 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付

公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料

交付枚数1枚につき 200円

2 公簿、公文書又は図面の閲覧に関する事務

公簿、公文書又は図面の閲覧手数料

200円

3 その他の証明書の交付

その他の証明手数料

200円

(7) 広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号)第2条第1項に規定する屋外広告物等の表示又は設置許可の申請に係る手数料

種類

区分

単位

手数料の額

光源を使用したもの

光源を使用しないもの

平看板

広告塔

掲示板

10平方メートル以下のもの

1個につき

1,780円

1,060円

10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの

1個につき

4,950円

3,720円

30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの

1個につき

4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額

3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額

140平方メートルを超えるもの

1個につき

26,560円

17,710円

立看板


1個につき


530円

電柱

広告板

添加

1個につき

530円

350円

巻き

1個につき


350円

電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板


1平方メートルにつき

890円

530円

宣伝車に表示する広告板


1台につき

1,780円

1,240円

幕広告


1枚につき


890円

気球広告


1個につき

1,780円

1,240円

はり札


1個につき


370円

はり紙


1件につき100枚までごとに


530円

その他



前各号に準じて市長が定める額

備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。

大竹市手数料条例

平成12年3月22日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規編 /第7類 務/第4章 使用料、手数料
沿革情報
平成12年3月22日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第16号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年6月30日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第6号
平成18年3月13日 条例第9号
平成18年12月25日 条例第39号
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年6月23日 条例第16号
平成20年9月22日 条例第20号
平成20年12月26日 条例第21号
平成22年3月17日 条例第4号
平成22年12月1日 条例第18号
平成24年3月16日 条例第6号
平成24年6月21日 条例第13号
平成26年3月17日 条例第8号
平成27年10月2日 条例第23号
平成28年3月23日 条例第3号
平成29年3月16日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第4号
令和元年6月20日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第9号
令和2年3月18日 条例第9号
令和2年6月23日 条例第24号
令和3年6月25日 条例第14号
令和5年1月20日 条例第1号
令和5年9月27日 条例第20号
令和6年1月19日 条例第1号