○大竹市林道管理条例

昭和48年12月24日

条例第55号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市有林道(以下「林道」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 林道の保全

(林道の標識)

第2条 市長は、林道の保全、交通の円滑を計るため、必要な場所に道路標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第3条 市長は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁じ、又は制限することができる。この場合においては、林道の起点、その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を公示するものとする。

(1) 林道の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

2 市長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その運行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じ、その他必要な条件を付けることができる。

第3章 林道の使用

(林道使用の許可)

第5条 林道に次の各号に掲げる施設を設けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場、又は積載施設

(2) 工事用施設、又は工事用材料置場

(3) 用排水路、導水管又は下水管

(4) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の許可を得たものが、許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合も、又同様とする。

(許可申請)

第6条 前条の許可を受けようとするものは、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用場所(区間)

(3) 使用期間(工事期間)

(4) 施設の構造及び付近の見取図

(許可の条件)

第7条 市長は、第5条の許可に際し、使用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付けることができる。

(許可の取消及び使用の停止)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合には、許可を取消し、又は林道の使用を停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。

(損害賠償)

第9条 市長は、第3条の規定による禁止行為に違反したものに対しては、その林道を原形に修復させ、又はそれによつて生じた損害を賠償させるものとする。

2 前条の規定により、林道使用の取消し、又は使用を停止した場合において使用者に損害を生じても、市は賠償の責を負わない。

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際すでに許可を受けて林道を使用しているものについては、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

大竹市林道管理条例

昭和48年12月24日 条例第55号

(昭和48年12月24日施行)