○大竹市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和45年4月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、大竹市立小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の学区は、別表のとおりとする。

(通学すべき学校の指定)

第3条 小学校及び中学校に入学(転学を含む。以下同じ。)する者の学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者)の住所の属する学区の学校(以下「指定学校」という。)でなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するものであつて教育委員会が特に許可したものについては、前項の規定によらないことができる。

(1) 市内転居又は転居予定の場合

(2) 病弱者等身体的理由で、通学途中の安全確保のため指定学校以外の学校に就学する場合

(3) いじめからの回避又は不登校の回復を目的として指定学校以外の学校に就学を希望する場合

(4) 指定学校に希望する部活動がないため、その部活動のある学校への就学を希望する場合で、安全な経路が確保でき通学に支障がない場合

(5) その他教育的配慮等、特別な事情があると認められる場合

3 前2項の規定にかかわらず、転入時に指定学校以外を希望する場合又は学校選択制の場合は、指定学校以外の学校とすることができる。

(学校指定の変更)

第4条 教育委員会は、前条の規定に違反して指定学校以外の学校に入学した児童及び生徒に対しては、入学後といえども学校の指定を変更することができる。

(委任規定)

第5条 この規則の実施について必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年3月31日から施行する。

(昭和48年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成17年5月27日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日教委規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日教委規則第10号)

この規則は、令和元年10月25日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校及び中学校学区

中学校

小学校

区域(町名)

玖波

玖波

玖波一丁目、玖波二丁目、玖波三丁目、玖波四丁目、玖波五丁目、玖波六丁目、玖波七丁目、玖波八丁目、玖波町、黒川三丁目16番街区、湯舟町、松ケ原町

小方

小方

立戸一丁目、立戸二丁目、立戸三丁目、立戸四丁目、御幸町、小方一丁目、小方二丁目、御園一丁目、御園二丁目、黒川一丁目、黒川二丁目、黒川三丁目(ただし、玖波学区分を除く。)、三ツ石町、小方ケ丘、小方町、小方町小方、小方町黒川、港町一丁目、港町二丁目、御園台、晴海一丁目、晴海二丁目、防鹿、穂仁原、安条、比作、八丁、後飯谷、前飯谷、阿多田、栗谷町大栗林、栗谷町小栗林、栗谷町後原、栗谷町奥谷尻、栗谷町広原、栗谷町谷和

大竹

大竹

新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、油見一丁目、油見二丁目、油見三丁目、本町一丁目、本町二丁目、白石一丁目、白石二丁目、元町一丁目、元町二丁目、元町三丁目、元町四丁目、東栄一丁目、東栄二丁目、東栄三丁目、西栄一丁目、西栄二丁目、西栄三丁目、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、北栄、大竹町、大竹町油見、木野一丁目、木野二丁目、大竹町木野

大竹市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
例規編 /第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和52年12月1日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月26日 教育委員会規則第4号
平成3年3月18日 教育委員会規則第2号
平成17年5月27日 教育委員会規則第13号
平成19年4月1日 教育委員会規則第8号
平成19年12月28日 教育委員会規則第16号
平成23年2月25日 教育委員会規則第4号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第7号
平成30年12月27日 教育委員会規則第4号
令和元年10月25日 教育委員会規則第10号