○大竹市水道条例
昭和41年12月26日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第37条の2)
第5章 管理(第38条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定めるもののほか、大竹市水道事業の給水についての料金、給水装置に係る工事の費用負担区分、その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、市が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2か所以上で共有するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 船舶用栓 船舶の用に使用するもの
(共用給水装置の設置及び使用)
第4条 共用給水装置の設置及び使用は、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認める場合に限る。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造及び材質)
第5条 給水装置の構造及び材質についての基準は水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は、前項に定める基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置の新設、増設、変更又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり、管理者が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 管理者は、工事の申込みを行った者(以下「工事申込者」という。)の責めに帰すべき事由により設計又は工事に着手することができないときその他承認を取り消す相当の理由があると認めるときは、第1項の承認を取り消すことができる。
(工事の設計及び施行)
第7条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者により法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。第4項及び第36条第1項第1号において同じ。)を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うものでなければならない。
2 指定給水装置工事事業者が工事の設計及び施行をする場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に管理者の検査を受けなければならない。
3 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
4 第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、管理者が別に定める。
(工事費の負担)
第8条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、当該工事申込者の負担とする。
2 工事のため、新たに配水管を布設する場合、管理者は配水管布設に要する工事費の一部を工事申込者に負担させることができる。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する工事の工事費の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項に掲げる費用のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納及び精算)
第10条 工事申込者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事の竣工後これを精算する。
(第三者の異議についての責任)
第11条 管理者が施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任において対応するものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても工事を施行することができる。
2 前項の規定により施行した工事の工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、災害、水道施設の損傷、工事その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水の申込み)
第14条 給水を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第15条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者のうちから代理人を定め管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要があると認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(水道メーターの貸与)
第17条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、管理者が水道の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者に貸与し、保管させる。
2 使用者及び所有者は、「善良な管理者」の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 使用者又は所有者が、前項に定める管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は破損した場合は、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
第18条 削除
(メーターの設置)
第19条 メーターを設置する位置は、管理者が指定する。
(届出義務)
第20条 使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火栓を消防演習に使用するとき。
2 使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 代理人又は管理人に変更があったとき。
(2) 使用者、所有者、代理人又は管理人の住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有権に異動があったとき。
(4) 火災のため水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市の職員が立会する。
(給水装置の管理)
第22条 使用者又は所有者は、「善良な管理者」の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。
(給水装置の修繕)
第23条 給水装置に異常があった場合の修繕その他の処置(以下「修繕」という。)は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行うものでなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めるものについては、市の負担とする。
3 修繕を行ったため、建造物その他の設備の復旧を要する場合は、使用者又は所有者において施行するものとする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者又は所有者から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求を行った者に通知する。
2 前項の検査を行った場合において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
第4章 料金及び手数料
(1) 基本料金 使用するメーターの口径及び用途に応じて、次の表に定める額(月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合で、当該月の使用水量が基本水量の2分の1以下であるときは、表に定める額に2分の1を乗じて得た額)
用途 メーターの口径 | 一般用 | 業務用、浴場用及びプール用 | 工場用 | 船舶用 |
13mm | 720.5円 | 1,116.5円 | 29,540.5円 | 0円 |
20mm | 781.0円 | 1,211.1円 | 29,601.0円 | 0円 |
25mm | 792.0円 | 1,227.6円 | 29,612.0円 | 0円 |
40mm | 913.0円 | 1,415.7円 | 29,733.0円 | 0円 |
50mm | 2,068.0円 | 2,827.0円 | 30,888.0円 | 0円 |
75mm | 2,497.0円 | 3,289.0円 | 31,317.0円 | 0円 |
100mm | 3,003.0円 | 3,850.0円 | 31,823.0円 | 0円 |
150mm | 4,961.0円 | 5,896.0円 | 33,781.0円 | 0円 |
基本水量 | 8m3 | 8m3 | 200m3 | 0m3 |
備考 基本料金は、使用水量にかかわらずこれを徴収し、第20条第1項第1号に規定する中止又は廃止の届出がないときは、使用水量がない場合においても基本料金を徴収する。
用途 | 使用水量区分 | 超過料金単価 |
一般用 | 8m3を超え10m3までのもの | 38.5円 |
10m3を超えるもの | 162.8円 | |
業務用 | 8m3を超え20m3までのもの | 110.0円 |
20m3を超えるもの | 198.0円 | |
浴場用 | 8m3を超え20m3までのもの | 55.0円 |
20m3を超えるもの | 66.0円 | |
プール用 | 8m3を超え20m3までのもの | 55.0円 |
20m3を超えるもの | 115.5円 | |
工場用 | 200m3を超え1,000m3までのもの | 203.5円 |
1,000m3を超えるもの | 211.2円 | |
船舶用 | 0m3を超えるもの | 198.0円 |
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
3 第1項各号の表に掲げる用途の適用基準については、管理者が別に定める。
第26条 削除
(市外料金)
第27条 給水区域外に分水する場合の料金(以下「市外料金」という。)は、第25条第1項に定める料金(以下「市内料金」という。)の倍額とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、市内料金の額から市内料金の額の倍額までの範囲内で別に定める額とする。
第28条 削除
(使用水量の計量)
第29条 使用水量は、管理者が設置したメーターにより計量する。
(使用水量の認定)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める方法により使用水量を認定する。
(1) メーターが設置されていないとき。
(2) メーターに異常があるとき。
(3) メーターの検針ができないとき。
(4) その他管理者が必要があると認めるとき。
(料金の算定)
第31条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量に基づいて算定する。
2 管理者は、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、前項の隔月定例日以外の日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定することができる。
3 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定する。
4 前3項の規定により算定した料金(2月分の料金を算定した場合は、各月の料金の合計額)に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金算定の特例)
第32条 月の中途において用途に変更があったときの料金は、使用日数の多い方の用途の料金によりこれを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい用途の料金によりこれを算定する。
2 1個のメーターを料金の異なる2種以上の用途に使用したときの料金は、高額の料金によりこれを算定する。
3 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計量する場合において、管理者が必要があると認めるものについては、各戸につき料金を算定することができる。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。
第35条 削除
(加入金)
第35条の2 給水装置を新設し、又は増径しようとする者は、加入金としてメーターの口径に応じて次の表に定める額を納入しなければならない。この場合において、増径しようとする者の加入金は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 110,000円 |
25ミリメートル | 198,000円 |
40ミリメートル | 693,000円 |
50ミリメートル | 1,045,000円 |
75ミリメートル | 2,970,000円 |
100ミリメートル | 5,940,000円 |
150ミリメートル以上 | 16,610,000円 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。ただし管理者が認めた場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、工事その他の理由により一時的に水道を使用するために給水装置を新設するときには適用しない。
(手数料)
第36条 管理者は、別表に定める手数料を申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、申込み後、徴収することができる。
2 既納の手数料は、これを還付しない。
(料金等の減免)
第37条 管理者は、公益上の必要性その他特別の理由があると認めるときは、この条例により納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(料金の支払請求権の放棄)
第37条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を請求する権利の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定によりその責任を免れたとき。
(2) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(3) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(4) 債務者が無資力の状態にあり、料金を支払う見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合若しくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合であって、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、異常がある場合は、使用者又は所有者に対し、期限を定めて適当な措置をさせることができる。
2 管理者は、使用者又は所有者が前項の措置を期限内にしないときは、自らこれをすることができる。
3 前2項の措置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 工事費、修繕に要する費用、料金又は手数料を指定期限までに納付しないとき。
(2) 給水装置の構造及び材質が第5条第1項の基準に適合しなくなったとき。
(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は設備と給水装置を連絡して使用する場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(4) 正当な理由がなくて市の職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者の所在が不明で、かつ、2月以上使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(3) 第6条第1項に規定する管理者の承認を受けないで工事を施行したとき。
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条第1項に規定する管理者の承認を受けないで工事を施行した者及びその者のために工事を実施した者
(3) 第22条第1項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者
(4) 料金の徴収を軽減し、又は免れようとして詐欺又は不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(関係者の違反処分)
第43条 同一給水装置で、一部の関係者がこの条例による違反処分を受けた場合、他の関係者は、これの異議を申し立てることはできない。
(家族等の行為に対する責任)
第44条 使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 大竹市水道使用条例(昭和30年条例第7号)及び大竹市簡易水道事業給水条例(昭和33年条例第21条)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に改正前の大竹市水道使用条例及び大竹市簡易水道事業給水条例の規定によりなされた承認、検査、指定その他の処分又は請求、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。
4 この条例施行の際、改正前の大竹市水道使用条例第34条第1項及び大竹市簡易水道事業給水条例第16条の規定により徴収した概算料金は、この条例第10条第1項の規定により徴収した概算料金とみなす。
5 この条例中「管理者」とあるのは、昭和42年1月1日から同年3月31日までの間は「市長」とする。
附則(昭和44年8月30日条例第21号)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。ただし、第25条第1項第1号及び第35条第1項の改正規定は、昭和44年10月分として徴収する料金から適用する。
2 改正前の大竹市水道条例第18条の規定により設置した水道メーターの維持管理及び使用水量の計量については、当該水道メーターの有効期間満了の日まで、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月27日条例第25号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、第25条第1項第1号、第2号及び第35条第1項の改正規定は、昭和49年7月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和50年9月30日条例第25号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行し、昭和50年11月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和57年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月14日から適用する。
附則(昭和60年12月24日条例第26号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第25条第1項及び第35条第1項の改正規定は、昭和61年2月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和60年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条及び第34条の改正規定は、昭和63年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大竹市水道条例第31条第1項及び第34条の規定は、昭和63年3月1日以後に行う検針及びこれに係る水道料金から適用し、同日前に行つている検針及びこれに係る水道料金の徴収については、なお、従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金及びメーター使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大竹市水道条例第25条第1項、第35条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道及びメーターの使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に水道料金及びメーター使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金等については、なお、従前の例による。
附則(平成2年6月15日条例第24号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第25条第1項及び第35条第1項の改正規定は、平成3年度1期分として徴収する料金から適用する。
2 第35条の2第1項の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月19日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度2期分として徴収する料金から適用する。
附則(平成9年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道及び工業用水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に水道料金及び料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第31号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、第25条第1項の改正規定は、平成11年度2期分として徴収する料金から適用する。
附則(平成12年2月15日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、改正後の第25条第1項の規定は、平成14年度第2期分として徴収する料金から適用する。
附則(平成14年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大竹市水道条例第25条第1項及び第35条第1項の規定は、平成19年度第2期分として徴収する料金から適用する。
附則(平成24年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大竹市水道条例第25条第1項及び第35条第1項の規定、第2条の規定による改正後の大竹市工業用水道条例第20条の規定、第3条の規定による改正後の大竹市下水道条例第11条の2第1項の規定、第4条の規定による改正後の大竹市漁業集落排水処理施設条例第24条第1項の規定並びに第5条の規定による大竹市農業集落排水処理施設条例別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道、メーター、工業用水道、公共下水道又は排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第25条から第29条までの規定及び附則第5項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日前から継続している水道、工業用水道、公共下水道又は排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金又は使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る料金又は使用料については、第25条の規定による改正後の大竹市水道条例の規定、第26条の規定による改正後の大竹市工業用水道条例の規定、第27条の規定による改正後の大竹市下水道条例の規定、第28条の規定による改正後の大竹市漁業集落排水処理施設条例の規定及び第29条の規定による改正後の大竹市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第1項及び第35条の規定は、令和5年4月1日以後に使用水量を計量すべきものについて適用し、同日前に使用水量を計量したもの及び計量すべきであったものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第37条の2の規定は、この条例の施行の際現に発生している水道料金及びメーターの使用料を請求する権利についても適用する。
4 この条例の施行の際現に臨時用の用途で使用しているものに係る水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第36条関係)
手数料表
種類 | 対象者 | 種別 | 対象 | 金額 |
1 指定給水装置工事事業者指定手数料 | 法第16条の2第1項の指定を受ける者 | 1件につき | 10,000円 | |
2 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 法第25条の3の2第1項の指定の更新を受ける者 | 1件につき | 10,000円 | |
3 設計審査手数料 | 第7条第2項の工事の設計審査(材料の確認を含む。)を申し込む者 | 内径が25ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 1,500円 |
内径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 3,000円 | ||
内径が50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 6,000円 | ||
内径が75ミリメートルを超え150ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 9,000円 | ||
内径が150ミリメートルを超えるもの | 1工事につき | 別に定める | ||
4 工事検査手数料 | 第7条第2項の工事検査を申し込む者 | 内径が25ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 1,500円 |
内径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 3,000円 | ||
内径が50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 6,000円 | ||
内径が75ミリメートルを超え150ミリメートル以下のもの | 1工事につき | 9,000円 | ||
内径が150ミリメートルを超えるもの | 1工事につき | 別に定める |
備考 設計審査手数料及び工事検査手数料の種別の区分については、工事に使用する主要な材料の最大口径をもって判断する。