○大竹市水道条例施行規程
昭和42年4月1日
水道局管理規程第18号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第14条)
第3章 給水(第15条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大竹市水道条例(昭和41年大竹市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共用給水装置の種別)
第2条 共用給水装置は、公設又は私設とする。
(共用給水装置の申込み)
第3条 新たに共用給水装置の設置の申込みをしようとする者は、2戸(世帯)以上の連署により申込書を提出しなければならない。
(1) 専用給水装置のある家屋に居住する者
(2) 自費で専用給水装置を設置することができると認められる者
(3) 業務用又は多量の水を使用する者
2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、申込書にその理由を記載しなければならない。
(公設共用給水装置を使用できる者)
第5条 公設共用給水装置は、次に掲げる者に使用させる。
(1) 自費で給水装置を設置することができないと認められる者
(2) 災害又は衛生上一時供給の必要があると認められる者
(共用給水装置使用者の組合)
第6条 共用給水装置を使用する者は、1給水装置ごとに1組合を組織しなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 当該給水装置の所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置する場合 当該土地の所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の契約書
4 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書又は当該通知の写しを提出しなければならない。
5 工事申込者は、工事が官公有地に関係する場合には、申込書に当該官公地を管理する官公署の許可書又はその写しを添付しなければならない。ただし、工事申込者がその責任について誓約する場合は添付を要しない。
(配水管布設費の負担)
第7条の2 条例第8条第2項の規定により配水管布設に要する工事費の一部を工事申込者に負担させることができる額は、管理者が別に定める。
2 住宅用地又は土地区画整理区域(以下「住宅団地等」という。)に通じる配水管及び住宅団地等の区域内配水管の布設に要する工事費は、当該住宅団地等の事業施行者又は給水工事工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、管理者は当該工事費の一部を負担することができる。
3 前項の配水管を布設するに当たり、管理者の必要によって当該住宅団地等の区域内を通って他の地区に配水する目的で当該配水管を拡張又は増径する場合は、拡張又は増径に要した費用を管理者が負担する。
4 配水管の布設により当該配水管からの給水が原因で既設配水管が影響を受け、赤水等の被害が予想される場合においては、管理者は、予想される区域内における配水施設の改良等を行わせることができる。この場合において、配水施設の改良等に要する費用は、工事申込者の負担とする。
5 前各項の規定により布設した配水管の所有権は市に帰属する。
(工事の承認の取消し)
第8条 条例第6条第3項に規定する相当の理由は、次に掲げるものとする。
(1) 工事申込者が、指定した期限内に工事費を納付しないとき。
(2) 工事申込者が、承認の日から30日以内に給水装置の位置を指定しないとき。
(分岐給水装置がある場合の本管の撤去)
第9条 自己の給水装置から他人の給水装置を分岐させている者が分岐給水装置の本管となる部分を撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置の使用者及び所有者の同意がなければならない。
第10条 削除
(工事の保証)
第12条 管理者が施行した工事又は修繕において、完了後6か月以内に不良箇所を発見したときは、市の費用で修繕する。
(工事費の算出方法)
第14条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 材料費は、その帳簿価額に100分の120を乗じて得た額とする。
(2) 運搬費は、材料、機械器具、人員等の運搬に要した費用とする。
(3) 労力費は、当該工事の従事者に要した賃金とする。
(4) 道路復旧費は、道路復旧に要した費用とする。
(5) 工事監督費は、工事の監督に要した費用とする。
(6) 間接経費は、前各号の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
第3章 給水
(メーター設置場所の変更等)
第16条 管理者は、給水装置の管理上必要があると認めるときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。
2 メーターの設置場所には、みだりに物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。
(管理人の用務)
第18条 条例第16条の規定により選定された共用給水装置の管理人が行う用務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 共用給水装置に係る給水開始、廃止、移動等の届出
(2) 使用上の取締りその他共用給水装置に係る事務
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止しようとするとき 給水使用廃止・中止届(様式第8号)
(2) 用途又は使用者を変更しようとするとき 給水装置用途・使用者変更届(様式第9号)
(3) 消火栓を消防演習に使用するとき 消火栓使用届(様式第10号)
(4) 給水装置の所有権に異動があったとき 給水装置所有者変更届(様式第11号)
(5) 消火用として水道を使用したとき 消火用水道使用届(様式第12号)
(修繕に要した費用の徴収方法)
第20条 修繕に要した費用は、納付書により徴収する。
2 前項の検査には、請求者を立会させる。請求者は、立会しないという理由で検査の結果に異議を申し立てることはできない。
3 条例第24条第2項に規定する実費額は、納付書により徴収する。
第4章 料金及び手数料
(用途の適用基準)
第22条 条例第25条第3項に規定する用途の適用基準は、次に定めるところによる。
(1) 一般用とは、日常生活の日常生活のために水を使用するものをいう。
(2) 浴場用とは、公衆浴場のために水を使用するものをいう。
(3) 工場用とは、製造、加工等の用に1月200立方メートル以上の水を使用すると認められるものをいう。
(4) 船舶用とは、船舶の用に供するもので船舶用栓で給水するものをいう。
(5) プール用とは、プールのために水を使用するものをいう。
(6) 業務用とは、前各号に掲げる用途のいずれにも該当しないものをいう。
(使用水量の端数計算)
第23条 メーターにより計量した使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルに切り上げるものとする。この場合において、次回のメーターの検針における使用水量の計量は、当該切り上げ後の水量から起算することとする。
(市外料金)
第24条 条例第27条ただし書による管理者が認めるものとは、山口県岩国市前渕地区とする。
第25条及び第26条 削除
(使用水量の認定)
第27条 月をまたがる使用期間の使用水量をメーターにより計量した場合における1月分の使用水量は、第23条の規定により端数処理した水量に2分の1を乗じて得たものとする。この場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、2月のうち前の月の端数を切り上げ、2月のうち後ろの月の端数を切り捨てるものとする。
2 条例第30条各号に該当する場合は、前年の同期間における使用水量又は当該事由の発生前4月の平均の使用水量のいずれか少ない水量を当該期間中の使用水量として認定する。この方法により難い場合は、一定期間における使用水量を当該期間中の日数で除して得た数にその月の使用日数を乗じて得た数又は直近に検針した使用水量を当該期間中の使用水量として認定する。
3 条例第30条第2号に規定する異常とは、メーターの機能試験の結果、その器差が特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336条又は同規則附則第32条に規定する使用公差を超えることをいう。
期 | 検針期間 |
第1期 | 4月1日から4月15日まで |
第2期 | 6月1日から6月15日まで |
第3期 | 8月1日から8月15日まで |
第4期 | 10月1日から10月15日まで |
第5期 | 12月1日から12月15日まで |
第6期 | 2月1日から2月15日まで |
(料金の徴収区分)
第27条の3 条例第34条の規定により2月ごとに徴収する料金の徴収期間及び料金算定の基準となる水道の使用期間は、次のとおりとする。ただし、徴収期間の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める祝日(この項において「祝日」という。)に当たるときは、次の土曜日、日曜日及び祝日でない日を徴収の期限とする。
徴収区分 | 徴収期間 | 使用期間 |
第1期 | 4月20日から5月31日まで | 2月1日から4月15日まで |
第2期 | 6月20日から7月31日まで | 4月1日から6月15日まで |
第3期 | 8月20日から9月30日まで | 6月1日から8月15日まで |
第4期 | 10月20日から11月30日まで | 8月1日から10月15日まで |
第5期 | 12月20日から1月31日まで | 10月1日から12月15日まで |
第6期 | 2月20日から3月22日まで | 12月1日から2月15日まで |
2 前項の徴収期間の末日が土曜日のときはその翌々日とし、日曜日のときはその翌日とする。
(1) 独立した住居の区画を有する建築物であって、次に掲げる要件を全て満たすものに設置された給水装置
ア 各戸の使用者が異なるもの
イ 各戸に給水栓が1個以上設置されているもの
ウ 各戸が堅固な間仕切りなどにより明確に区分され、その区画が屋内にあるもの
エ 共同建築物等の各区画に専用の出入口を有しているもの
(2) 共用給水装置
4 管理者は、前項の規定により承認した日を基準として、次期請求分から各戸につき料金を算定する。
6 管理者は、次に掲げる場合は、当該特例承認を取り消すことができる。
(1) 特例承認を受けた給水装置の使用者、所有者又は管理人が虚偽の申請を行っていたとき。
(2) 特例承認を受けた給水装置の管理人が前項に規定する届出を怠っていたとき。
(3) 特例承認を受けた給水装置の使用者、所有者又は管理人から料金算定の特例適用取消届出書(様式第16号)が提出されたとき。
(4) 特例承認を受けた給水装置が第1項各号に該当しなくなったとき。
2 前項の場合におけるメーターの取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) メーターは管理者が貸与する。
(2) メーターの設置に係る費用は、所有者又は使用者の負担とする。
(3) 各戸のメーターについては、条例第35条の2に規定する加入金を収めなければならない。
3 第1項の場合において、第1期から第6期までの当該共同建築物の受水槽の前の給水装置部分に設置しているメーターの水量が、第1期から第6期までの各戸のメーターの合計の水量を上回ったときは、当該共同建築物の管理人に対し、その差額分の料金を請求することができる。
(料金等の減免)
第29条 条例第37条に規定する公益上の必要性その他特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 慈善事業又はこれに類する事業のために給水装置を使用するとき。
(2) 使用者が貧困のため負担に堪えないと認められるとき。
(3) 前2号の使用者のほか管理者が特に減免する必要があると認めるとき。
2 条例第37条に規定する減免を受けようとする者は、所定の料金等減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(過誤納等による料金の清算)
第30条 料金の過誤納等による還付金又は追徴金は、次回以降の料金で精算することができる。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上行うこと。
(2) 水槽の点検その他水槽が有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を毎年1回以上受けること。
第6章 雑則
(給水台帳の閲覧)
第32条 給水台帳は、これを閲覧することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の大竹市水道使用条例の施行に関する規則の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は請求、届出その他の手続はそれぞれ新規程の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(昭和45年1月10日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月12日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月10日水管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月5日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月17日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日以降の検針分から適用する。
附則(昭和63年2月25日水管規程第1号)
この規程は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月20日水管規程第1号)
この規程は、平成2年2月20日から施行する。
附則(平成2年6月29日水管規程第7号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月7日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日水管規程第9号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日上下水管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月26日上下水管規程第5号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日上下水管規程第2号)
この規程は、平成28年3月23日から施行する。
附則(平成31年4月26日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月5日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に料金等の支払請求権が生じた場合(施行の日以後に料金等の支払請求権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行の日前にされたときを含む。)におけるその料金等の支払請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月21日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度第6期の徴収分から適用する。
附則(令和3年9月3日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月27日上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日上下水管規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。