○大竹市水道条例施行規程
昭和42年4月1日
水道局管理規程第18号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第14条)
第3章 給水(第15条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第30条の2)
第5章 貯水槽水道(第31条)
第6章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、大竹市水道条例(昭和41年大竹市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(共用給水装置の種別)
第2条 共用給水装置は、公設又は私設とする。
(共用給水装置の申込み)
第3条 新たに共用給水装置の設置の申込みをしようとする者は、2戸以上の連署により申込書を提出しなければならない。
(共用給水装置を使用できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、共用給水装置を使用することができない。
(1) 専用給水装置のある家屋に居住する者
(2) 自費で専用給水装置を設置することができると認められる者
(3) 業務用又は多量の水を使用する者
3 前項の承認を受けようとする者は、申込書にその理由を記載しなければならない。
(公設共用給水装置を使用できる者)
第5条 公設共用給水装置は、次の各号のいずれかに該当する者に使用させる。
(1) 自費で給水装置を設置することができないと認められる者
(2) 災害又は衛生上一時供給の必要があると認められる者
(共用給水装置使用者の組合)
第6条 共用給水装置を使用する者は、1給水装置ごとに1組合を組織しなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第7条 条例第6条第1項の規定により給水装置の工事の申込みをしようとする者は、工事の申込書、給水装置工事図面及び給水装置材料明細書等を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
3 申込者は、給水装置の工事が官公有地に関係する場合には、申込書に許可書又はその写しを添付しなければならない。ただし、申込者がその責任について誓約する場合は添付を要しない。
(配水管布設費の負担)
第7条の2 条例第8条第2項の規定により配水管布設に要する工事費の一部を給水工事申込者に負担させることができる額は、管理者が別に定める。
2 住宅用地又は土地区画整理区域(以下「住宅団地等」という。)へ通ずる配水管及び住宅団地等の区域内配水管の布設に要する工事費は、当該住宅団地等の事業施行者又は給水工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、管理者は当該工事費の一部を負担することができる。
3 前項の配水管を布設するに当たり、管理者の必要によつて当該住宅団地等の区域内を通つて他の地区に配水する目的で当該配水管を拡張又は増径する場合は、拡張又は増径に要した費用を管理者が負担する。
4 配水管の布設により当該配水管からの給水が原因で既設配水管が影響を受け、赤水等の被害が予想される場合においては、予想される区域内における配水施設の改良等を行わせることができる。この場合において、配水施設の改良等に要する費用は、工事申込者の負担とする。
5 前各項の場合、配水管の所有権は市に帰属する。
(工事承認の取消し)
第8条 承認した給水工事で次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことがある。
(1) 条例第9条に規定する工事費を指定した期限内に納付しないとき。
(2) 承認の日から30日以内に給水装置の位置を指定しないとき。
(3) 申込者の責に帰すべき事由により設計又は工事に着手することができないとき。
(分岐給水装置がある場合の本管の撤去)
第9条 自己の給水装置から他人の給水装置を分岐させている者が分岐給水装置の本管となる部分を撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置の使用者及び所有者の同意がなければならない。
(工事材料の価格)
第10条 給水装置の工事に使用する材料の価額は、水圧検査その他の経費として、その帳簿価額に2割を加算した金額とする。
(工事の保証)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事又は修繕工事において、工事完了後、6月以内に不良箇所を発見したときは、市の費用で修繕する。
(竣工検査)
第13条 条例第7条第2項に規定する工事竣工検査を受けようとするときは、給水装置工事完了届とともに、変更があつた場合は変更後の給水装置工事図面及び給水装置工事材料明細書を提出し、竣工検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法)
第14条 条例第9条第1項に規定する工事費の算出方法は、修繕工事の場合のほかは次による。
(1) 材料費は、第12条により算出した金額とする。
(2) 運搬費は、材料、機械器具、人員等の運搬に要した費用とする。
(3) 労力費は、当該工事の従事者に要した賃金とする。
(4) 道路復旧費は、道路復旧に要した費用とする。
(5) 間接経費は、前各号の合計額に2割を乗じて得た額とする。
第3章 給水
(給水の申込み)
第15条 条例第14条の規定により給水を受けようとする者は、給水開始の申込書に給水装置の所在地、使用者、所有者、用途(共用栓にあつては、公設、私設の別)等を記載しなければならない。
(メーター設置場所の変更等)
第16条 管理者は、給水装置の管理上必要があると認めるときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。
2 メーターの設置場所には、みだりに物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。
(管理人の用務)
第18条 条例第16条の規定により選定された共用給水装置の管理人が行う用務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 組合員の給水開始、廃止、移動等の届出
(2) 使用上の取締りその他組合の事務
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、その届書に給水装置の所在地、使用者、所有者、理由等を記載すること。
(2) 用途を変更しようとするときは、その届書に給水装置の所在地、所有者、使用者、新旧の用途及び変更する理由を記載すること。
(3) 私設消火栓を消火演習に使用しようとするときは、その届書に給水装置の所在地、使用者及び使用する日時を記載すること。
(4) 給水装置の所有権に異動があつたときは、その届書に給水装置の所在地及び氏名を記載し、前所有者と連署すること。ただし、当該届書に前所有者の連署を得られない場合は、所有権を証明する書類を提示すること。
(5) 消火用として水道を使用したときは、その届書に給水装置の所在地、使用者及び使用した日時を記載すること。
(修繕工事費の徴収方法)
第20条 給水装置の修繕工事費は、集金制により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、納付制によることができる。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 条例第24条の規定により給水装置(メーターを含む。)又は水質の検査を請求しようとする者は、その請求書に給水装置の所在地及び検査を求める事項を記載しなければならない。
2 メーターの検査には、請求者を立会させる。請求者は、立会しないという理由で検査の結果に異議を申し立てることはできない。
第4章 料金及び手数料
(用途別の適用基準)
第22条 条例第25条第3項に規定する料金の用途別の適用基準は、次に定めるところによる。
(1) 家事用とは、家族の日常生活のために水を使用するものをいう。
(2) 浴場用とは、公衆浴場のために水を使用するものをいう。
(3) 工場用とは、物品の製造及び加工の用に1月200立方メートル以上の水を使用するものをいう。
(4) 共用とは、共用給水装置により水を使用するものをいう。
(5) 船舶用とは、船舶の用に供するもので船舶用栓で給水するものをいう。
(6) 臨時用とは、臨時の給水施設により工事その他の用に供するもので1年以内使用するものをいう。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、2年を超えない範囲で期間を延長することができる。
(7) プール用とは、公設及び学校のプールに給水するものをいう。
(8) 業務用とは、前各号以外に給水するものをいう。
(料金計算における1月)
第23条 条例第25条第1項に定める1月とは、料金計算上、前回検針日から次の検針日までを2月とし、これを2分したものをいう。
(使用水量の端数計算)
第23条の2 前条の規定により算出した1月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は検針日の属する月分に加えるものとする。
(市外料金)
第24条 条例第27条ただし書による管理者が認めるものとは、山口県岩国市前渕地区とする。
(概算料金の前納)
第25条 臨時用給水の申込みをする場合は、2月分以上の予定使用料の概算料金を前納しなければならない。ただし、使用予定期間が1月未満の場合は1月分とする。
(概算料金の免除)
第26条 条例第28条第1項ただし書の規定による管理者がその必要がないと認めるものは、官公署その他の機関とする。
(使用水量の認定)
第27条 条例第30条に該当する場合の使用水量は、前年同期間及び前4月の使用水量又はその他の使用実績をもとに管理者が認定する。
2 条例第30条第2号のメーターに異常があるときは、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336条又は同規則附則第32条に規定する使用公差を超える場合とする。
期 | 検針期間 |
第1期 | 4月1日から4月15日まで |
第2期 | 6月1日から6月15日まで |
第3期 | 8月1日から8月15日まで |
第4期 | 10月1日から10月15日まで |
第5期 | 12月1日から12月15日まで |
第6期 | 2月1日から2月15日まで |
(料金の徴収区分)
第27条の3 条例第34条の規定により2月ごとに徴収する料金の徴収期間及び料金算定の基準となる水道の使用期間は、次のとおりとする。
徴収区分 | 徴収期間 | 使用期間 |
第1期 | 4月20日から5月31日まで | 2月1日から4月15日まで |
第2期 | 6月20日から7月31日まで | 4月1日から6月15日まで |
第3期 | 8月20日から9月30日まで | 6月1日から8月15日まで |
第4期 | 10月20日から11月30日まで | 8月1日から10月15日まで |
第5期 | 12月20日から1月31日まで | 10月1日から12月15日まで |
第6期 | 2月20日から3月22日まで | 12月1日から2月15日まで |
2 前項の徴収期間の末日が土曜日のときはその翌々日とし、日曜日のときはその翌日とする。
(1) 独立した区画を有する建築物又は団地(寄宿舎、下宿、独身寮その他これらに類するものを除く。以下「共同建築物等」という。)で次の各号に該当するもの
ア 各戸の使用者が異なるもの
イ 各戸に給水栓が1個以上設置されているもの
ウ 各戸が堅固な間仕切りなどにより明確に区分され、その区画が屋内にあるもの
エ 共同建築物等の各区画に専用の出入口を有しているもの
(2) 共用給水装置
2 前項第1号に該当する給水装置に係る料金については、次の事項によるものとする。
(1) 各戸につき料金を算定する場合の基本となる戸数は、共同建築物等の入居戸数とする。
(2) 前項の規定の適用を受けようとする使用者又は所有者は、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(3) 管理者は、前号の承認をした場合は、当該申請を受理した日を基準として、次期請求分から各戸につき料金を算定する。
(4) 使用者又は所有者は、各戸につき料金を算定する場合の基本となる戸数が増加し、若しくは減少するとき、又は用途の変更をするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(料金等の減免の適用基準)
第29条 条例第37条の規定によるその他特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 使用者が慈善又はこれに類する事業を経営するとき。
(2) 使用者が貧困のため負担に堪えないと認められるとき。
(3) 前2号の使用者のほか管理者が特に減免する必要があると認めるとき。
(過誤納等による料金の清算)
第30条 料金の過誤納等による還付金又は追徴金は、次回以降の料金で精算することができる。
(1) 債務者が死亡し、料金等債務を相続する者がいないとき。
(2) 債務者の所在が住民票等で調査しても不明であるとき。
(3) その他管理者が相当と認めるとき。
2 管理者は、破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金等債権につきその責任を免れたときは、料金等債権を放棄するものとする。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検その他有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 雑則
(給水台帳の閲覧)
第32条 給水台帳は、これを閲覧することができる。
(1) 給水装置工事申込書兼給水台帳(第7、8、9条) 第1号様式
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の大竹市水道使用条例の施行に関する規則の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は請求、届出その他の手続はそれぞれ新規程の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附 則(昭和45年1月10日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月12日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月10日水管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月5日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年9月17日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日以降の検針分から適用する。
附 則(昭和63年2月25日水管規程第1号)
この規程は、昭和63年3月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年2月20日水管規程第1号)
この規程は、平成2年2月20日から施行する。
附 則(平成2年6月29日水管規程第7号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月18日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月21日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月7日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日水管規程第9号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日上下水管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日上下水管規程第5号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日上下水管規程第2号)
この規程は、平成28年3月23日から施行する。
附 則(平成31年4月26日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年3月5日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に料金等の支払請求権が生じた場合(施行の日以後に料金等の支払請求権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行の日前にされたときを含む。)におけるその料金等の支払請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月21日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度第6期の徴収分から適用する。
附 則(令和3年9月3日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。