○大竹市災害見舞金等支給要綱
昭和58年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は,市民が災害救助法(昭和22年法律第118号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大竹市条例第17号。以下「条例」という。)の適用を受けるに至らない災害の被害を受けた場合に当該被災者の援護に資するため,災害見舞金等を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波,その他の異常な自然現象又は火災,爆発,その他市長がこれに類すると認めた事故により生ずる被害で,災害救助法又は条例が適用されないものをいう。
(2) 市民とは,災害により被害を受けた当時本市の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 世帯とは,生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(4) 住家とは,市民が現実に居住のため使用している建物をいう。
(5) 全壊,全焼又は流失とは,住家の損壊,焼失又は流失した部分がその住家のおおむね70パーセント以上に達した状態又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達したものをいう。
(6) 半壊又は半焼とは,住家の損壊又は焼失した部分がその住家のおおむね20パーセント以上70パーセント未満の状態又は,住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(1) 住家が全壊,全焼又は流失したとき。
一世帯につき 50,000円
(2) 住家が半壊又は半焼したとき。
一世帯につき 30,000円
(3) 前2号に掲げる場合のほか,住家が重大な損害を受けたと市長が認めるとき。
一世帯につき 10,000円
2 市民が災害により死亡した場合には,その者の遺族に対し災害弔慰金として1人当り100,000円の支給を行うものとする。
3 市民が災害により負傷し,2週間以上の入院又は,1ケ月以上通院し医師の治療を受けた者及び医師の治療を受ける必要があると認める場合は1人当り30,000円を災害見舞金として支給を行うものとする。
(支給の制限)
第4条 災害見舞金等は,次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該災害又は当該災害による死亡若しくは負傷がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害に際し,特別の事情があるため市長が不適当と認めた場合
(支給の手続)
第5条 災害が発生した場合,世帯主又は遺族は市長へ別記様式による災害報告書を40日以内に提出しなければならない。
2 市長は,前項の災害報告書に基づき災害の状況を調査し消防署の災害報告書等により被災者が対象者に該当するか否かを決定し,該当すると認めたときは,速やかに災害見舞金等の支給を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,昭和58年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月12日告示第18号)
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月1日告示第135号)
この要綱は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成31年4月22日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。