○大竹市軽度及び中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年3月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進を資することを目的として、難聴児に対して補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 助成の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する18歳未満の者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 医師が検査を行い、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、市長が難聴の状態を勘案し、補聴器の装用を認めるときはこの限りでない。
(3) 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、難聴児の属する世帯の世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度)における市民税所得割額の納税額が46万円以上の者がいる場合は、助成の対象としない。
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器を更新する経費(耐用年数経過後の更新に係る経費を原則とするが、市長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。)若しくは修理する経費(イヤモールドの交換に要する経費を含む。以下同じ。)(以下「補聴器購入費等」という。)とする。
(1) 購入する経費及び更新する経費 補聴器の種類に応じ、別表に定める1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)に「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定時に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)第3項に規定する割合を乗じて得た額(1円未満切捨て)
(2) 修理に要する経費 補聴器の種類に応じ、算定基準別表の3修理基準(5)その他の表に掲げる修理部位のうち、修理が必要な修理部位の価格に算定基準第3項に規定する割合(算定基準第4項第6号に掲げる修理部位にあっては、算定基準第4項に規定する割合)を乗じて得た額(1円未満切捨て)を加算した額(以下「修理加算額」という。)
(助成額)
第4条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、補聴器購入費等と基準額又は修理加算額を比較して、少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側への片側装用を原則とする。ただし、市長が教育、生活上等で特に必要と認めた場合は両側に装用できることとし、この場合の助成額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、大竹市軽度及び中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施した後に交付した大竹市軽度及び中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、大竹市軽度及び中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付非該当通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(代理受領)
第9条 市長は、交付決定者の利便性を考慮し、助成金として交付決定者に支給すべき額を、交付決定者に代わり、補聴器販売業者に支払うものとする。
3 補聴器販売業者は、請求書に助成券を添えて、市長に公費負担額を請求するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査の上、公費負担額を補聴器販売業者に支払うものとする。
(関係帳簿)
第10条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、大竹市軽度及び中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年5月19日から施行し、改正後の大竹市軽度及び中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第47号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月27日告示第126号)
この要綱は、令和3年9月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月11日告示第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度及び中等度難聴用ポケット型 | 41,600 | 電池 (注1)イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,000円を加算する。 (注2)ダンパー入りフックとした場合は、240円を加算する。 (注3)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 | 原則として5年 |
軽度及び中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 41,600 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | 電池 | |
骨導式ポケット型 | 70,100 | (1) 電池 (2) 骨導レシーバー (3) ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 電池 (注)平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,600円を加算する。 |
備考
1 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシュー(以下「FM型受信機等」という。)を必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
種類 | 1台当たりの基準額(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |
2 FM型受信機等は、広島県知事に対して技術的助言を求めた上で、デジタル無線方式の補聴援助システムに替えることができる。
3 前項の規定によりFM型受信機等をデジタル無線方式の補聴援助システムに替えた場合の基準額については、第1項の規定を準用する。
4 FM型受信機等を必要とする場合(第2項の規定によりFM型受信機等をデジタル無線方式の補聴援助システムに替えた場合を含む。)は、いずれも単独で助成の対象とすることができる。ただし、補聴器購入後、更新までの間に、1種類につき1回に限る。