○大竹市離島妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、離島に居住する妊産婦の健康管理及び母子保健の増進を図るため、健康診査及び出産のための入院の際に負担する離島航路の船賃を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 離島 阿多田島及び猪ノ子島

(2) 離島航路 阿多田島・小方港間の旅客定期航路

(3) 船賃 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者が定める旅客の運賃をいう。

(対象者)

第3条 大竹市離島妊産婦健康診査等交通費助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、離島に住所を有する妊産婦とする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、対象者が、次に掲げる健康診査又は入院(以下「妊産婦健康診査等」という。)のために離島航路を利用した際に負担した船賃とする。

(1) 大竹市妊婦健康診査等実施要綱(令和3年大竹市告示第39号)第4条第1項の規定により交付を受けた同項各号(第5号第7号及び第8号を除く。)に掲げる受診券等を用いて実施する妊産婦健康診査

(2) 大竹市妊産婦歯科健康診査事業実施要綱(平成26年4月1日施行)第6条の規定により交付を受けた妊産婦歯科健康診査受診票を用いて実施する妊産婦歯科健康診査

(3) 出産のための入院

(助成額)

第5条 助成金の額は、妊産婦健康診査等1回につき、片道710円(往復1,420円)を上限とする。

(交付申請)

第6条 対象者が助成金の交付を受けようとするときは、離島妊産婦健康診査等交通費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳の写し(妊産婦健康診査等の受診日及び出産日が分かるもの)

(2) 船賃に係る領収書の原本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の規定による申請は、出産日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、離島妊産婦健康診査等交通費助成決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないことを決定したときは、離島妊産婦健康診査等交通費助成却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請のあった日の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。

(不当利益の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成を受けた者に対し、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年4月22日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年9月27日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月25日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大竹市離島妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年7月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)