○大竹市罹災証明書交付要綱
平成31年3月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき交付する災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(火災に起因するものを除く。))による被害の程度を証明する書面(以下「罹災証明書」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 罹災証明書は、次に掲げる物件等の所有者又は使用者であって、災害によって当該物件等に被害を受けたもの(以下「罹災者」という。)に対し、交付する。
(1) 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2) その他市長が適当と認めたもの
(証明する事項)
第3条 罹災証明書において証明する事項は、罹災した日時、罹災した物件、罹災者、罹災した場所(罹災した物件の所在地若しくは保管場所又は罹災者の住所をいう。)、被害の程度、罹災の原因その他の罹災状況とする。
(交付申請)
第4条 罹災者は、罹災証明書の交付を受けようとするときは、罹災証明書交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 罹災の状況が確認できる写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、原則として罹災した日の翌日から起算して3か月を経過した日とする。
(再調査)
第6条 前条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書で認定した被害の程度について不服があるときは、市長に対し、再調査を申請することができる。
(代理人)
第7条 第4条第1項に規定する申請は、罹災者の代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状の提出を要しない。
(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居家族
(2) 罹災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員
(3) その他市長が適当と認めた者
(手数料)
第9条 罹災証明書及び罹災証明書申請事項証明書の交付に係る手数料は、大竹市手数料条例(平成12年大竹市条例第7号)第5条第1項第2号の規定により、無料とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月11日告示第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 住家若しくは非住家又はそれらに附帯する工作物(以下「住家等」という。)の全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家等の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、次のいずれかに該当するもの (1) 住家等の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達したもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等の全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
大規模半壊 | 住家等が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家等に居住することが困難なもので、次のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家等の延床面積の50%以上70%未満のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等の全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が40%以上50%未満のもの |
半壊 | 住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、次のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家の延床面積の20%以上50%未満のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等の全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上40%未満のもの |
一部損壊 | 全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家等の損壊で、補修を必要とする程度のもの(災害に直接起因したものに限る。) |
床上浸水 | 住家等の床より上に浸水したもの並びに全壊、大規模半壊及び半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの |
床下浸水 (土砂流入) | 床下に土砂が流入したもの |
床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したもの |