○大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和元年9月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された大竹市の区域(以下「指定区域」という。)内において、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)に係る固定資産税の課税について大竹市税条例(昭和29年大竹市条例第39号)の特例を定め、指定区域内の産業の振興を図ることを目的とする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対して課すべき固定資産税は、大竹市税条例第62条の規定にかかわらず、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以後3か年度に限り、これを課さないものとする。
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の適用を受けようとする者は、最初に課税免除の適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係る事項について調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項に規定する申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請に係る固定資産に対して課税免除の適用を決定する。
4 課税免除の適用を受けた者は、第1項に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかにその変更の内容を市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、課税免除の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該課税免除の適用を取り消すことができる。
(1) 課税免除の要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業を廃止したとき又は連続して1年以上休止したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除の適用を受けたことが判明したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が課税免除の適用を取り消す必要があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和3年3月31日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から離島振興法の一部を改正する法律(令和4年法律第92号)による改正後の離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「改正後の離島振興法」という。)第4条第1項の規定による離島振興計画を広島県が定めるまでの間は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第15項第3号及び第28条の9第16項第3号に規定する市長が策定した産業投資促進計画に係る地区については、改正後の離島振興法第4条第1項の規定により定める離島振興計画に記載される同条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域とみなす。
3 前項に規定する期間内及び区域内に、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する特別償却設備を新設し、又は増設したときは、当該特別償却設備を同条に規定する特別償却設備とみなし、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課すべき固定資産税は、改正後の第2条の規定を適用する。